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『課税時期の価額に引き直した額』ってどういう意味?
2018/01/23 12:43
相続税の財産評価で、造成中の宅地の評価についての国税庁の説明書きによると下のようなものがあります。
造成中の宅地の評価
【照会要旨】
課税時期において、評価する土地が宅地造成工事中である場合には、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額とその宅地の造成に要した費用現価の80%相当額との合計額によって評価します。
この場合の費用現価とは、課税時期までに投下した造成費用(例えば、埋立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費等)の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達24-3
この中で課税時期の価額に引き直した額っていうのはどういうことでしょうか。
引き直すという言葉の意味がよくわからないのでお詳しい方お教えいただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
宅地造成済ではなく、宅地造成中の場合の評価方法が規定されているということです。
つまり、課税時期(被相続人死亡時点)に造成工事がどれくらい進捗しているかによるということです。どの程度の進捗割合かは業者に確認する必要があります。総額1,000万円で契約した造成工事であっても、進捗率50%ならその半分の500万円の評価になりますが、その価額を物価変動などにより調整した(課税時期の価額に引き直した)額で評価します。課税時期において再見積もりし直した価額と言ってもいいと思います。原価ではなく、現価ですね。
まとめると、その土地の造成前の地目で評価した価額に、上記で求めた費用現価の80%相当額を加算して評価するということです。
補足
2018/01/24 12:23
つまりは、課税時期での進捗具合をお金に換算すればこれくらいですという金額という理解でよろしいでしょうか。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
引き直すの引きは 算数の引き算のことです。
過去の工事費と現在の工事費を比べて ずれがあるので 現在の数字で引き算をする。
それを引き直すと表現しています。
お礼
2018/01/24 12:23
ありがとうございます^^
(課税時期 お父さんが亡くなった日)
(課税時期における価額、つまり宅地としての価格と思われます)
都市計画区域内などの、農地などは、
前面道路と同じ高さにして、宅地造成したときの価格で評価し、
その価格から、造成費を引いたのが、相続税の価格になります。
つまり
前面道路の路線価が10万円で200m2あるとすれば、評価格は、2000万円となります。
前面道路よりも低いために、その高さに造成するための費用が、500万円かるとすれば、2000ー500=1500万円が造成前の価格になると思います。
造成前の価格に、お父さんが亡くなった時点までの造成にかかった費用の80%をたしたのが、課税時期の価格と思われます。
つまり、造成業者に、お父さんが亡くなった時点までの費用を出して貰い。
1500万円にその金額の80%を足したのが相続時の土地の価格。
造成費用を払っていなければ、負債として、相続税の計算に記載すれば良いと思われます。
土地の評価は、1.1倍で計算
広い土地1000m2以上は広大地補正を掛けます。
補正倍率は、広さによって違います。0.55を掛けるとか、つまり道路用地などのためです。
家は固定資産の評価格で計算。
税務署は、週に1日相談日を設けています。
電話で予約をして、相談してください。
そのときはすべての資料を持っていかないと、
ほどほど自分で理解していないと、相談にはなりません。
計算したりするのはすべて自分です。
この質問も、税務署であっているか確認してください。
相続税の提出書類に、これらの計算式も必要とされています。
お礼
2018/01/24 12:21
ありがとうございます^^
造成工事着手時から課税時期までの間に
支出した造成費用
(埋立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費など)
の額を調べ、それを課税時期現在の価格におきなおす。
その土地の造成工事着手直前の地目により評価した
課税時期における価格
と
その宅地の造成に要した費用現価の額
を
課税時期の価額に引き直した額の合計額。
補足
2018/01/24 12:21
つまりは、課税時期までにやってもらった工事を「今すると何円かかる?」という金額という理解でよろしいでしょうか。
お礼
2018/01/24 12:22
ありがとうございます^^