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ベストアンサー

利息の請求について

2018/01/28 00:00

2009年に120000円を貸して、現在請求した場合、利子を付けたらいくら返済の請求が可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/01/28 10:58
回答No.8

金利の計算は小学校の算数レベルで計算できます。
5%は0.05倍なので、120000×0.05=6000円。
期間を9年とすると、6000×9で54000円です。

利息に利息がかかる複利計算はしませんので、単純に9倍です。

お礼

2018/01/28 12:10

ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2018/01/28 01:37
回答No.7

請求をするだけなら自由です。
だだし相手が払うかどうかは別問題です。

法的には貸す際に金利をつけることを決めていなかった場合は無利息、
貸す際に金利をつけることを決めていたが利率を決めていなかった場合は年5%です。

お礼

2018/01/28 12:10

ありがとうございます。

質問者

補足

2018/01/28 09:07

ありがとうございます。120000万円を5%の場合は、幾らになりますでしょうか?

質問者
2018/01/28 01:19
回答No.6

債務弁済契約書みたいののを取り交わし
法定利息の年5% はいけるのでは?
商取引であれば6%。

それで計算すれば、わかると思います。

お礼

2018/01/28 12:10

ありがとうございます。

質問者

補足

2018/01/28 09:07

ありがとうございます。120000万円を5%の場合は、幾らになりますでしょうか?

質問者
2018/01/28 00:54
回答No.5

借用書はないのでしょうか?

また、単に請求するといっても、相手方の返済の意思や、そのために貴方と接触する意思、返済に関わる連絡などを含めた具体的な行動がなければ、そもそも、貸した証拠がないでしょう?

利息を考える以前に、借用書の有無の確認ですね。

それと、貸したのが2009年となると、丸10年を超えると貸金債権が時効になりますから、あと1年で請求すること自体ができなくなりますよ。

お礼

2018/01/28 12:10

ありがとうございます。

質問者
2018/01/28 00:47
回答No.4

個人間の場合、借用時に利子についての取り決めをしていない場合「無利子での契約」となり、利子は請求出来ません。また「延滞時の取り決め」もしてなかっら、延滞損害金なども請求出来ません。

また「利子を付けると約束した証拠書類を紛失した場合」も、利子は請求出来ません(借用書を紛失したら、元本さえも請求できなくなりますが)

ですので「口約束だけで、借用書などを作ってない場合」には「1円も請求できない」です。借用書が無い状態で相手が「そんなの知らない。借りてない」って言ったらオシマイですので。

2018/01/28 00:41
回答No.3

利息というのは

・どれくらいの期間について
・どれくらいの割合にするか

ということを決めて初めて金額が決まるものです。そして、それはあらかじめお金を貸し借りするときに互いに合意しておかないと、あとから「じゃ、1日あたり1割もらうね!」とか言っても相手が納得するはずはありません。

まずは「利息」というものがどういうものでどういう計算で金額が決まるか、一度ご自分で調べていろいろ計算してみてください。その上で、こういう場で「異くらいにすべきだったでしょうか?」とか「最初に取り決める契約はどういう風にすべきですか?」という質問をされると有意義な質問と回答になると思いますよ。

まずはそこから。

お礼をおくりました

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