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締切済み

火災保険の担当の回答がかわり困惑している

2018/02/05 23:41

お世話になります。

先日運転中に自宅の駐車場にぶつけてしまい
壁を破損させてしまいました。

壁の補修の件で
契約している火災保険に相談すると
「保険が適用され、全額保証される」
と確かに聞きました。

しかし2週間ほどしてから火災保険から電話があり
「やはり適用されない」といわれました。
1度は適用と思い喜んだのに、2週間もたってからやはり無理であるというのは
あまりにもひどいと感じ憤りを感じています。

法律上、口約束も「契約」とみなされると聞いたことがあるのですが
この場合一度言ったことを反故にしたとして
法律上の責任を問うことはできるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

回答 (11件中 1~5件目)

2018/02/25 12:09
回答No.11

即時”保険会社へ”折衝&交渉&直談判されれば良いでしょう。

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質問する
2018/02/25 05:53
回答No.10

時代錯誤も甚だしい、”保険外交仕事細、”ウソっぽい:いい加減なのに。・・・

2018/02/09 16:57
回答No.9

今回は自分で自分の資産を壊したことになるので、保険は適用されません。

おそらく保険の担当者は「第三者の車が突っ込んできて損害を与えた」という事例と勘違いをしてしまったと思います。私も最初に質問を読んだときに「あれ?外来からの飛来、落下、衝突は保険の対象になるはずだが?」と思いました。注意深く読み直して「先日運転中に自宅の駐車場にぶつけてしまい」という一文に気づきました。

確かに相手側のミスはミスですが、「聞き落して勘違いした」というのはそこまでのミスでしょうか。そもそも、そのミスを追及している人が最初に運転ミスをしたというミスは問われないのでしょうか。
質問者さんも運転し慣れているマイカーで一番慣れている自宅の車庫入れでさえミスしてしまうのです。相手のそういったミスを指摘するほどの資格はないと思いますがいかがでしょうか。

今回の事例に保険が適用されてしまえば、「ウチの塀の補修をしないといけないなあ・・・そうだ!車でぶつけちゃってぶっ壊して保険で直すことにしよう!」ができるようになってしまうので無理です。
裁判に持ち込んでも勝てないから、諦めましょう。そもそも運転ミスったのは誰ですよ。しつこいですけど。

2018/02/09 01:58
回答No.8

基本的に、自分が、自分や家族のものを壊したときは、保険が適用されません。

理由は、損害「賠償」の保険だからです。

自分のものや家族のものには、損害「賠償」の考え方がないので、対応できなくなってしまうんです。

>法律上、口約束も「契約」とみなされると聞いたことがあるのですが
>この場合一度言ったことを反故にしたとして
>法律上の責任を問うことはできるのでしょうか?

できません。
あなたの側に保険約款が届けられており、保険契約をしているわけです。
つまり、保険約款に書かれ散る内容は、あなたも知っているものとなり、あいては単に勘違いをしただけとなります。
そもそも、あなたの側も約款があるということは、知っているはずのないようですので、相手の言った内容が錯誤であったことを気がついているはずである。となりますので、相手には責任はない。となります。

ですので、法律上の責任を問うことはできません。

2018/02/06 16:10
回答No.7

あなたは最初「壁が壊れた」だけ言ったんじゃないですか。
そうしたら聞いたほうは通常の物損だと思うから保険の適用範囲だと答えるでしょう。

だけど、よく聞いて調べてみたら自分で壊したのだと。
だったら保険の適用範囲じゃありません。保険適用は無理だ、と言って当然です。
それは約款にかいてあることです。そして一般的に常識です。自宅に自分で放火したら火災保険が下りないのと同じ理屈ですから。

法律上の責任というなら、最初に事態を正確に伝えきれなったあなたの問題です。

補足

2018/02/06 22:34

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

保険の適用か否かを相談しているので、詳細をありのままに話しましたし、保険会社の担当も詳細をヒアリングしてきました。

質問者

お礼をおくりました

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