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扶養範囲、家族手当について

2018/02/23 04:13

とても迷っています。

40代の5.5時間短時間パート勤務の主婦です。
家族構成は、主人と妻の私、2人で、子供はいません。互いの両親も別居です。
主人の勤めている会社の、社会保険では、昨年度まで、妻の年間収入が、103万を越えるなら、扶養を外されるというものでしたが、本年度から、129万までは、社会保険の扶養は外されず、家族手当(現在1万円)が支給されなくなると、制度が変わったので、私も、もう少し収入上げたいのと、103万への年間調整が休みづらいのもあるので、主人に相談したところ、
「家族手当1万が減ることにより、基本給が下がり、その他手当てが減るので、現状維持してほしい」と言われました。
そこで、質問です。
企業によって、新制度の規定が違うとは思うのですが、やはり103万の範囲で妻が働くほうが、主人の言うように、主人の給料が減額することがないのでしょうか?
同じ、パート仲間の奥さん達は、家族手当を諦めて、129万範囲で働くと言ってるので、私も同じように働きたいと思うのです。
無知な質問の仕方ではありますが、どうか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/02/23 14:35
回答No.3

>……103万の範囲で妻が働くほうが……主人の給料が減額することがないのでしょうか?

まず、確認ですが、気になっているのは、【ご主人の給料が減るかどうか?】ではなく、【夫婦二人合わせた手取り額が減るかどうか?】ということですよね?(旦那さんの手取りが減るのは確実ですし……)

とりあえず、その前提で考えると、結論としては【減らない】です。

---
理由は単純で……

・cheu-renさんの収入が【26万円増える】(103万円→129万円)
・旦那さんの収入が【12万円減る】(1万円×12月=12万円)

ですから、「夫婦二人合わせた収入額」は【14万円増える】ということになります。

そして、「税金」は(原則として)収入が増える以上には増えないですし、保険料も変わらないので、当然【手取り】も増えます。

---
なお、回答の最後で、より詳しい解説もしていますが、「理屈」と「数字」ばかりですから、「面倒くさくても詳しく知りたい」という場合にご覧ください。(特に「税金」は実際に試算してみないと比較することすらできません。)


>……パート仲間の奥さん達……私も同じように働きたい……

「夫婦共働き」の場合は、「お金」だけではなく、「家族の理解(と協力)」がないと難しいです。

事実、肝心の旦那さんが渋っているわけですから、旦那さんは「お金」のことよりも、もっと気になることがあるの【かも】しれません。(特にないのかもしれません。)

いずれにしても「自分もガンガン働いて、旦那の世話にならなくても済むようになりたい」ということなら、そもそも「迷う」ことなどないでしょう。

つまり、cheu-renさん自身が「お金がほしいのか?」「お金よりも働くことが楽しいのか?」など「仕事を増やす理由」がいまひとつはっきりしていないのではないでしょうか?

仮に、「みんなと同じようにしたいから」が理由ならそれでもいいでしょうし、「いや、はっきりとした理由がある!」というなら迷うはずがないので「なぜもっと働きたいのか?」を掘り下げたほうがいいような気がします。


ここから、長々と「面倒くさい解説」です。


*****
補足1:「健康保険」の【保険料】について

「社会保険の扶養は外されず」なので、「夫婦2人合わせた保険料」も変わらず、当然、「夫婦二人合わせた手取り額」にも【影響なし】です。

なお、厳密なことを言えば、旦那さんの給料が減ると「旦那さんが払う保険料が減る可能性がある」のですが、そこまで考える人はあまりいませんし、面倒くさすぎるので、「影響なし」ということでいいでしょう。

なお、「保険料が減る」場合は、【それに応じて】「(傷病手当や障害厚生年金など)万一の保障・(厚生年金による)将来の保障」も減ることになります。

---
ちなみに、cheu-renさんは「旦那さんが加入している健康保険」に加入させてもらっているわけですが、cheu-renさんが加入していても(いなくても)旦那さんの保険料は【変わりません】。

cheu-renさんのような「健康保険の加入者」を「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と言います。

つまり、「被扶養者は保険料【タダ】」ということです。

「保険料タダ」だからこそ、収入が多くなってくると「あなたは被扶養者の資格なし!(十分稼いでるんだから、自分で保険に加入しなさい!)」ということで脱退しなければいけないわけです。

---
なお、「被扶養者の資格」の【審査基準】は、【健康保険(の運営者)ごとに】違っています。

もちろん、「公的(な)医療保険」ですから「大枠」は同じですが、【まったく同じではない】ということです。

たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下の記事にあるような基準ですが、「◯◯健康保険組合」というところが運営している健康保険は【組合ごとに】審査基準が決められています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。

※「健康保険組合」もだいたいは「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」ですが、たまに「こんなにルールが違うの!?」というところもあります。


*****
補足2:「厚生年金保険」と「国民年金」の【保険料】について

「厚生年金保険料」は、いわゆる「給料」の額によって決まりますので、cheu-renさんがいくら稼いでも(稼がなくても)旦那さんの保険料は【変わりません】。

一方、cheu-renさんは、「国民年金(のみ)」加入しているわけですが、【第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】というものに該当しますので、保険料は【タダ】です。

「第3号被保険者」も健康保険と同じように【資格の審査】があるのですが、実際のところ審査はほとんど行われていません。

なぜかといいますと、「旦那の(妻の)健康保険の被扶養者の資格がある」という人は、【審査無しで】、「国民年金の第3号被保険者の資格を得られる」ことになっているからです。

ようは、【現在の制度のルール】では「ほぼセット扱い」ということです。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html


*****
補足3:「所得税」について

「所得税」は【個人の所得】にかかる税金です。

ですから、たとえ夫婦であっても「旦那が妻の稼ぎの税金を(代わりに)払う」ということも、その逆も【ありません】。

ただし、「稼ぎのない・少ない妻(あるいは夫)を養わなければならない」という人もいますので、そういう人は税金を少し安くしてもらえます。

この仕組み(制度)を「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」「配偶者【特別】控除」と言います。

これは、実際に計算してみて実感するのが一番ですから、下記の「簡易計算機」で適当に遊んでみてください。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

「給与収入」欄に好きな数字を入れて、ページ下部の「配偶者控除計算」をチェックして、「配偶者の所得額」にも好きな数字を入れます。

そして、「配偶者の所得額」を変えると、「所得税・復興特別税」と「住民税」が変化するはずです。

---
ここで1つ重要(ものすごく重要)なのが、税金の制度では「収入」と「所得」は【まったく別物扱い】ということです。

違いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になります。

『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:【2013年】08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※「給与所得控除」と「所得控除」は別の目的がある【まったく違う控除】です。
※「所得」と「課税所得」も意味(金額)が違います。
※とにかく、「似たような用語」も多いですから注意してください。

---
なお、「平成30年」つまり、今年から「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のルールが一部変わります。

ごくごく、ざっくり言えば、「所得の多い人の所得控除が少なくなる」ということです。

ちなみに、「配偶者【特別】控除」は、以前から所得の多い人は受けられない所得控除です。

いきなり全部理解するのは大変ですから、「収入」「所得」「所得控除」の違いからはじめてみてください。

(参考)

『所得税……配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『所得税……配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


*****
補足4:「個人住民税」について

「個人住民税」には、「均等割」や「非課税限度額」「調整控除」など【所得税はない制度(ルール)】がたくさんあります。

ただし、「所得割の計算方法」は「所得税」とそっくりですし、基本的に「所得税が増えれば個人住民税も増える(所得税が減れば減る)」ということになりますから、細かいことを考えなければ「所得税におおむね連動する」と考えておいても問題ないでしょう。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2018年02月14日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/


とりあえずこのくらいにしておきます。

不明な点は「補足」で質問してください。

お礼

2018/02/23 18:09

本当に、わかりやすい説明をしてくださって、ありがとうございました。一番いけないのは、自分がどう働きたいのか、それを曖昧にしてたのが迷う原因だったと気がつきました。
またもっとじっくり読まさせて頂いて、言葉の意味など覚えたいと思います。
誰に聞いても、(主人の会社の総務部など)わからない、と同じ返事ばかりでしたので、こんなにわかりやすく教えて頂けて、感謝です。
本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2018/02/23 16:47
回答No.5

dymkaです。
説明の必要もないと思いますが、念のため補足です。

>・旦那さんの収入が【12万円減る】

のところですが、旦那さんがおっしゃるように「12万円【以上】減る」ならば「実際のところどのくらい減るのか?」は、旦那さんに(もしくは旦那さんの会社に)試算してもらうしかありません。

その結果、「cheu-renさんの稼ぎが増えても、夫婦二人合わせて考えるとたいして増えない」ということになったなら、「お金」の面ではあまり意味がないことになります。

2018/02/23 16:03
回答No.4

ご主人の会社の就業規則(給与規定)によります。
一般的には割増賃金計算に扶養手当はいれないのですが、一律支給の場合含まれます。
ご主人の会社は後者なのでは?
時間外が多い会社であれば大きく違ってきます。
もっと具体的にご主人から説明してもらい、判断しましょう。

2018/02/23 10:32
回答No.2

「扶養」とは、下記の3つがありますが、cheu-ren さんも、ご主人の会社の説明(ご主人が誤解?)か、混同・混乱していますね。
下記の3つは、お互いをリンクをしないし、それぞれが独立して計算されます。


❶ 所得税の場合、夫婦間の扶養は「配偶者控除」です。
「配偶者控除」は、今までは収入が103万円までで、今年から「配偶者控除」の金額が150万円迄に変更です。
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=ElyPWs2bF8nT8QXXvaiYCg&q=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4+2018&oq=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85&gs_l=psy-

税務署へ提出した、年末調整・確定申告などの、所得税などの申告データは、1月1日現在の住民登録の自治体へ転送されて、住民税(市区町村民税/道府県民税など)の計算ののモトとなり、6月頃に住民税の決定金額の通知文書が来ます。

自治体によっては、年間収入が100万円以下で住民税の計算をする所も有ります。
住民税が決まると、人によっては、その住民税の金額から8月頃に、国民健康保険(国保)の金額や、保育料の金額の決定通知の文書が来ます。



❷ 配偶者勤務先の社会保険の「健康保険」は、夫婦間は「扶養」で、年間収入が130万円までです。
https://www.google.co.jp/search?ei=HV2PWoqmOdKK8gW7-arwCg&q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%9D%A1%E4%BB%B6&oq=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%9D%A1%E4%BB%B6&gs_l=psy-



❸ 「家族手当」の扶養の場合
質問文に家族手当の内容がありますが、家族手当はそれぞれの会社の規則て決められます。
また、家族手当の規則がない会社もあります。
支給の有無や、支給の金額等は、祖の会社の規則を参照しましょう。
家族手当の質問に対しては、ここの質問サイトでは回答が出来ません。



> 企業によって、新制度の規定が違うとは思うのですが、やはり103万の範囲で妻が働くほうが、主人の言うように、主人の給料が減額することがないのでしょうか?
同じ、パート仲間の奥さん達は、家族手当を諦めて、129万範囲で働くと言ってるので、私も同じように働きたいと思うのです。
いろいろ悩んでいるよりも、収入を、たしか150~160万円以上にして働きませんか。

つまり、自分の社会保険(健康保険・厚生年金)や、所得税・住民税などいろいろと含めると、これくらいの金額以上で働かないと、モトが取れないらしいですね。
健康保険・厚生年金などの社会保険は、勤務先も半額負担をしているので、自分の健康保険ならいろいろな優遇もあるし、また、自分の厚生年金なので、国民年金だけよりも年金額が増えるし・・・・
(厚生年金加入者は、将来の年金受給は、「国民年金+厚生年金」の2種類の年金受が支給される)

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【参考】
配偶者の社会保険で「厚生年金」にも加入しているなら、もう一方の配偶者が130万円以下ならば「第3号被保険者」になれますが、配偶者の勤務先経由での届けが必要です。
(中小零細の会社には、経費節約の名目等で、社会保険のうち厚生年金に加入しない所も有る。加入しないのは違法だが罰則が無い。そのため仕方なくジフンで国民年金に加入する人もいる)

「第3号被保険者」に認定されると、「第3号被保険者」の期間は、国民基礎年金(国民年金)の保険料の全額を免除となり、また、将来の年金受給にも「第3号被保険者」の期間分の国民年金が支給となります。

★ 年金の場合でも「扶養」と言う人もいますが、年金の場合は扶養と言いません。

年金の第3号被保険者とは
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=dV6PWomkNMH98QXfpoaYAw&q=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E7%AC%AC3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E7%AC%AC3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-

年金の第3被保険者の条件
https://www.google.co.jp/search?ei=Z16PWrLvGYj98QWl1bmgBw&q=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E6%9D%A1%E4%BB%B6&oq=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E6%9D%A1%E4%BB%B6&gs_l=psy-

2018/02/23 08:08
回答No.1

社会保険は健康保険法と年金法の下に運営されていますので、原則部分が他社と違う事はあり得ません。
社保の扶養外れは年130万の収入が継続する場合であって、103万は税制上の配偶者控除の数字です。誰かがどこかで間違えています。(超えても配偶者特別控除に切り替わります)
基本給に関しては会社のほぼ任意なのでかなり自由な設計が可能ですが、しかし、配偶者控除が外れる事で基本部分の賃金が下がるなど聞いた事がありません。基本の賃金は既得権とも言え、正当な根拠が無い限り勝手に下げる事はできません。(不利益変更の禁止)
社保の扶養といい、その会社はどこかおかしいです。

お礼をおくりました

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