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締切済み

妻からの借入れで土地購入した場合の贈与税は?

2018/03/27 10:40

色々調べていて、贈与税がかかるのではと、心配になり、
質問させていただきます。

昨年10月に私名義で、土地を購入しました。
自己資金のうち、1600万円を妻から借り入れて、ローンと合わせて支払い済みです。
贈与税にならないように、借り入れという形をとりました。



年明けから、持ち家のマンションを売却に出して、買い手がつき、売買契約をして、
5月中旬に、入金する予定です。
マンションは、私と妻の名義になっています。


マンションの売却金が入金したら、私の持ち分の金額から、妻名義の口座に1600万円を払い込み、完済する予定です。

借用書は作成しましたが、マンションを売却する予定でしたので、
毎月の返済はしていませんでした。
毎月の返済をきちんとしておけばよかったと、心配しております。



このお金の流れでも、贈与税は発生しますか?
どうぞ、よろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2018/03/27 11:21
回答No.3

婚姻後に形成された財産は夫婦共有と見なします。
登記名義に関係なく共有なので、資金の半分を妻が出す事に何ら問題はありません。できれば共有登記にした方がいいですが。
総額が分からないので割合も分からないのですが、借用というよりも、共有分を妻自身が出したのですから問題ないように思います。

ただし、マンション売却の方で利益が発生した場合はそこに課税されます。1600万という数字に関係なく、共有分は妻の利益ですし、総額でも問題になります。
住居の買い換えには特例もあって、ちょっとややこしくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm
もちろん、最終的な判断は最高裁判事が行う事になります。酷税と言えどもそこに逆らう事はできず。

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2018/03/27 11:06
回答No.2

税務署からクレームが来てもよいように、契約書類をそろえておく。
その書類の通り、お金が動いていれば、納得するだろう。

仮に、贈与税がかかるといわれたら、裁判でもして、税務署に勝てれるような証拠を残しておけばよい。

土地とか、家を購入すると、税務署は、お金の流れを見ます。
調べられるのを前提に、行動しましょう。

2018/03/27 10:42
回答No.1

>このお金の流れでも、贈与税は発生しますか?

それを判断するのは「国税局」です。国税局がどういう判断をするのかは、誰にも判りません。

お礼をおくりました

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