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3号被保険者の条件

2018/03/29 16:51

2号被保険者の配偶者は3号被保険者となりますが、この場合、2号被保険者の標準報酬月額その他に制限はないのでしょうか?
(極端な例では例えば2号被保険者の標準報酬月額が6万円とか著しく低くても問題ないのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/03/30 17:40
回答No.6

dymkaです。

>配偶者を3号被保険者とするには、「事業収入、不動産収入、配当収入などを含めた2号被保険者の収入が配偶者の2倍以上必要」という事で良いのでしょうか?

はい、おおむね、そういうことになります。

なぜ、「おおむね」と付けたのかと言いますと、必ずしも「(配偶者の)収入が被保険者の収入の半分未満」である必要はないからです。

これは、下記の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の被扶養者の認定基準の解説記事で触れられています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
>(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の【半分以上の場合であっても】、扶養者(被保険者)の【年間収入を上回らないときで】、日本年金機構がその世帯の生計の状況を【総合的に勘案して】、扶養者(被保険者)が【その世帯の生計維持の中心的役割を果たしている】と認めるときは被扶養者となることがあります。

つまり、「世帯ごとに生計の状況は様々であり、画一的な認定は難しい→だからケース・バイ・ケースにならざるを得ない」ということです。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html


以下は、「参考情報」です。(長文ですから必要があればご覧ください。)


***
◯参考情報1:「協会けんぽの被扶養者の認定基準」と「国民年金の第3号被保険者の認定基準」について

「健康保険の被扶養者」に該当する親族は配偶者に限りませんので、日本年金機構のWebサイトでも「(国民年金の)第3号被保険者の認定基準」とは別記事になっています。

しかし、「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の)配偶者」の場合は、【別途審査を行うことなく(無条件で)】「第3号被保険者」にも認定されることになっています。

つまり、【第2号被保険者の配偶者に限っては】、上記の「協会けんぽの被扶養者認定基準」は、そのまま「(国民年金の)第3号被保険者の認定基準」とみなして差し支えないわけです。

---
これについては、厚生省(現厚労省)の「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和六一年四月一日 庁保険発第一八号)」という通知が根拠となっています。

「通知」は「法令」ではありませんが、「命令」に相当するものですから無視する保険者はいません。

全文は長いので、該当部分のみ「抜粋」してみます。

>1 第三号被保険者としての届出に係る者……が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合……は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者……として取り扱うこと。
>ただし、……ことが明らかであるとき又は……であるときは、この限りでないこと。

全文は、下記のサイトの「通知検索→本文検索」で「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」などのワードで検索するとヒットします。

『厚生労働省法令等データベースサービス』
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/


---
◯参考情報2:「恒常的な(継続的な)収入」について

「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」の認定でよく問題にされる【恒常的な(継続的な)収入かどうか?】ですが、これも上記の「通知」が根拠になっています。

該当部分は以下の通りです。

>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での【恒常的な収入の状況】により算定すること。
>したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
>なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
>(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得【等】の収入で、【継続して入るもの】(又はその予定のもの)がすべて含まれること。

ちなみに、「生計の維持」は「預貯金」だけでも可能ですが、「預貯金」は”収入”ではありませんので、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」の認定にも影響しません。(むろん、「金利収入」は別です。)


---
◯備考3:「国民年金の第3号被保険者の認定基準」と「所得税法」との関係について

日本年金機構の解説記事中の「1.収入要件確認のための書類」の項で以下のような説明がなされています。

>(1)【所得税法の規定による控除対象配偶者】または【扶養親族】となっている者
>事業主の証明があれば添付書類は不要

これも、前述の「通知」が根拠になっていて、該当部分は以下の通りです。

>1 第三号被保険者としての届出に係る者……が、……【所得税法……第二条第一項第三三号】に規定する【控除対象配偶者】として取り扱われている場合……は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者……として取り扱うこと。
>ただし、……ことが明らかであるとき又は……であるときは、この限りでないこと。



*****
(その他参考リンク)

『国民年金法|e-Gov』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
>第二章 被保険者
>(被保険者の資格)
>第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
>三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの……のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
>2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
---
『国民年金法施行令|e-Gov』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
>(被扶養配偶者の認定)
>第四条 法第七条第二項に規定する主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法……国家公務員共済組合法……地方公務員等共済組合法……及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構……が行う。
---
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
>1 被扶養者としての届出に係る者……が被保険者と同一世帯に
属している場合
>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が……である場合にあっては一八〇万円未満)であって、【かつ】、【被保険者の年間収入の二分の一未満である場合】は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
>(2) 【前記(1)の条件に該当しない場合】であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が……である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、【当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して】、【当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき】は、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

お礼

2018/04/02 13:10

大変詳しいご回答ありがとうございました。収入の件、保険料算定のための標準報酬月額とは別にかなり実態に即して考えることがわかりました。

それと同時に非常に難しくなっている事もよくわかりました。3号被保険者は年金の事なのに、年金の側には明確に規定されておらずに健康保険の側の基準を準用しているというのは意図的に話を難しくしているのではないかとさえ思えます。改善すべきと思いますね。

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2018/03/30 14:38
回答No.5

間違えました。すみません。

>> 2号被保険者は企業の健康保険組合がない場合には厚生年金・政府管掌健康保険(健保協会)だけれども、
>> その3号被保険者は国民年金・政府管掌健康保険(健保協会)加入の扱いって事?

> いえ、3号被保険者は厚生年金で協会けんぽです。国民年金ではありません。

●正しくは、下記です。
 2号被保険者は、厚生年金・協会けんぽ
 3号被保険者は、国民年金・協会けんぽ(被扶養者)

●あと、補足です。
> 定常的な収入は、合算します。
ただし、家賃・地代、自営業などは、一定の必要経費を差し引けます。

お礼

2018/03/30 16:51

ご回答ありがとうございます。2号被保険者の保険料は適用事業所の報酬で決めるけれども配偶者を3号被保険者にできるかどうかは家賃地代なども含めて審査するのですね。
3号被保険者の国民年金・協会けんぽというねじれ現象は結構新鮮でした。勉強になりました。

質問者
2018/03/30 14:00
回答No.4

補足質問につきまして;

> 2号被保険者の月給が6万円であれば、
> (1)2号被保険者の収入は58,000円と88,000円のうち収入は88,000x12とする。
> (2)配偶者が(1)の3号被保険者になれるためには収入が88,000x12/2 以下
> まではわかりました。

健康保険の保険料は、標準報酬月額58,000円で計算する。
厚生年金の保険料は、標準報酬月額88,000円で計算する。
配偶者の収入は6万円×12/2以下であること。
ということです。

> 2号被保険者は企業の健康保険組合がない場合には厚生年金・政府管掌健康保険(健保協会)だけれども、その3号> 被保険者は国民年金・政府管掌健康保険(健保協会)加入の扱いって事?

いえ、3号被保険者は厚生年金で協会けんぽです。国民年金ではありません。

> 社会保険の収入は見込みベースであるのは知っていますが、2号被保険者の収入とは社保適用事業所の給与(報酬> )以外に株式の配当や家賃・地代、自営(農業とか)の所得が安定的にある場合には合算するのでしょうか?

定常的な収入は、合算します。

2018/03/29 18:45
回答No.3

>……例えば2号被保険者の標準報酬月額が6万円とか著しく低くても問題ないのでしょうか?

はい、(第2号被保険者の配偶者が)以下の条件を満たしているのであれば問題ありません。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
>被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、【及び】【次のいずれにも該当した場合】です。
>(1)収入要件
>年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
>【かつ】
>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の【半分未満】
>別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの【仕送り額未満】


---
◯補足:「被保険者により主として生計を維持されていること」について

「生計の維持」は、「給与収入」だけでなく、「事業収入、不動産収入、配当収入」あるいは「預貯金」などによっても可能です。

ですから、「第2号被保険者の標準報酬月額が少ない」場合でも「第2号被保険者により主として生計を維持されている」ことはあります。

(参考)

『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

お礼

2018/03/30 13:07

ご回答ありがとうございます。まさに後段の部分が気になっていた部分なのですが、


配偶者を3号被保険者とするには、「事業収入、不動産収入、配当収入などを含めた2号被保険者の収入が配偶者の2倍以上必要」という事で良いのでしょうか?

質問者
2018/03/29 17:43
回答No.2

健康保険には標準報酬月額58,000円というのが最低ランクですが、厚生年金の場合は88,000円が最低ランクです。給料の額が93,000円未満であれば、一律88,000円の標準報酬月額として保険料が算定されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan9gatu/h290913tokyo.pdf

なお、第3号被保険者の収入条件として、103万円未満で、かつ
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
という条件もあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
もちろん、第3号被保険者が無収入であれば、第2号被保険者の給料が6万円程度であっても問題ありません。

お礼

2018/03/30 12:54

ご回答ありがとうございます。ちょっとよくわからないのですが、

2号被保険者の月給が6万円であれば、
(1)2号被保険者の収入は58,000円と88,000円のうち収入は88,000x12とする。
(2)配偶者が(1)の3号被保険者になれるためには収入が88,000x12/2 以下
まではわかりました。

2号被保険者は企業の健康保険組合がない場合には厚生年金・政府管掌健康保険(健保協会)だけれども、その3号被保険者は国民年金・政府管掌健康保険(健保協会)加入の扱いって事?

社会保険の収入は見込みベースであるのは知っていますが、2号被保険者の収入とは社保適用事業所の給与(報酬)以外に株式の配当や家賃・地代、自営(農業とか)の所得が安定的にある場合には合算するのでしょうか?

質問者
2018/03/29 17:41
回答No.1

>2号被保険者の配偶者は3号被保険者となりますが、この場合、2号被保険者の標準報酬月額その他に制限はないのでしょうか?

制限はありません。

3号被保険者の条件は、

・2号被保険者の配偶者であること(2号被保険者は「2号であれば良い」だけ)
・3号被保険者の年収が130万以下であり、2号被保険者の扶養に入って居ること

の2点だけです。

つまり「離婚した」または「年収が130万を超え扶養を外れた」時点で、3号から1号に切り替わります。

因みに、2号被保険者の条件は

・厚生年金保険の被保険者であること(会社員や公務員)
・老齢年金の受給権を有する65歳以上の者でないこと

で、1号被保険者の条件は

・日本国内に住所を有すること
・20歳以上60歳未満であること
・第2号被保険者又は第3号被保険者ではないこと、など

です。

お礼

2018/03/30 12:56

ご回答ありがとうございます。3号被保険者というのは扶養されているという前提っぽいイメージなのですが、具体的なルールは意外に分かりにくいです。
ただ3号被保険者の倍以上の収入が必要なのはわかりました。

質問者

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