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締切済み

自動車の弁護士特約について

2018/05/24 22:34

先日、事故をして過失割合で揉めております。当方の保険金支払いの担当者は、弁護士特約を使うことを勧めています。こちらが弁護士特約を利用する場合、相手方も使う!と言うような相手なのですが、こちらが使っても相手方も利用することは可能なのでしょうか? こちらからすれば、当方の過失の根拠を示してくれれば示談で解決でも構わないのですが、相手方は自分は悪くないの一点張りで中々前に進まずの状況です。

お詳しい方、ご教授お願いします

回答 (4件中 1~4件目)

2018/05/28 02:27
回答No.4

 所用で遅くなりました。

> 事故をして過失割合で揉めております。

 事故の当事者である質問者さんは、交渉の場にでず、冷静な第三者であり、かつ、質問者さんの過失分のお金を実際に負担する「保険屋にすべて任せるほうがいい」でしょう・・・ 私は必ずしもそう思わないのですが世間的にはそう言われています。

 免責額がない場合、質問者さんの過失分は全額保険屋が払うのですから、質問者さんが、過失分について大きすぎるとか小さいとか言わないほうがいいのは、確かです。

 保険屋が「相手の過失が7割、質問者さんの過失が3割だ」と思っているのに、質問者さんが勝手に「五分五分でいいです」とか言ったら、保険屋が困りますから、事故の当事者を交渉の場には出さないのが普通です。

 質問者さんは、交渉に出るよう言われましたか?

> 当方の保険金支払いの担当者は、弁護士特約を使うことを勧めています。

 もし、相手の言う「質問者さんの過失分」に不満があるなら、実際にお金を払う保険屋が争います・・・ 当然ですが、保険屋が弁護士を立てて(弁護士費用を負担して)争うのです。

 なので、質問者さんが弁護士特約を使う必要など、ないのです。

 弁護士特約は、質問者さんの過失割合がゼロの場合は保険屋はノータッチ(お金を出さないから無関係)なので、自分で交渉しなければならない質問者さんが困る。なので、そのときに備えて入っておくべきものなのです。

 私が事故に遭ったとき、過失割合は相手が100%だったので、こちらの保険屋は一切顔を出さず、加えて、弁護士特約を付けていなかったので賠償金請求などの交渉は私自身が、相手の保険屋を相手にしてやりました。交渉が成立せず、裁判まで、私がやりました。

 そういう時のための弁護士特約なのです。質問者さんにも過失がアル場合は、いらないのです。

 質問者さんに弁護士特約を使わせたがっているのは、弁護士費用を保険屋が負担したくないから、と思われます。

 「弁護士特約を使うツモリはありません。過失割合の決定は、実際にその分のお金を負担する御社にお任せします」と言うのが、正しい態度でしょう。

 もちろん、特約を使って、保険屋の支出額を減らしてあげようと思うなら、使ってもOKです。

> こちらが使っても相手方も利用することは可能なのでしょうか?

 質問者さんの弁護士特約は、質問者さんのためにダケ存在します。質問者さんの弁護士特約を、相手が使うことはできません。

 相手が保険に入っていて、かつ、弁護士特約を着けていれば、相手も自分の意思でその特約を使うことはできます。が、相手も保険に入っていれば、交渉するのは相手の保険屋です。

 保険屋と保険屋が相談して、過失割合を決め、お互いにそれぞれの過失割合に応じた金銭を負担し合うのがふつうです。

 くどいですが、質問者さんの弁護士特約は使わず、いっさいを保険屋任せましょう。

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質問する
2018/05/24 23:33
回答No.3

もちろん相手も使える環境(その特約付けている)なら使えますよ。
相手が掛けている保険ですからね。

お金があるなら、特約なしでもこの件で弁護士を雇うことだって
出来ます。

で、相手が特約ついていようがいまいが弁護士使うことは
どうでもよいと思うんですけどね。。

弁護士特約を利用しても裁判に進まない(係争しない)なら、
示談ってことですね。

でもまあ、、こういう状況って弁護士出てくるまでもなく、
保険屋のアジャスターが出てきて解決するもんですけど、
弁護士使うってよっぽどですよ。なんか投げやりな保険屋の感じします。

お礼

2018/05/25 09:03

回答ありがとうございます。詳しく書かず申し訳ありません。

こちらの保険会社はアジャスターに現場検証を頼み、また、こちらの過失が少ない根拠を提示しても相手が納得されない様で相手側の担当者も、相手の言い分しか言わず相手側の主張の根拠などを提出 してこない状況で2ヶ月経過してます。

どちらかと言うと相手側が投げやりな感じですね。

確かに仰るとおりですね。相手が使おうがいまいが関係ないですね。

ためになる回答ありがとうございました!

質問者
2018/05/24 23:31
回答No.2

> こちらが使っても相手方も利用することは可能なのでしょうか?

相手も自分の任意保険に弁護士特約を付けていれば利用できますが、自分の任意保険に弁護士特約を付けてなければ利用できません。
貴方が契約している任意保険の弁護士特約を相手が利用する事はできません。

お礼

2018/05/25 09:06

弁護士特約は基本的につけていれば利用は出来るということでしょうか?

調べたのですが、
基本的出来るというものと、条件があるというもの両方拝見して…

質問者
2018/05/24 22:43
回答No.1

 
相手側が弁護士を使うか、使わないかは貴方の行動とは関係ありません。
あなたが弁護士特約を使っても相手は弁護士を雇わない可能性があるし、貴方が弁護士を雇わなくても相手が弁護士を立てる事もあり得ます
 
「示談で解決でも構わないのですが」この表現はおかしいですよ、弁護士を立てて示談にするのです。
示談にしないなら裁判しかありません。
 

お礼

2018/05/25 09:07

そうなんですね。弁護士=裁判という認識がありました。

確かに仰るとおりですね。

ためになる回答ありがとうございました!

質問者

お礼をおくりました

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