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定年後の厚生年金について

2018/06/09 17:26

来年3月末日で定年となる公立学校の教員です。
通常なら、再任用として同じところで働くことができるのですが、事情があり私立学校の非常勤講師として使ってもらいたいと考えています。

夜間定時制勤務のとき、私立学校の非常勤をした経験が二校それぞれ1年ずつあります。
(兼業・兼職願いを提出して勤務時間が重ならないようにしました)

質問は、厚生年金についてなのですが、採用してくれた学校で引き続きかけ金を支払っていくことができるかどうかです。給与は最低でも月10万は見込まれます。また複数校かけもちも考えています。

ずっと地方公務員としてやってきたこともあり、そうしたことの知識、教養に疎く、ここで質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/06/09 20:08
回答No.2

> 質問は、厚生年金についてなのですが、採用してくれた学校で引き続きかけ金を支払っていくことができるかどうかです。

定年・退職後も、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト等)ならば、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入は必須です。
ただし、国民基礎年金(国民年金)は、60歳までが加入義務です。つまり、60歳過ぎは、国民年金の保険料の納付は無くなりますが、厚生年金期間+国民年金期間が10年以下ならば、国民年金にも任意加入が可能です。

もし、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入したくないならば、勤務先からの仕事は請負契約にします。
請負契約ですから、自営業になるので、自分で確定申告と、健康保険をかけることになります。
・ 自営業は、自分で確定申告ですから、勤務先での年末調整が出来ません。
・ 自営業は、自分で健康保険を手続きですから、国民健康保険(国保)にかに有します。(国保には、扶養家族の制度がありませんから、扶養家族の人数分の保険料がかかります)
・ 40歳以上の自営業は、介護保険の保険料も、自分で納付となります。(厚生年金と一緒に天引きとならない)
・ 60歳前の自営業は、国民基礎年金(国民年金)も夫婦二人分の保険料の納付となります(厚生年金の第三号被保険者の適用にならない)


それから、来年60歳定年ということは、今年60歳で生年月は昭和33年(1958)ですか?
男性なら、満63歳から、特別支給の「報酬比例部分(原資は厚生年金から)」の年金が出ます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

この特別支給の「報酬比例部分」の年金が出ると、給与額が一定金額以上になると、この年金が調整・減額となります。
これを「在職老齢年金」といいます、
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91&*&spf=1&cad=h
この「報酬比例部分」の年金を貰いながら、社会保険の厚生年金の保険料を納付するという、妙な感じになります。
厚生年金の保険料を納付しているので、退職すると、厚生年金は再計算されて、若干の増額となります。


60歳後の給与額が、60歳前の給与額と比較して、確か75%以下となっち場合の、「給付金」があります。
これを「高齢者雇用継続給付」があり、原資は雇用保険(失業保険)からなので、勤務先がハローワーク(職安)へ申請します。
これが給付金で出ると、前記の「在職老齢年金」で一定額に達して、「報酬比例部分」などが減額・調整も恐れもあります。
ただ、事務処理が面倒なので、勤務先が面倒がったりで申請しなかったり、また、この制度を知らない勤務先もあります。
https://www.google.co.jp/search?ei=x5obW-KGD8f38QWIsJH4DQ&q=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%B5%A6%E4%BB%98&oq=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%B5%A6%E4%BB%98&gs_l=psy-


さらに、特別支給の「報酬比例部分」されていて、65歳の国民基礎年金(国民年金)が支給開始となると、「加給年金」も出ます。
年金開始のイメージ図を再掲。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

加給年金のイメージ図
配偶者が65歳となると、名前が「振替加算」となって、配偶者の厚生年金期間にによって、本人に支給されたり、配偶者に支給されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

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【参考1】
公務員系の定年は、満60歳になった時の「年度末の3月」が定年退職です。
民間系の定年は、満60歳になった時の「誕生日前後」、または「誕生月の月末」など、誕生月の定年退職です。

【参考2】
年金には、1階部分の国民基礎年金(国民年金)と、2階部分の厚生年金があります。

公務員の共済年金は、平成27年(2015)10月の、厚生年金と一元化統一となりました。
共済年金の支給は、厚生年金と一元化統一の前は「共済組合から共済年金」として支給、一元化統一後は2階の部分は「日本年金機構から厚生年金」として支給です。
下記の年金の体系図のイメージ図を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html
https://www.npfa.or.jp/study/lesson4.html
https://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1
共済年金の3階部分に「職域加算」などとありますが、他の3階部分の年金の半分のイメージ図ですが、一元化統一後のこの3階の職域加算の金額は、ものすごく優遇された年金額が共済組合から支給されます。

お礼

2018/06/10 13:09

ありがとうございます。

具体的かつ詳細なご回答、たいへんに助かります。
ここで、質問してよかったとしみじみ感じています。
ちなみに、私は昭和33年生まれで、この10月に60歳となり、来年3月末日に定年退職です。

もう少ししてから、ベストアンサーにさせていただきますね。

質問者

補足

2018/06/10 13:23

>定年・退職後も、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト等)ならば、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入は必須です。

そうだったんですね。
安心しました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/06/09 18:00
回答No.1

採用してくれた学校で引き続きかけ金を支払っていくことができます。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO76839960Z00C14A9PPE001/
個人的には、定年後も働くことはお勧めしません。

お礼

2018/06/09 19:17

たいへん参考になる情報をありがとうございました。

定年後に働くことは勧めないとのこと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。また教えていただければ幸いです。

質問者

お礼をおくりました

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