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ベストアンサー

金銭消費貸借契約書の部数

2018/09/26 09:58

表記の件、3年前に私が姪からお金を借りました。

金銭消費貸借契約書を作成し、1部を私。もう一部を姪が保管していました。

ところが、私の分が、ボケもあり・あまりにも重要な書類のためか、かえって何処にしまったか行方不明になってしまいました。(姪はチャンと持っています)

最初から、作成しなおす必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/09/26 22:13
回答No.3

>最初から、作成しなおす必要がありますか?

他にも回答がありますが、再度契約書を作成する必要はありません。
再度契約書を作成すると、色々と問題が発生しますからね。
質問内容から、質問者さまが「債務者」ですよね。
ですから、債権者である姪が持っている金銭諸費貸借契約書のコピーを貰って下さい。
金銭消費貸借契約書原本は、債権者が持っています。
債務者が持っている(質問者さまが紛失した)金銭消費貸借契約書は控えに過ぎません。
借金を完済した時点で、債権者が持っている金銭諸費貸借契約書(原本)が債務者の元に戻るのです。
「借金を完済したら、借用書が戻ってくる」
これが、通常の借金ですよね。
つまり、この借用書が姪が持っている金銭消費貸借契約書原本なのです。

お礼

2018/09/27 06:21

すごくよく分かります。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/09/26 18:55
回答No.2

あなたの方が必要と思うのなら、姪の方の持って居るものをコピーさせてもらって持っていれば良いだけの話です。

最初から作り直す必要はありません。

2018/09/26 10:29
回答No.1

姪の方の分をコピーさせてもらってそれを貴方が保管すれば如何ですか?わざわざ作り直す必要はないと私は思います。このような書類はお互いの約束事のようなものですから、まして相手の方が姪ですから身内同然ですので、コピーで充分だと私は思います。

お礼をおくりました

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