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締切済み

損害保険の死亡保険金の支払いについて

2018/09/30 12:19

父・母・姉・私・妹の5人家族です。

先日、父が車の自損事故で亡くなりました。
父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。
保険の種類は「搭乗者傷害保険」と「自損事故傷害特約」です。

調べた所、父の車の保険料支払いは母のカードで母が支払っていた為
保険金は、一時所得として扱われ、所得税の課税対象となるそうです。
ですから、全て母の所得になる物だと思っています。

ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を
作成してありました。

ですが、法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ
保険金が貰えないとの事です。

それを盾に、既に家を出て、嫁いでいる姉が
「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ
絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。

姉の実印と印鑑証明を貰わずに保険金を支払ってもらう方法を
ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。

回答 (8件中 1~5件目)

2018/10/10 13:44
回答No.8

#2です。
契約者=父
被保険者=父
受取人=父
支払者=母
なのですね。そうであれば#2で書いたことは,撤回しておきます。
受取人が父であれば保険金も相続財産ですから,遺言によって母が受け取ることになります。法定相続人(全員)の実印と印鑑証明は必要なく,受取人のものだけで済みます。もちろん遺言も受取書類の一つとして必要でしょうが。
なお,「実際に誰の財布から支払われたかと言うことは関係なく契約者=支払い者である」ということは(税金の分野では)ありません。

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質問する
2018/10/10 10:40
回答No.7

投稿者様身元確認書類と、公的身分証明資料と”関係する家族証明書他分別確認

2018/10/10 08:08
回答No.6

被保険者と支払者についてですが
被保険者 ・・・・ 死亡したら保険金が支払われる対象者
支払い者・・・・・契約者 保険を契約した人。
この支払が実際に誰の財布から支払われたかと言うことは関係なく
契約者=支払い者であるはずです。

2018/10/04 10:38
回答No.5

一時所得が正しいとしたら、契約者も受取人も母親ということになりますが、保険会社から法定相続人全員の印鑑証明書が必要だと言われたのなら、受取人が被保険者本人または受取人の指定なしということになります。この場合は、保険金の受取額は法定相続人の頭数で割った額となり、法定相続分の割合ではありません。

いずれにしても、母親が契約者の場合は、死亡保険金は相続財産にはなりません。

なお、遺言によって、父親の財産(負債も含めて)はすべて母親が取得しますが、他の相続人には遺留分があります。遺留分は法定相続分の2分の1です。

お姉さんは実家の土地建物を要求しているようですが、それは法的根拠のないものです。
お姉さんは母親と一緒に実家に移り住んで、母親の老後の面倒も見るつもりなのでしょうか? それとも、母親を実家から追い出して、自分達だけで移り住みたいということなのでしょうか? お姉さんの真意が分かりません。

ともかく、契約者が母親であった場合は、その死亡保険金は相続財産ではないので、これを、お姉さんは相続と絡ませることはできません。

お姉さんに保険金受取分があるなら、保険会社に対して、そのお姉さんの分だけ法務局に供託(本人の不受領が供託原因)するよう要請すればよいのではと思います。

先ずは、契約者と受取人が誰なのかを明確にして補足してみて下さい。

補足

2018/10/09 23:55

先日、母・姉・私・妹で話し合った時、姉は母親を実家から追い出して、自分達だけで移り住みたいと怒鳴っていました。最低です。

損害保険の契約者と受取人は父です。支払者は母になっています。

複数の弁護士/司法書士に相談した上で色々と調べました。
「本来の保険金請求者(保険金受取人)は父になりますが、死亡した為、保険金請求権(保険金受取権)が遺族に相続され、保険金を受け取る」との考えが一般的だそうです。

ですから「死んだ場合は全て母に譲る」との父の公正証書遺言がある為、保険金請求権(保険金受取権)も母に100%移るとの事です。

保険会社から最初に伝えられた内容である「法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ保険金が貰えない」は父の遺言書が無い場合を想定して伝えてきたようです。

現在、保険会社とは母の印鑑と印鑑証明で保険金が全額出るように交渉中です。

姉ですが、数千万円を超える保険金請求権(保険金受取権)を侵害して不当利得しようとした為、脅迫罪として刑事告訴する予定です。示談するつもりはありません。姉以外の家族全員の意見です。逮捕されて反省して欲しいです。

質問者
2018/10/01 18:20
回答No.4

>姉の実印と印鑑証明を貰わずに保険金を支払ってもらう方法

たぶん、それはないんじゃないかなと思います。おそらく保険の契約はお父さん名義になっていて、受取人がお母さんという扱いになっているのではないかなと思います。
そして公正証書が残っていても、お姉さんには法定相続分の権利はあると思います。権利がある以上、保険会社は全員分のハンコが揃わないと出せないと主張するのではないかなと思います。

ですからこれは弁護士を介さないといけなくなりますが、裁判などでお姉さんに相続権がないことが確認されないとお母さんは保険金は受け取れないのではないかなと思います。
あるいは、一定の相続分を認めてその分をお姉さんに渡すことで手を打つという方法もあると思います。

確か判例で公正証書遺言で「コイツには渡さない」と書かれていた内縁の妻の子が裁判に持ち込んである一定の金額を勝ち取ったってことがあったはずなので、遺言があったからといって相続権そのものが消滅するってことではないと思います。法律って、ややこしいですね。

補足

2018/10/10 00:00

公正証書遺言が残っている場合、姉には法定相続分の権利はありませんよ。あるのは遺留分だけです。

それと、最後の判例ですが、遺留分請求の事を言っているのですか?

質問者

お礼をおくりました

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