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(会社員で)国民年金前納している方はいますか?

2018/09/30 12:40

国民年金前納している方はいますか?
それをすると当然、月々の給料から社会保険料が引かれない、簡単に言うと手取りが増えることになるというイメージで良いでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/09/30 15:08
回答No.6

> 国民年金前納している方はいますか?

「国民年金前納」が出来る人とか、社会保険料がひかれないという人は、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)で無くて、自営・無職・学生ということです。
しかも、配偶者が社会保険で無い場合は、夫婦で二人分の国民基礎年金(国民年金)の保険料が必要だし、また、国民健康保険(国保)も夫婦二人分の保険料が必要です。(国保には、扶養の制度が無いので、家族人数分の保険料が必要)

会社員・公務員は、社会保険に強制加入ですし、パートアルバイトも一定基準以上は、強制加入です。



> それをすると当然、月々の給料から社会保険料が引かれない、簡単に言うと手取りが増えることになるというイメージで良いでしょうか。

その時は、手取りが増えるかもしれないが、前述の様に、配偶者が社会保険で無い場合は、国民年金の保険料が二人分が必要だし、国保も家族分の保険料が必要になります。

もし、給与所得者なら、社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、勤務先が半額負担です。
また、健康保険の家族の保険料は何人でもいらないし、国保に比べて手厚い保証が有ります。
そして、厚生年金は、将来の年金支給は「国民年金と、厚生年金」の2つの年金がもらえます、
そのうえ、厚生年金の配偶者の収入が一定以下なら、第三号被保険者(注)に認定されたり、加給年金(振替加算)の増額支給もあります。

【注】
第三号被保険者とは。
厚生年金加入は、その配偶者が一定の収入以下ならば、申請すると、国民年金加入者と同等が認められます。つまり、第三号被保険者と認定されると、その期間中は国民年金保険料を納付せずに、将来の国民年金が支給されます。


★ 社会保険料が天引き徴収ということ、給与所得者なので「国民年金前納」はあり得ません。
もし、社会保険料が天引き徴収されていて、「国民年金前納」をすると、年金種類が重複しているということで、3か月~半年後くらいに日本年金機構から、「国民年金前納」の重複している期間分の金額が還付されます。

お礼

2018/10/03 21:07

ありがとうございました

質問者

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その他の回答 (7件中 1~5件目)

2018/10/03 21:11
回答No.7

>国民年金前納している方はいますか?
>それをすると当然、月々の給料から社会保険料が引かれない、
国民年金と社会保険は全く別物ですので、比較の対象とななりませんよ。
年金の事を仰っているのであれば、国民年金と厚生年金の事ではないかと思います。※健康保険ならば、国保と社保(組保)

国民年金で納付する金額と、厚生年金で納付する金額は同額です。ただ、国民年金で全納や前納した場合は還付金分が値引きされた様な感じなります。
全納や前納で、気持ち安くする為に纏まった金額の年金を納めるのは面倒だと思います。普通であれば、会社の厚生年金で毎月毎月支払っていく方が、よっぽど楽かと思います。

2018/09/30 13:41
回答No.5

通常の会社員であれば厚生年金に加入し毎月保険料を支払います。国民年金は関係ありませんので,前納していてもしていなくても毎月の手取りは変わりません。
厚生年金に加入していない場合でも国民年金を給料から天引きすることはありませんので,毎月の手取りは変わりません。

お礼

2018/10/03 21:06

ありがとうございました

質問者
2018/09/30 13:40
回答No.4

貴方の会社に厚生年金が無いのなら超絶ブラックだよ。
厚生年金だと前納出来ないよ。

仮に本当に国民年金なら、貴方の言う通り毎月の手取りは増えるよ。結果は同じだけど。

お礼

2018/10/03 21:06

厚生年金だと前納できないんですね

質問者
2018/09/30 13:30
回答No.3

2年前納=割引額14.420円
1年前納=3.480円
社会保険は国民年金は払わないけど、厚生年金が引かれる。
国民保険料の金額だけ手取りが増える。

お礼

2018/10/03 21:06

ありがとうございました

質問者
2018/09/30 13:08
回答No.2

月々の手取りは増えるが、年収は変わらない。
小学生でもできる計算です。

お礼

2018/10/03 21:06

ありがとうございました

質問者

お礼をおくりました

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