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障害年金(厚生2級)を受給しています。もしも仕事で
2019/01/06 14:42
障害年金(厚生2級)を受給しています。もしも仕事で社会保険加入となった場合、厚生年金も支払うことになるのでしょうか?厚生年金を受給しながら支払うとはありえますか?
質問者が選んだベストアンサー
結論から言いますと、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人であっても、厚生年金保険に加入したときは、厚生年金保険料を納めなくてはなりません。
これは必須です。
厚生年金保険に入っておらず、また、配偶者からも扶養を受けていない(=健康保険の被扶養配偶者になっていない)、という場合に限り、障害基礎年金の1級か2級又は障害基礎年金+障害厚生年金の1級か2級を受けている人は、年金の保険料(国民年金保険料)を納める必要がありません。
これを「法定免除」といいます(障害基礎年金を受けている、という旨の所定の届出が必要です。)。
しかし、法定免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者に限る、といった決まりごとがあります。
国民年金第1号被保険者とは、厚生年金保険に入っておらず、また、配偶者からも扶養を受けていない(=健康保険の被扶養配偶者になっていない)、という人のことです。
厚生年金保険に入っている場合は、国民年金第2号被保険者になるため、保険料(厚生年金保険料[同時に、国民年金保険料と見なされる])の法定免除は受けられません。
また、健康保険の被扶養配偶者(配偶者が入っている健康保険で扶養されている妻や夫のことで、いわゆる専業主婦・専業主夫)であれば国民年金第3号被保険者で、本人は国民年金保険料の負担が不要(「免除」などとは全くの別物です)であるにもかかわらず、国民年金保険料を納めたものとして扱われます。
ということで、社会保険加入ということはすなわち、厚生年金保険に加入する=国民年金第2号被保険者になる、ということですから、障害基礎年金や障害厚生年金に限らず、年金を受給していても厚生年金保険料を納める義務が生じます。
つまり、「ごくあたりまえにあり得る」のです。
納めた厚生年金保険料は、65歳以降の老齢厚生年金にきちんと反映されますので、決してムダになることはありません。
65歳以降については、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択して受給することになります。
◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金
このうち、障害基礎年金や障害厚生年金は、障害が軽減したと見なされれば常に級下げや支給停止になり得るという、非常に不安定な特徴があります。
永久認定(診断書提出不要)とされていないかぎり、いわゆる「更新」の度に、いつでも級下げや支給停止のために受給額が減ってしまう、という可能性を持つわけです。
だからこそ、就労して厚生年金保険料を納めることによって老齢厚生年金を確保できるようにする‥‥。
そのために、就労した場合は法定免除ということにもなっていないのです。
障害年金を受けているなら年金の保険料を納める必要がない、と短絡的に考えてしまうと、このような質問になってしまいます。
残念ながら、上述したように、そのようなことにはなりません。
なお、従業員501人以上の大企業に就職した場合には、たとえ週30時間未満の短時間労働であっても、健康保険や厚生年金保険に入らない、といったことはできません。
これ以外の場合は、一般社員の労働時間・労働日数の4分の3以上(週30時間以上、かつ、月16日以上)であって1年以上雇用される見込があるときには、健康保険や厚生年金保険に加入しないことはできません。
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お礼
2019/01/06 20:08
まさしく私の知りたい事を回答頂きありがとうございました。
今からでも厚生年金を支払えば厚生老齢年金が得られるとわかり二重に嬉しいです。
詳しくよくわかりました。
ありがとうございました。