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消えた年金記録?

2019/02/18 11:42

今更なのですが家内の年金ネットにログインし、年金記録を照会したところ未納期間が有ることが判明しました。
以下がその記録情報です。(画像添付)

昭和56年3月~63年10月   2号(厚生)
昭和63年11月~平成元年3月 未納
平成元年4月~        3号(国年)
5か月間が未納となっています。

家内とは昭和63年11月に結婚 結婚と同時に会社を退職し、私の扶養者となりました。
日本年金機構に問い合わせをした所、最初の答えは3号の制度が出来たのが昭和64年1月から という回答でした。『えっ、昭和61年4月からでは(この位は調べてました)』と問うとしばらく保留となった後、次の回答は 『退職して雇用保険を受給していたので、3号にならない。1号なので保険金を納入しなければならなかった。』との回答であり、その場はそこで電話を切りました。
が、いろいろネットで調べて見ると家内の場合は自己都合退職の為3か月の待機期間が有り、待機期間中は無収入なので3号になるとの記述が有るのを見つけました。その旨を再度年金機構に問い合わせたところ、次の回答は会社が適切な処理をしなかったのではないかとの回答でした。

私のおぼろげな記憶ですが、婚姻届はまちがいなく会社に提出しています。が、今となってはそれを確認する術が有りません。(当時の会社は吸収合併により今は存在しない)それと家内の勤続年数ですと、雇用保険金は90日しかもらえないのに5カ月も未納となっている理由も分かりません。

日本年金機構の回答は、当時の結婚に伴う会社の退職や扶養者の届け等は当方では分からないので、ご主人様(私)の勤務していた会社に問い合わせて欲しい とのつれない返事でした。

家内に確認したところ、確かにハローワークに行って多少の失業保険(当時の言葉)はもらったが、直ぐにはもらえなかった とのこと。であれば、待機期間の3か月は3号で給付期間中の3か月が未納(1号の届をした記憶が無い)給付が終わったらまた3号になるのなら未納期間は3か月が正しいのではないでしょうか?
しかし分からないのは、会社から健康保険証はすぐにもらいました。と言うことは結婚後即私の扶養者になった(失業給付金が安かった)と思うのですが。であれば、未納期間が発生すること自体がおかしいのではとも思うのです。
日本年金機構が分からないと言い、当時の会社自体に確認も出来ないのでは諦めるよりほかに方法は無いのでしょうか?

今にして思うと、消えた年金問題が公になった当時、家内にも確認の書類が届いたのですが、それには旧姓時代の会社に勤務していた記録は記載が有りませんでしたので昭和63年11月までは働いていた旨を当時の社会保険庁に返信した記憶が有ります。旧姓時代の記録と結婚してからの記録がうまく繋がらなかったのでしょうか?

投稿された画像

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/02/18 15:05
回答No.4

※長文です。

>日本年金機構に問い合わせをした所、最初の答えは……次の回答は……との回答であり、その場はそこで電話を切りました。

30年も前のことですから、電話口で即答するのは(ベテラン職員でも)難しいでしょう。

ですから、「質問事項を文書にまとめて」窓口で相談するのがより確実だと思います。

なお、【30年も前のことですから】、「事前に、電話でこちらの意向を伝えて、必要なものを確認して」「回答は(調べてもらって)後日もらう」のがよいでしょう。(相談者を窓口で長時間待たせるわけにもいかないでしょうし、相談者一人にかけられる時間にも限りがあります。)


>いろいろネットで調べて見ると……

ネットの情報は「30年前の状況(ルール)」を想定していませんので【参考】にすることしか出来ません。

30年の間には、年金制度自体のルール変更もありましたし、窓口業務などの小さなルールの変更なら頻繁に行われています。


>……待機期間中は無収入なので3号になるとの記述が有るのを見つけました。……

あくまでも【現時点のルール】ですが、「待機期間中は無収入なので3号になる」【ではなく】……

・待機期間中は無収入なので3号の資格が得られる【可能性】が高い

となります。

つまり、「日本年金機構の審査で3号の資格を認定される【可能性】が高い」ということです。

---
なぜ、「可能性」なのかというと「国民年金法」や「国民年金法施行令」などの法令では、そのような細かいルールまでは定められていないからです。

法令では、「第三号被保険者」は以下のように定義されているだけです。

『国民年金法|e-Gov』
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000141
>第七条
>三 第二号被保険者の配偶者であつて【主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの】(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
>2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、【政令で定める】。

『国民年金法施行令|e-Gov』
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334CO0000000184_20180401_430CO0000000115&openerCode=1
>(被扶養配偶者の認定)
>第四条 法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの【認定は】、健康保険法……における【被扶養者の認定の取扱いを勘案して】【日本年金機構……が行う】。

つまり、「第二号被保険者が加入している健康保険」の(被扶養者の資格の)取り扱いを【参考にして】、日本年金機構が(個別に)「第三号被保険者」の資格の有無を審査するということです。

---
そして、実務上の取り扱い(運用)がより円滑に進むように、「厚労省(旧厚生省)」から以下のような「通知」が出されています。

『国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和六一年四月一日 庁保険発第一八号)|厚生労働省』
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1695&dataType=1&pageNo=1

この通知によって、「健康保険法上の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」であったり、「所得税法上の控除対象配偶者」であったりする場合は、ほぼ「第三号被保険者」に認定されることが明確になりました。(「ほぼ」であって「必ず」ではありません。詳しくは通知を参照。)

しかし、この通知では「雇用保険法で定められた待機期間中の取り扱い」のような細かいことにまでは言及されていません。

つまり、「雇用保険法上の取り扱い」についての判断は「日本年金機構」にまかされているわけです。

なお、「通知」に「法令」のような強制力はありませんが、当然、「通知に反する運用」が行われることは(原則として)ありません。

※あくまでも【現時点のルール】に基づいての解説です。(私も30年前の状況は分かりません。)


>日本年金機構の回答は、当時の結婚に伴う会社の退職や扶養者の届け等は当方では分からないので、ご主人様(私)の勤務していた会社に問い合わせて欲しい とのつれない返事でした。

これはやむを得ないでしょう。

「年金事務所(当時は社会保険事務所)」は、事業主(≒会社)の【自主的な届出】に基づいて事務処理をしているだけです。

「事業主(≒会社)がきちんと届け出を行ったか?」は、当事者である「事業主」と「従業員本人」、もしくは「事業主が雇用している総務担当の従業員」、あるいは「事業主が保険業務を委託していた社労士(事務所)」などの【関係者】でなければ分かりません。

もちろん、「事業主が提出した書類」が、「年金事務所」に残っている「可能性」はありますが、なにしろ30年も前のことですから、「届け出に基づいて処理された結果(いわゆる年金記録)」しか残っていなくてもおかしくはありません。

その「年金記録」が杜撰な扱いによって正しく保管されていなかったわけですから、遡って詳しく事実確認できるかどうかは、まさに【ケース・バイ・ケース】でしょう。


>……待機期間の3か月は3号で給付期間中の3か月が未納(1号の届をした記憶が無い)給付が終わったらまた3号になるのなら未納期間は3か月が正しいのではないでしょうか?

前述の通り、「3号」の資格は自動的に取得できるものではなく、「従業員→事業主→年金事務所(社会保険事務所)」という流れで届け出が行われ、「日本年金機構の審査(認定)」によって資格取得の可否判断がなされます。

ですから、「従業員→事業主→日本年金機構」の部分がはっきりしないと何とも言えません。


>しかし分からないのは、会社から健康保険証はすぐにもらいました。と言うことは結婚後即私の扶養者になった(失業給付金が安かった)と思うのですが。……

いえ、「健康保険」と「国民年金」はまったく別の制度ですから、同列には論じられません。

「国民年金法施行令」にある通り、あくまでも「認定は……健康保険法……における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構……が行う」というだけです。

つまり、「健康保険の被扶養者の資格はあるが、国民年金の第3号被保険者の資格はない」ということも(普通はあまりないけれども)「そういうことがあってもおかしくはない」わけです。

---
ちなみに、「健康保険」には、大きく分けて「全国健康保険協会が運営する健康保険(旧政府管掌健康保険)」と「◯◯健康保険組合が運営する健康保険」の2種類があります。

そして、「◯◯健康保険組合」は1400近く(以前はもっと多かった)あり、【それぞれ独立して】運営されています。

よって、「被扶養者の資格」の認定基準も【運営者(保険者)ごとに】【微妙に(場合によっては大きく)】違いがあります。(建前上は「どの保険者も同じ」ですが、現実には【今でも】違いがあります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。)

『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
---
【東芝健康保険組合の場合】『10 退職した後に雇用保険の失業給付金を受給する配偶者を被扶養者にしたいのですが?』
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/faq/index.html#fuyou-10
>東芝健保では退職後に配偶者が雇用保険の失業給付金を受給する場合(【待機期間・給付制限期間を含む】)は原則として扶養認定できません。……



>日本年金機構が分からないと言い、当時の会社自体に確認も出来ないのでは諦めるよりほかに方法は無いのでしょうか?

「自分の手元に事実を証明するものが何もない」のであれば、前述のように、窓口で「日本年金機構側で確認できる書類や記録」がどの程度残っているか調べてもらうしかないでしょう。

その結果、今とあまり変わらないのであれば「水掛け論」にしかなりません。

第三者に意見を求めたい場合は、「行政相談」や「(年金問題に強い)弁護士へ相談」などの方法があります。

(参考)

『国民生活と安心・安全>行政相談とは |総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

お礼

2020/07/12 12:10

今更ながらで申し訳ございません。改めて自分の質問履歴を読み直していて、ベストアンサーの選択をしていなかったことに気付きました。(当時、内容は熟読させていただいたのですが)
大変遅くなりましたが、詳細なご対応に御礼を申し上げます。

質問者

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その他の回答 (7件中 1~5件目)

2019/02/18 17:07
回答No.7

> 日本年金機構に問い合わせをした所、最初の答えは3号の制度が出来たのが昭和64年1月から という回答でした。

その回答の通りですね。
専業主婦の第3号被保険者は,昭和61年(1986年)4月からで、配偶者の会社の厚生年金担当に届け出ていないと、第3号被保険者と認定されずに、未納扱いになります。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/36141.html

https://www.google.co.jp/#q=3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89

昭和61年(1986年)4月以前は、第三号被保険者の制度が無いので、国民年金の任意加入という制度になりました。
もし、国民年金の保険料を納付していれば、国民年金の加入の期間で、国民年金も支給されます。
もし、国民年金の保険料を納付していないならば、「カラ期間」となって国民年金の期間の計算に入りますが、この期間の国民年金は支給が有りません。



> 家内とは昭和63年11月に結婚 結婚と同時に会社を退職し、私の扶養者となりました。

この結婚時期から推測すると、奥様が雇用保険(失業保険)は、昭和64(平成元)年の春頃に受給期間が終了です。



> しかし分からないのは、会社から健康保険証はすぐにもらいました。と言うことは結婚後即私の扶養者になった(失業給付金が安かった)と思うのですが。であれば、未納期間が発生すること自体がおかしいのではとも思うのです。
日本年金機構が分からないと言い、当時の会社自体に確認も出来ないのでは諦めるよりほかに方法は無いのでしょうか?

平成元年4月に第三号被保険者になっていますから、奥様の前年11月の退職と同時の会社へ婚姻届けからちょうど、半年後に、会社は日本年金機構に第三号被保険者の届を出したようですね。
(もしかしたら、前年11月の退職と同時に会社では第三号被保険者の届けを出したが、日本年金機構で雇用保険(失業保険)を受給期間を確認したので、半年後の雇用保険の受給期間の終了わ待って加入としてかもしれません)

退職した場合、当然、厚生年金の加入者でなくなるので、国民年金への届は、誰も届けてくれませんので、本人が国民年金への届けをするしかありません。
(逆の、国民年金から、厚生年金になると、勤務先が厚生年金の届を出します)

この「第三号被保険者未届」が消えた年金として問題になっていますが、救済対策もあるらしいまで、下記のいろいろサイトを読んで該当を探してください。
https://www.google.co.jp/search?ei=ImFqXKKxK5n7wQOg3amwAw&q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E6%9C%AA%E5%B1%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C&oq=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E6%9C%AA%E5%B1%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C&gs_l=psy


雇用保険(失業保険)の受給期間中の半年が、国民年金の未納期間ですが、たぶん、どこの公的機関、会社をつついても、救済できない場合や、満足出来ない回答がある場合は、奥様の国民年金の申請、(または、mari4069 さんの会社へ第三号被保険者の提出)は正確な記憶とのズレでしょうね。

繰り返しますが、厚生年金から第三号被保険者への変更手続きは、本人の申請(mari4069 さんの会社への提出)が基本です。(mari4069 さんが、mari4069 さんの旧の会社へ出したという正確な記憶が有れば、会社との対応でしょう)

半年くらいの分でも、国民年金の年金受給を満額にしたいならば、既回答の様に国民年金のオプションの60歳からのオプションの「任意加入」が手っ取り早いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

-------------------

> 今更なのですが家内の年金ネットにログインし、年金記録を照会したところ未納期間が有ることが判明しました。

未納期間を見つけたのが、「ねんきんネット」なんですね。

それ以前に、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」でも見つけられたはずです。
「ねんきん定期便」は、10年前の平成22(2009)年から、誕生月の人から順次発送しています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AD%E3%82%93%E3%81%8D%E3%82%93%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BE%BF



もし、奥様の「ねんきん定期便」が届いていないならば、奥岨様の住所届・氏名届なとが正確でないことが推測されます。

厚生年金の加入履歴が有り、厚生年金の支給要件を満たす人は、60~65歳の間に、特別支給の「比例報酬部分(原資は厚生年金)」の支給開始年齢の誕生月の3か月前に、また、厚生年金の加入履歴が無い人は、60~65歳の間に「定額部分(原資は国民年金)」の支給開始年齢の誕生月の3か月前に、年金支給申請用紙(A4の説明書と記入用紙の計20枚程度)が来ます。
厚生年金加入履歴のある人は、厚生年金と、国民年金の、両方の年金が支給されます。
申請書類には、誕生日以後の日付の、夫婦両方の戸籍書類・住民票・マイナンバー・年金用口座証明印、などです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

2019/02/18 16:53
回答No.6

No2です。
第3号被保険者関係届は下記のようです。(年金機構HPより抜粋)
「(3)第3号被保険者(例:妻)になるための届出は、第2号被保険者(例:夫)の会社等を経由。(平成14年4月~)」

平成14年3月までは自分(妻)が市町村に届け出しなければならなかったのでは。
そうすると、本人が平成元年4月で届け出されたのではないでしょうか。

2019/02/18 15:34
回答No.5

dymkaです。念のため補足です

>前述の通り、「3号」の資格は自動的に取得できるものではなく、「従業員→事業主→年金事務所(社会保険事務所)」という流れで届け出が行われ、「日本年金機構の審査(認定)」によって資格取得の可否判断がなされます。

の部分ですが、これも【現時点のルール】です。30年前のルールがどうだったのかは分かりません。

---
ちなみに、「市町村の役所の国民年金の窓口」は、あくまでも「住民からの(日本年金機構への)届出の窓口」となっているだけで、実際に処理を行うのは「日本年金機構(年金事務所)」です。

【現時点のルール】では、「2号(および3号)から1号への国民年金の種別変更」は(変更になる本人が)「市町村」へ届け出るルールになっています。

「2号→3号の種別変更」については、前述の通り(本人ではなく配偶者が)「配偶者の勤務先(の事業主)」へ届け出ます。

(参考)

『サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20130322.html
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

2019/02/18 13:42
回答No.3

電話ではなく最寄りの年金事務所(予約制です)に出向いて
年金手帳や婚姻期間等の記録を持参してすべての記録を出してもらい
確認してもらってはいかがでしょう?電話での問い合わせではモニタ上で検索しただけだと思います。私が相談した時は名寄せしてあるような膨大なプリントアウトから拾いだしながら確認していて数十分かかりました。
奥様の記録をご主人が相談なさる場合は委任状と身分証明が必要です。
予約の際に相談内容を伝えておくとスムーズにできます。

もし未納期間があったとしても数か月ですし65歳まで任意加入できますから
受給額への心配はないと思います。

2019/02/18 13:29
回答No.2

昔は自分で市役所に資格取得(種別変更)の届をしたように思います。
届出方法はどのような変遷があったか年金事務所で確認されたらどうでしょう。
自分でするべきか、会社がするべきかわかります。
ねんきん記録問題時は特例で救済することもあったのですが今はどうでしょう。

お礼をおくりました

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