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締切済み

年金なし夫婦の今後

2019/02/18 16:30

私56歳と主人58歳の子ナシ夫婦です。お恥ずかしい話ですが
25年続く夫婦の自営業がうまくいってなかった為に、年金を支払えていません。
ただし、私は若い頃に勤めていた会社で6年、主人は12年ほどのみ
厚生年金を支払っていました。
今でも自営業は続いていて、ここ4、5年は以前より収入が増え
少し余裕が出てきた矢先に夫の両親の入院費用や介護の出費などが多くなり
結局貯金もできない状況です。
夫は(長男)離れた田舎の実家(義母:施設、義父と障害者の義弟が住む)
には住む意思もなく、義両親の古びた一軒家を相続する余裕も意思もありません。
貯金、持ち家、子ナシ、介護の状況で年金もなしでこの先不安ばかり。
年金機構からは毎回支払い書のみが届きます。
いずれ余裕が出るようになったら支払いたいと思っていましたが、
溜まりに溜まった払い額が大きすぎて厳しい状況です。
以前は、年金支払いの相談をしませんか、という電話や訪問者が
尋ねてきていましたがいずれも営業口調で、逆に怖くなってお断りしました。
生命保険に加入した方がいいのか、頑張って年金を支払った方がいいのか。
今後のことについてどうしたらいいのか悩んでいます。
良いアドバイスがあれば教えてください。

回答 (9件中 1~5件目)

2019/02/19 07:00
回答No.9

国民年金の最低支払期間は25年から10年に短縮されました。

支払期間として算入されるのは、以下の通りです。
(1)国民年金保険料を納付した期間
(2)国民年金保険料を免除された期間(保険料の負担が困難な時に保険料を免除された期間)
(3)船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間
(4)合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間とはカラ期間ともいい、過去に国民年金に加入していなかった場合などでも、年金受給のために必要な加入期間にカウントできる期間を指します。具体的には、おおよそ次の場合です。
(1)昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間(国民年金第3号被保険者制度ができる前の期間)
(2)平成3年3月以前に、学生だった期間(学生が強制加入になる前の期間)
(3)海外に住んでいた期間(海外在住者の特別加入をした場合を除き、日本に住所がないので年金制度には加入できない期間)
(4)脱退手当金の支給対象となった期間(昭和61年の年金改正前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した人で、その被保険者期間分を一時金としてもらった期間)

ご主人は(3)により12年、ご質問者様は(3)の6年と(4)の(1)の12年(結婚された時期によりこれより減りますが)で18年支払っていた、国民年金の受給資格はあり、プラスして厚生年金分も貰えます。
ただし、国民年金は満額よりずっと少なくはなりますが、ゼロでは有りません。

生命保険ですが、個人的にはお子さんが小さく無い限り不要だと思います。高齢者の生命保険は掛け金も高くなるので、保険料を支払う余裕があるなら、別の使い途を選ぶべきだと思います。(年金を支払うか貯金するか)

生活保護を受給するためには、土地や建物などの資産があると基本的に受給できません。
また、年金受給者でも受給額が最低生活費を下回っているなら生活保護を受ける事ができます。生活保護の受給額もお住まいの地域や年齢によって異なって来ます。他の回答にある受給額は最大値ですので注意して下さい。

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質問する
2019/02/18 22:02
回答No.8

>良いアドバイスがあれば教えてください。

今から苦労をする必要はありません。
自営業・農林水産業の方は、年金納付が厳しい方が多いのです。
そもそも、既に破たんしている年金を納付するのもね・・・。
質問者さまがご存知か否か分かりませんが「国民年金は、毎月約63000円」です。
それも、毎年給付額を減額して納付額を増額+年金受給開始年齢を70歳にしたい!という自民創価学会連立政権の政策があります。
この金額でも理解できると思いますが、これでは家賃も払う事が出来ませんよね。
そこで、「老齢生活保護受給」という選択もあるのです。
老齢生活保護制度は、生まれながらに特権・利権を持つ一部の特定在日外国人だけが利用できる制度ではありません。
日本人でも、利用出来るのです。
この老齢生活保護だと、毎月約135000円も受給出来ます。
何と、国民年金受給額の2倍!
「正直者は馬鹿をみる」のが、日本です。
今まで頑張ってきたのですから、老後は悠々自適の生活を送りましよう。
別に、生活保護受給でも誰にも分かりません。
市町村で異なりますが、家賃・公共料金・医療費も無償になりますよ。
市営バス・電車無料券を配布している市町村もあります。
135000円は、あくまで「食事・衣服・娯楽費」です。
余談ですが・・・。
国民年金よりも高額なのは問題だ!と制度改正を試みた事があります。
が、老齢生活保護受給団体が「孟反対」
「憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活が出来なくなる」と、廃案になりました。
国民年金受給額は減額されますが、老齢生活保護は増額となります。

お礼

2019/02/18 22:54

そうなんですね、勉強になります!

質問者
2019/02/18 19:57
回答No.7

どうにもならなくなったら 生活保護という制度があります。
総額は少ないですけど 医療費無償というのが大きいです。
現在の年金納入額で いくら受け取れるのか計算してみてください。
自営業だったら国民年金ですが これき満額でも 6万円ちょっと/月ですからね
厚生年金のほうでどれくらいもらえるかというところがポイントです。

両親と合わせて みんなで生活保護を受給すれば介護費用も無償。

今まで長い間一生懸命働いて税金もたくさん支払ってきているのですから 年取って少し払い戻ししてもらうという感覚でいいのです。

お礼

2019/02/18 22:56

ありがとうございます。勉強になります。

質問者
2019/02/18 17:58
回答No.6

ファイナンシャルプランナーの方に相談してみてはいかがでしょうか?

ここOKWAVEでもファイナンシャルプランナーの方がいるようです。
https://okwave.jp/profile/u2825682.html
無料で非公開で聞けるので一度質問してみたらどうでしょう?

お礼

2019/02/18 22:56

ありがとうございます。検討してみます。

質問者
2019/02/18 17:36
回答No.5

年金は、10年さかのぼって支払うことはできますが、それ以上はまとめて支払えません。
歳を取り,生活ができなくなったら,生活保護を受けるしかありません。

>私56歳と主人58歳
⇒まだまだ若いです。

補足

2019/02/18 17:56

10年以上は遡って支払いできないのですね。
知りませんでした、、。

質問者

お礼をおくりました

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