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締切済み

障害年金の申請で困っています。

2019/02/27 09:58

統合失調症の31歳です。
初診日は23歳の時に病気なのではないかと思い、婦人科の外来を受診した時と考え書類を揃えました。
婦人科では異常がなかったのですがその年に、精神的に辛くなり勤めていた仕事を辞めています。

審査する機構で相当因果関係が認められ書類が通るのかどうか、不安で堪りません。

年金機構は、書類を通すと言ってくれましたが、「この初診日は審査機構で、認められるのかわからないですよ」と言われました。


同じように、頭痛や胃痛などの内科受診が初診日として、その後統合失調症で書類が通ったというような方がいればアドバイス頂きたいです。

宜しくお願いいたします。

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2019/03/05 17:23
回答No.5

障害年金関係の請求の承認は、自治体(都道府県や市区町村)ではありません。
日本年金機構の本部(障害年金センター)です。
また、病院経由で申請するものではなく、病院に提出するわけではありません。
障害年金手帳だの登録番号だのというものも、存在すらしません。

日本年金機構が受給3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件)がすべて満たされていることを確認したのちに、初めて、障害年金の受給権者として認定がなされます。
日本年金機構は、国から年金に係る事務の一切を委任された特殊民間法人です。
自治体からの委託ではないので、自治体委託民間事業所ではありません。
ましてや、年金制度は保険ではあるけれども、福祉ではありませんので、民間の福祉事業所に相談してみたところでピントはずれです。相談するのならば、専門職である社会保険労務士(国家資格)に相談しないとダメです。

その他、初診時の「統合失調症」という診断名で認定されるものでもないです。
少なくとも、初診日から1年6か月が経った「障害認定日」における診察状況が年金用診断書に記されるときに、その診察を精神科医又は精神保健指定医(精神保健福祉法指定医)が行なっていて、そこで「統合失調症」とされることがポイントです。
 

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2019/03/04 14:46
回答No.4

障害年金関係は、申請して”病院経由自治体で”承認されれば”障害年金手帳か登録
番号等が決定されて初めて、障害年金者で有る事が認定をされます。
又、年金機構は”自治体委託民間事業所ですから所定の福祉専門事業所へ相談下さいませ。
婦人科・内科は、統合失調症の病気認定機関でないでしょう、精神科認定医師が
居る病院で”統合失調症で有ると診断書原本か最悪コピー書類が必要でしょう。

2019/02/28 11:06
回答No.3

婦人科的には異常が認められなかった、というのであれば、一般的に考えても、その後に生じた統合失調症との関連性を認めることは困難が大きい、と言わざるを得ないと思います。
つまり、婦人科的な異常や自己の違和感(23歳当時の婦人科外来の受診)を理由として自己判断をした初診日(婦人科外来受診日)がそのまま統合失調症での初診日に該当する、とは考えにくいと言えます。

年金事務所(日本年金機構)じたいは、ひととおりの必要書類が揃ってさえいるなら、書類を受理し、機構本部の障害年金事務センターへ回送します。
その上で、センターの障害認定審査医員(専門認定医)が書類を精査し、医学的な妥当性も考慮したのちに、認定の可否を決定します。

この認定における相当因果関係の判断は、年金用診断書と、受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書との間の、整合性や関連性・一貫性を見た上で行なう、とされています。
つまり、障害年金の請求事由となっている傷病(この質問で言えば統合失調症)に関して以下のようなことが確実に言えるのか否か、ということが問われます。

受診状況等証明書(初診証明)でのポイント
◯ 傷病の原因又は誘因が「一般的に統合失調症の原因となる状況等」か否か
◯ 発病から初診までの経過に「精神的な不調や精神症状」が含まれるか否か
◯ 初診から終診までの治療内容及び経過の概要に「精神科的治療」があるか
◯ 終診時の転帰(治癒・転医・中止)がどうなっているか

病歴・就労状況等申立書でのポイント
◯ 発病したときの状態と発病から初診までの状況に「精神症状」が含まれるか

内科的な症状(胃痛や頭痛)や婦人科的な症状は、必ずしも精神的な理由によるものとは限らないため、すなわち、精神症状とは言い切れません。
また、これらの症状が見られればその後に必ず精神疾患に至る、といったこともないため、両者の間に必ず相当因果関係がある、とも言えません。
ですから、こういった疑義を否定すべく、婦人科受診よりも前からの精神症状の有無や強さなどが問われてしまいます。

以上のことにより、婦人科受診のときを初診日と認めることはできない、という判断がなされたのならば、機構本部では、認定の前に書類を返戻したりするなどの形で、初診日の見直しを求めてきます。
そうなると、初診日が動きますから、当然、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)も動き、障害認定日時点の診断書に記される現症日(障害認定日後3か月以内の受診日)も変わってきます。
さらには、初診日時点で加入している公的年金制度の種類の違いによって、受けられ得る障害年金の種類や受けられ得る等級の範囲も変わってきますし、初診日よりも前までの保険料納付要件のカウントも変わってきます。
いろいろな影響がきわめて大きくなってくる、というのが現実です。

このような現実があるため、もしも初診日が動くようなことになれば、上述したように、機構から何らかの指示が行なわれます。
その際には、あらためて書類を用意し直すしかなくなります。

いずれにしても、あれこれ不安にあおられてしまっていても、いまさらどうすることもできません。
ただし、事前に、もう少し相当因果関係の考え方をより専門的にアドバイスしてもらう必要があったかもしれません。

年金事務所では既に書類を受理し、機構に回送したのですよね?
であれば、しばらくの間、経過を見守るしかないのではないでしょうか。
 

お礼

2019/03/03 20:07

詳しい回答ありがとうございます。自分としては提出した初診日に病状がひどかったと記憶しているので、それが機関に伝わるかどうかなのかなと思いました。

質問者
2019/02/27 10:22
回答No.2

「障害年金」の申請ですが、貴方の現在の主治医が「診断書」を書くようになっていますが、「診断書」は書いてもらえたのですか?「審査機構で認められるか、どうか?」の前に、貴方の主治医の意見が大事です。初診日が云々の事も主治医が分かっている事ですから、まず、主治医の意見を聞いて下さい。

お礼

2019/02/27 11:12

年金機構に何度か相談し、主治医の診断書ももう貰い、全て揃えてしまっているので今更「初診日が通らないかも知れないよ」と言われて困惑しています。

質問者
2019/02/27 10:18
回答No.1

年金事務所での手続きはあくまでも書類をそろえることです。
後は東京の年金機構の担当者が約三ヶ月ぐらいかけて審査して
支給の是非を決めるんです。
もし認められなければ認められる書類を出しなおせば良いだけのこと。
あなたが統合失調症であるなら最初に統合失調症と診断されて
薬を処方されたりした病院が初診であると思いますよ。
ですので初診の病院のカルテに統合失調症関係の事柄がなければ
認められない確率は高いでしょうね。

お礼

2019/02/27 11:17

そうですね、現在揃えた書類で認められなければ、再度提出するしか方法は無いですよね。

質問者

お礼をおくりました

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