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大学生、年金を免除するか払うかどっちが得か

2019/06/24 23:43

こんばんは。現在実家暮らしの大学生です。

年金の学生免除を利用するのと、しないのと、どちらが得なのかという質問です。

成人した際に親から、年金を免除するのではなく支払うように言われました。
その時は承諾し、親に言われた通りに自分で手続きをして自分の口座から2年分を前納することにしました。
先日通帳を見るとバイトで貯めた分のお金の大半がなくなっていて驚愕しました(一括にしたので当たり前ですが)。
友達と年金の話をしたところ年金を支払った人はいないようで困惑しています。

私としては、学生免除をしてもその分をいずれ支払わなければならなくなる、という解釈をしていましたがその解釈であっているのか分かりません。

そこで質問です。
年金は学生免除を使うのと、自分で支払うのと、どちらが良かったんでしょうか。

年金制度に詳しい方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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2019/06/25 07:19
回答No.7

国民年金は、国は半分、本人が半分積み立てる仕組みです。
学生免除をすると、積み立てるお金は少なくなりますので、将来もらえる年金も、少なくなります。

今の制度だと、77歳位まで生きると、自分が積み立てたお金は、戻ってきます。
それ以上生きると、得になります、税金を使って積み立てを行っていますのでこのようになるのでしょう。

出来れば、免除をしないほうが良いですよ。

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その他の回答 (9件中 1~5件目)

2019/06/25 13:29
回答No.9

今の日本の年金制度では、大学生であっても20才になったら国民年金の被保険者となって、国民年金保険料の支払が義務になります。
ただし、学生については、学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することで在学中の保険料の納付が猶予されます。
これを「学生納付特例制度」と言います。
学生納付特例制度を申請して年金の支払いを猶予してもらうことができますが、親が代わりに払うこともできます。
ここでは、学生納付特例制度を使って年金の支払いを猶予してもらうことのメリット、デメリットの話をします。

大学生の子どもがアルバイトをしていても、その収入は普通は親の扶養の範囲内でしょう。
子どものアルバイト収入が103万円以内であれば、所得税は非課税です。
子どもが親の扶養からはずれる程アルバイトで稼いでいるのでしたら別ですが、そうでなければ、つまり親の扶養に入っている限り学生納付特例の所得基準を気にする必要はありません。

将来年金を受給するには、10年以上の年金加入期間が必要です。
学生納付特例制度には、大学生のうちは年金保険料を支払わなくて済むというメリットがありますが、一方で次のようなデメリットがあります。
将来老齢基礎年金が減額される。
追納すると年金保険料が高くなることがある。
学生特例納付制度で納付が猶予された場合には、年金の受給資格期間として算入されても、年金額の計算の対象となる期間には含まれないので、「支払っていない期間」として将来老齢基礎年金が減額されます。

どの程度年金が減額になるか
子どもが20才から60才まで年金に加入していて大学生の2年間だけ学生納付特例制度を利用して納付しなかったケース
これをざっと計算すると、
老齢基礎年金は、満額受給できれば年額77万9,300円のところ2年間猶予された分が減額になると74万335円になります。
年間4万円弱の老齢基礎年金が少なくなってしまいます。

ただし、あくまでも減額されるのは老齢基礎年金(国民年金)の部分なので、厚生年金や確定拠出年金には影響がありません。

年金が減額されるデメリットを避けるために、過去10年分の年金は就職してから追納することができるようになっています。
つまり、学生納付特例を申請しておいて、将来余裕ができたときに保険料を納めることができます。
学生納付特例制度で猶予された期間の年金保険料を追納すれば、その分将来の年金が増額されます。
ただし、学生納付特例期間の承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、年金保険料額が高くなってしまいます。

結果、払えるのであれば自分で払う、もしくは、親に払ってもらうほうが得をすることになります。
親が子どもの国民年金保険料を支払えば、支払った金額全額を社会保険料として控除できるので、その分所得税と住民税を抑えることができます。

2019/06/25 10:31
回答No.8

制度継続若しくは制度継承で違う制度になっても、
免除期間があるのと満額納付では
質問者さまが受給する時点で、
もらえる金額が異なります。

>学生免除をしてもその分をいずれ支払わなければならなくなる、という解釈をしていましたがその解釈であっているのか分かりません。

免除期間分を払うかどうかは本人次第、
払えば、当然免除より受給額が多くなります。

2019/06/25 06:33
回答No.6

年金についてしっかり勉強しようとなさっているようで頼もしいです。
他の方もご指摘ですが、免除はそれなりの資格条件が無いと受けられませんし
免除期間に応じて支給される年金額が減ります。また一定年数以上は遡って追納できなくなります(つまり逆立ちしてももらえるおカネが増えなくなる)

猶予は文字通り今払えないならもう少し待ってあげる制度ですが30歳までしか使えません。あとは猶予分を一括払いか分割払いということになり結局納める保険料は同じです。いずれ払うという解釈で正しいです。

他に、前払い納付には割引制度があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html
一括納付出来る余裕があるのでしたら、ぜひ利用をお勧めします。
将来厚生年金等へ変わった場合の重複分はちゃんと返金されます。

2019/06/25 03:00
回答No.5

2年分を前納したりすれば金額がでかいですから当たり前のことです。確かにトータルでは分納するより金額は減りますが、計算もせずに前納したりする人はふつういません。親は、「今は苦しくても後が楽になるのだから」という考えの持ち主なのだと思います。

2019/06/25 01:18
回答No.4

年金が「免除」というのは、国民基礎年金(国民年金)の加入で、自営・無職・学生ですね。

【参考】
918ichi さんが、将来、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)で、社会保険(厚生年金・健康保険など)に加入となると給与から天引き徴収です。
● パートアルバイトの場合は、会社規模が一定以上の社員や、一定以上の勤務時間などの場合に、社会保険に加入義務がある。
厚生年金の加入者は、将来の年金支給は、「国民年金と、厚生年金」の2種類の年金を受給。




> 年金は学生免除を使うのと、自分で支払うのと、どちらが良かったんでしょうか。

「免除」の意味は、将来の国民基礎年金(国民年金)の年金支給の金額に影響することを知っていますか?

下記のサイトの「〇✖表」を見てください。(この表は、厚生年金の加入者には、影響が有りません)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

★ 国民基礎年金(国民年金)の将来の年金支給額には、半分の税金が入っています。

● 「全額免除」と「一部納付」の場合は、将来の国民基礎年金額の「半分の税金分」だけは、受給されます。残りの半額は「全額免除」と「一部納付」に対応して減額の支給額です。(減額の額は、※1、※2、※3を参照)
もし、国民基礎年金額を満額に回復したいなら、10年以内の「全額免除」と「一部納付」なら追納承認を受けてから保険料を納付します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

● 「納付猶予/学生納付特例」の場合は、将来の国民基礎年金額の「半分の税金分」も支給されません。(〇✖表の「✖」印に注目)
もし、国民基礎年金額を満額に回復したい(〇✖表の「✖」を「〇」にしたい)ならば、10年以内の「納付猶予/学生納付特例」なら追納承認を受けてから保険料を納付します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

★ 「全額免除」も、「一部納付」も、「納付猶予/学生納付特例」も、追納の期間を過ぎたり、追納承認されない場合は、国民基礎年金額を満額には永久に回復しません。

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国民基礎年金(国民年金)を「全額免除」も、「一部納付」も、「納付猶予/学生納付特例」せずに、毎年納付した保険料は、家族の勤務先年末調整や、自営・年金受給者の確定申告の「社会保険」で控除が可能で、所得税・住民税などの税金が若干の減額となります。
家族の「社会保険」で控除は、ふつうは、一番の税金額が多い人でします。税金がかかっていない人での控除をしても無駄です。

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