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老齢給付金
2019/07/04 23:16
教えてください。2ケ月ほど前、60歳になりました。現在、同企業へシニアパートナーとして勤務しています。老齢給付金の繰り下げは、61歳での請求も62歳でも63歳でも64歳でも任意のタイミングに請求すれば良いとの解釈でしょうか。今のところ一時金の請求をしようと考えています。今すぐに生活に困るというわけでもありませんので、ぎりぎりまで繰り下げしたく考えています。詳しい方、アドバイスいただけますか?。
回答 (3件中 1~3件目)
老齢給付金は、加入者が老齢になったときに受け取れる保証期間付有期年金です。
老齢給付金の受け取りは、年金または一時金のどちらかを選択することができます(ただし、基金加入中の方は一時金の選択ができません)。
年金原資を5年繰下げて、65歳から受給を開始する場合、繰下げた期間に応じ、増額になります。
詳しく聞きたいのでしたら、加入している年金基金にご相談してください。
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貴兄の年齢では特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分が64歳から、定額部分(基礎年金)は65歳からです。
特別支給の老齢厚生年金は繰り下げという制度はありません。請求書が送付されるので請求してください。
繰り下げは66歳以降にできます。
65歳時にはがきが送付されます。繰り下げするかどうか回答するものです。
老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰り下げする場合は、はがきは返送しません。
一時金は66歳以降請求する場合、65歳までさかのぼって請求することです。