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国民健康保険税の支払いについて

2019/08/21 10:33

国民健康保険税の支払いについての質問です。

今年の7/15に会社を退職し7/16~国民健康保険に加入しました。
今手元にあるのは、納付期限9/2までのものと9/30までのものになりますが、今年の9/8に結婚するため旦那の社会保険の扶養に入ります。

この場合、国民健康保険税はいつまで払えばいいんでしょうか?
仮に8/30に国民健康保険証を役所に返せば8月分までしかかからないのでしょうか?(そうなると9/1~9/7までは無保険となるため)

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2019/08/21 11:33
回答No.4

健康保険は日単位で無保険状態にはできませんが、保険料(税)は月末時点で加入していたほうに支払うことになります。
したがって、旦那さんの社会保険の被扶養者になるのがいつからなのかによります。
9月中に被扶養者になるのであれば、国民健康保険税は7月分と8月分を支払うことになります。
少なくとも9/2納期限のものは支払っておいたほうがいいと思います。社会保険のほうの健康保険証が発行されてから、それを提示することにより国民健康保険の脱退手続きができます。
なお、国民健康保険税は月ごとに支払うのではなく、1年分を何回かに分けて(何回に分割するかは自治体によりまちまちです)支払いますから、脱退手続きの際に精算されて、払い過ぎていれば還付されますし、足りていなければ追徴されます。損得はありません。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2019/08/21 11:33
回答No.3

こういうことは参考意見ではなくて、その保険課に電話して事情を説明した方が確実で早い。平日なのでやってます。5時までです。

2019/08/21 10:49
回答No.2

役所に返すのに、旦那の健康保険に入ったよと言う書類がいるので、いついつに確かに加入したという書類が手元に届くまで貴方は国民健康保険税を支払い続けなければなりません。

今年の9月8日に結婚したとしても、扶養家族の認定されるのかどうかってのはまた別の話ですので、しばらくは支払い続けることになる可能性もあります。また、税計算は月単位です。日割りなどはありません。

2019/08/21 10:44
回答No.1

加入した社会保険の保険証を役所に出せばその前日までの保険料を
計算してくれます。
一日たりとも無保険でいることはできません。

お礼をおくりました

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