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火災保険における故意と重過失

2019/08/30 10:29

 契約内容を確認すると「契約者及び被保険者の故意の原因とするものを除く」となっているのですが、「故意」の範囲がよくわかりません。

 例えば、「重過失」の認識では、「僅かな注意を払えば防ぐことのできた事象を放置したことによる過失であってほとんど故意である行為」であってますでしょうか?

そうであれば「重過失」も「故意」とみなされるのでしょうか?

それとも法律の中で、民法〇〇条「故意」とは とか 刑法〇〇条「重過失」とは
など定義は分けられているのでしょうか?

有識の方ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/08/30 11:27
回答No.2

故意とは、ある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。
重過失とは、注意義務違反です。

重過失が故意であるか否かは状況等により総合的に保険会社が判断します。
よって、法の判断とは違う場合もあります。
(保険金の支払いは法の定義でなく各保険会社と被保険者との契約によって
支払いがされます)

お礼

2019/09/14 09:08

ありがとうござます!法律の基準と保険契約の支払事由とは基準が異なるのですね!勉強にねりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2019/08/30 11:28
回答No.3

 
過失とは注意を怠った結果です。
一方で故意とは意思に基づいて行動した結果です。
そして、重過失とは結果の予見が極めて容易な過失です。

重過失になるのは多量の油を火にかけたまま長時間離れたとか、寝たばことかです
故意とは紙や衣類に火をつけたとか、火のある所に油を撒いたとかの場合です。
 

お礼

2019/09/14 09:07

ありがとうござます!

質問者
2019/08/30 11:07
回答No.1

「重過失」では、「僅かな注意を払えば防ぐことのできた事象を放置したことによる過失であってほとんど故意である行為」であってます。
「重過失」は「故意」とはみなされません。あくまでもの過失です。
一般用語ですので、法律の中で、民法〇〇条「故意」に、厳密な定義は記載されていませんが、「重過失」の定義は、それなりに記載されています。
〘法〙 重大な過失。不注意ないし注意義務違反の程度がはなはだしいこと。民法上は、善良な管理者の注意義務を著しく欠くこと。刑法上は、通常人の払うべき注意義務を著しく欠くこと。

お礼

2019/09/14 09:08

ありがとうござます!

質問者

お礼をおくりました

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