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締切済み

扶養について

2019/09/12 09:09

会社員です。
夫(無職)は若年給付金(約1000万)を昨年受給して今年確定申告しています。
今年9月から夫を扶養することは可能でしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2019/09/13 20:56
回答No.3

dymkaです。
「扶養手当」について説明し忘れていました。

---
「扶養手当」や「家族手当」など会社によって呼び方は異なりますが、「扶養している(養っている)家族」がいる従業員に対して「上乗せの賃金(給料)」が支給される場合があります。

もちろん、そのような手当がない会社もありますし、ある場合でも支給のルールは【会社ごとに】違っています。

詳しくは、勤務先の「就業規則(賃金規定)」をご確認ください。

(参考)

『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

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2019/09/12 13:37
回答No.2

>今年9月から夫を扶養することは可能でしょうか?

単に「扶養(に入る・入れる)」と言った場合は、一般的に「税法上の扶養」「社会保険の扶養」「会社の扶養(手当)」などと呼ばれている制度のことを指していますが、それぞれ【制度ごとに】条件が異なります。

ただ、質問文には「今年9月から」とありますので、「社会保険(のうちの健康保険)の扶養」から回答してみます。

結論から言えば、「この先1年間の(12ヶ月間の)旦那さんの収入が130万円未満の【見込み(予定)】」であれば「健康保険の扶養」に入れる【可能性】が高いです。(「過去の収入は無関係の場合が多い」ということです。)

通常は、「ei7ganotomoさんの勤務先の保険担当の部署」を経由して「家族を健康保険の扶養に入れるための届け出」を行うことになっていますので、まずは勤務先にご確認ください。

なお、「確定申告」とは【無関係】です。



以下、詳しい解説ですが、長文ですから必要に応じてご覧ください。



*****
いわゆる「健康保険の扶養」は、専門用で「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と呼ばれている制度のことを指しています。

「健康保険の被扶養者」の制度をざっくり一言で言えば「自分が扶養している(養っている)家族に、自分が加入している保険を【保険料タダで】使わせることができる制度」のことです。

もっとくだけて言えば「養っている家族に【保険料タダで】保険証を使わせることができる制度」となるでしょうか。

---
もちろん、「保険料タダ」ですから「扶養している(養っている)家族」なら誰でも保険を使わせることができるわけではなく、「健康保険の運営者(保険者といいます)」の【審査】があります。

ご質問のケースで言えば、【ei7ganotomoさんが加入している健康保険の運営者(保険者)】の審査を受ける必要があるということです。

そして、ここが重要なポイントですが、【被扶養者の審査基準は健康保険の保険者ごとに微妙に違っている】ので注意が必要です。

---
実際の認定基準を見たほうが早いので、まずは加入者が一番多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の認定基準をご覧ください。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「加入者本人」、「事業主」は「被保険者の雇い主」のことです。

「(1)収入要件」のところに「※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。」と書かれています。

つまり、「9月から扶養に入れたい(被扶養者に認定してもらいたい)」のであれば「8月以前の収入は審査の【対象外】」ということです。

---
なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」【以外の】「◯◯健康保険組合」が運営している健康保険も【ほぼ】同じような基準になっています。

たとえば、以下の「三菱電機健康保険組合」も収入の審査は【申請以後1年間の年収見込み額】で行うことになっています。

ただし、「協会けんぽ」と比べて【より具体的なルール】があり、全体的に「協会けんぽと比べると条件が厳し目」と言えます。

『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

「◯◯健康保険組合」は全国に1400近くありますが、「三菱電機健康保険組合」と同じように、「協会けんぽと比べて認定基準がより具体的・厳し目」のところが少なくありません。

(参考)

『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※掲載されていない「健康保険組合」もあります。
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html


*****
◯備考1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度について

いわゆる「社会保険の扶養」として「健康保険の被扶養者」とセット扱いされている「国民年金の第3号被保険者の制度」ですが、本来は【健康保険とはまったく別の制度】です。

ただし、【今のルールでは】「セット扱い」になる場合が【ほとんど】なので、普通は「ei7ganotomoさんの勤務先の保険担当の部署」にまかせておけば問題ありません。

なお、【仮に】問題があった場合は「日本年金機構(年金事務所)」が相談先になります。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html


*****
◯備考2:「税法上の扶養」について

専門用で「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」と呼ばれている【所得控除(しょとく・こうじょ)】の制度が、いわゆる「税法上の扶養」です。

「所得控除」をざっくり一言で言えば「その人の事情を考慮して【税金】を安くしてもらえる制度」のことです。

ですから、「健康保険の被扶養者」の制度とも「国民年金の第3号被保険者」の制度とも直接の関係は【ありません】。

---
ちなみに、「ei7ganotomoさんが家族を扶養している(養っている)」場合は、【ei7ganotomoさんが】「扶養控除」や「配偶者控除」を使って【ei7ganotomoさんの税金を】を安くすることができます。

なお、【ei7ganotomoさんが】「扶養控除」や「配偶者控除」を使えるかどうかは【年末時点の所得(他3つの要件)】で判断します。

※税金の制度では「収入」と「所得」は【まったくの別物】なのでご注意ください。
※詳しくは「ei7ganotomoさんの勤務先の経理担当の部署」、もしくは「最寄りの税務署」へご相談ください。

(参考)

『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
---
『所得税……配偶者控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
>2 控除対象配偶者となる人の範囲
>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。……


*****
◯備考3:「所得税の確定申告」について

「所得税の確定申告」は、【前年分の】「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。

また、【翌年度(ねんど)分の】「住民税の申告」も兼ねています。

※なお、「所得税」は【国税】なので、申告書の提出先は(国の役所である)【税務署】になります。

(参考)

『所得税……確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

2019/09/12 10:06
回答No.1

質問者さんの勤務先(の健康保険組合)に確認したほうがいいと思います。
一般的には、退職金などの一時金は扶養の収入条件には含めません。若年給付金の課税上の取り扱いは、1回目の支給が退職所得、2回目以降は一時所得です。
たいていの健康保険組合では、退職金などの一時的は収入は扶養条件から外して計算するようですが、必ずしもすべての組合で共通した取り扱いにはなっていないためです。

お礼をおくりました

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