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駐車場内での事故

2019/10/23 15:03

駐車場での事故です。
自車が右側に駐車しようとハザードランプをつけて、左前にハンドルをきってバックしようとしている後ろを自車の車2台分ほど後ろを走っていた相手の車が自車の後ろを通過しようとして、自車の右後ろのバンパーと相手の左前のバンパーか接触しました。
こちらの過失としては、
・後ろをよく見ていなかった
・前にきりすぎていた
です。
保険会社から自車が通路妨害していたので、8:2だと言われました。後方確認を怠っていたこちらの割合が高くなるのは分かるのですが、駐車場は駐車するための場所なので、相手は前の車が駐車する前提で進むべきでは無いのでしょうか?

※狭い駐車場で、車2台が通れる幅はありません。
相手の主張としては、自車が左にある駐車場に前進して停めると思ったとの事でした。

回答 (3件中 1~3件目)

2019/10/23 16:41
回答No.3

駐車場での基本過失割合を教えてあげましょう。実に興味深い割合になっています。

駐車場内の通路を進行する四輪車Aと、駐車スペースに進入しようとする四輪車Bの事故の場合、通路を進行するAに80%、駐車スペースに進入しようとするBに20%が基本過失割合です。

駐車場は駐車するための場所なので、通路から駐車スペースへ進入することは、通路の進行よりも優先度が高いと考えられます。そのため、駐車スペースへ入ろうとするBを見つけた場合、通路を走行するAは停止して待つか、Bと衝突しないような方法で走行する義務があると言えます。

事案の駐車場の場合も、直進車Aからは、駐車しようとしているBの車が確認できているわけで、どこに入って停まるかわからないBの車の妨害をするように近づきすぎたり、前や後ろをスピードを出してすり抜けようとすることは安全確認義務違反になると言えるますし、危険行為にあたります。

駐車スペースに入れようとしているBにも、まわりに注意する義務はありますが、今回の場合、通行区分では無い駐車スペースに無理やり入り込んだAの責任は、はるかに大きいと判断できます。

よって、この場合、駐車しようとしていたあなたの車であるBの過失割合は2、一方、通行区分で前の車が駐車するのを待つ必要があったAの過失割合は8となると思います。

おや?質問ではなぜかあなたの過失割合が大きく逆になっていますね。裁判を起こせば逆転すると思いますよ。すぐに弁護士さんに相談することをお勧めします。

一つご注意しておきますが、バックでどちらかに曲がる際に使うのは、ハザードランプではありません。この場合、右にバックするのであれば、右のウインカーをつけなければなりませんので、この点はあなたの過失になると思います。

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2019/10/23 16:30
回答No.2

狭い駐車場で、車2台が通れる幅がないなら、
相手が主張しているあなたの車が左にある駐車場に前進して停めると思っても
あなたの車を抜かすことは無理という事ですよね?

部物理的に無理なことを相手が言ってるなら、相手もあなたが駐車しようとしてるのが気が付くのが遅れてあなたの後ろに入ってしまったという事も考えられます。

相手の不注意、判断不足もあると思います。
でもあなたがバックしなければぶつからなかったという事なら後方確認不足を言われてもしょうがありません。

2019/10/23 16:19
回答No.1

>相手は前の車が駐車する前提で進むべきでは無いのでしょうか?

そのとおり。だから2割ほどの過失があるんだと思いますよ。

お礼をおくりました

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