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経過的加算について

2019/11/13 17:50

61歳、20か月間の国民年金未加入期間があります
厚生年金に加入できるところに就職すれば、任意加入制度を利用することもなく、20か月間働けば、満額支払っとことと同じになるのでしょうか。

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ベストアンサー
2019/11/13 18:50
回答No.1

今までの厚生年金加入期間は何か月でしょうか。国民年金だけの加入期間は除きます。上限月数は480か月(40年)です。これを超えていなければ、今後の厚生年金加入によって経過的加算が付きます。これで、老齢基礎年金を満額受給することと同等にすることができます。

仮に、経過的加算が付く場合で、61歳から20か月間、厚生年金に加入したとしても、まだ63歳ですね。
63歳で退職後、今度は国民年金に任意加入すれば、経過的加算とは別に、国民年金加入期間を増やすことも可能です。

例えば、22歳で就職するまで国民年金には加入していなくて、22歳から厚生年金に加入して、60歳で定年退職した場合を考えます。
厚生年金加入期間は480か月に足りないですから、61歳からの加入で経過的加算が付くようになります。この間の加入期間は国民年金(老齢基礎年金)には反映されません。
一方で、20歳~60歳の間の年金加入期間も480か月に満たないですから、63歳で退職したら国民年金に任意加入して、老齢基礎年金も満額受給できるようにすることが可能です。ダブルでおトクです。

お礼

2019/11/14 16:12

参考になりました。ありがとうございました。

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