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特別支給の老齢厚生年金 全額支給停止の際、請求は?

2019/11/30 16:35

年金請求書の提出は、63歳になったら、必要ですか?

 質問致します。
 近々、63歳となります。「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格が近日発生します(約1年ほどの私学共済加入歴あり)。
 基本月額12万円(老齢厚生年金額:144万円)、総報酬月額相当額40万円程度だとしますと、以下の計算式に当てはめますと、
 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
 12-(40+12-28)÷2=0円となりますね。

 この場合、63歳時に「特別支給の老齢厚生年金」および「私学共済厚生年金」の請求は出しても無駄なので請求せず、65歳になってから請求するということでよろしいか?
 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/11/30 19:03
回答No.1

微妙な金額ですね。
私なら請求だけはやっておきます。理由は以下のとおりです。

ぎりぎりで支給されるか否かのところなので、給与額の変動によっては、65歳になるまでの間に年金が支払われる可能性が残っています。
総報酬月額相当額には、過去1年間の賞与額も計算に入っており、支給されるかどうかは毎月判定されていることも理由の一つです。
さらに、ちょうどいま国会で、65歳未満の在職老齢年金の基準額47万円が引き上げられようとしています。来年度からなのか、再来年度からなのかは未定ですが、ぎりぎり間に合うかもしれません。

65歳になってから、やっぱり年金が支給されていたはずと判明したとします。年金の請求の時効は5年ですから、65歳になってから過去分の特別支給の老齢厚生年金を請求することも可能です。ただし、その受給によって所得税・住民税額が変わるなら、それぞれの年にもらうはずだった額を、それぞれの年の所得額に反映させて、確定申告をやり直さないといけなくなる可能性もあります。

お礼

2019/12/01 08:03

丁寧な回答ありがとうございました。

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