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国民年金保険料の支払金額は、どのように決まるのです

2020/01/20 06:47

国民年金保険料の支払金額は、どのように決まるのですか

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/01/23 20:53
回答No.7

障害年金と遺族年金は満額が原則です。これに1級加算25%とか養育2人目から〇円とかが付いたりします。
老齢年金の場合は
1.満額を480(昭和36年4月現在で20歳以上の場合「加入不可能な期間は480から差し引く」経過措置があります)で割って納付済期間を掛けます。
2.免除期間については国庫負担分である1/3~1/2は納めたものとして算定します。この場合部分免除の保険料を納めていないならば国庫負担は取り消され未納扱い月になります。
3.学生特例・若年特例・カラ期間は年金になりません。資格期間には算入されますから裁定請求にはきちんと記載を。
3-1.旧厚生年金保険法では脱退一時金を受けた期間について「カラ期間も否定」されていましたが、現行の国民年金法では「カラ期間認定がされる」ようになり、120月の算定に含まれます。
3-2海外居住期間は国民年金は任意加入で、日本企業海外勤務の場合「厚生年金適用なら国民年金も納付済」になります(3号適用は場合により異なります)。尚現地の公的年金制度に加入している場合年金通算協定がある国の場合は合算してそれぞれの受給資格を満たせばそれぞれから年金が出ます。ですからニューヨーク在住でも日米それぞれから部分年金が出る事になります。
3-3逆に在日外国人は全て任意加入の為免除を受けられません。120月の納付済期間か本国との通算協定を満たせば年金が月割りで支払われます。一応帰国時点で脱退一時金制度が出来ましたが、通算協定で年金受給した方が有利な為年金受給を選ぶよう勧める場合が大半です。永住外国人が生活保護を受ける理由の3割程度が免除不可による障害年金受給不能によるものです。また、生活保護の場合日本国籍であれば国民年金は法定免除ですが、在日外国人は免除不可のままだから保険料納付の必要があります(任意加入だから納付義務は無く、免除も納付義務を免除する<保険料そのものを免除してはいないから後から追納して老齢年金を満額に出来る>ものだから)。

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2020/02/09 08:57
回答No.8

厚生労働省”HPご参照されるか地元自治体関連部門へ照会がベストでしょう。

2020/01/20 15:53
回答No.6

毎月の国民年金保険料は17000円*保険料改定率です。ただし保険料改定率=物価変動率*実質賃金変動率です。
今年度の保険料改定率は0.967ですから,今年度の保険料は16410円です。
来年度以降の保険料は保険料改定率,つまり物価変動率と実質賃金変動率で決まります。たとえば物価が10%増になって名目賃金が変わらなければ実質賃金は9.09%減ですから保険料の金額は変わらず,負担感も変わりません。

2020/01/20 11:14
回答No.5

現在の国民年金の金額は毎月、16410円
1年で197000円くらい。
40年の払い込みで、7880000円らい。
同じ金額を、国が積み立ててくれていますので、それの2倍の金額の積み立てです。

さて、現在もらえる年金額、毎月65000円、年間78万円
10年で約780万円
個人と国が積み立てている総額は、20年分の金額です。

男性の寿命81、25歳
女性の寿命87.23歳
平均寿命は84.24歳
もらえる年数は65歳から、約20年

つまり。寿命までの年数の積み立てと思われます。
国が半分積み立ててくれるので、とてもお得な制度です。

2020/01/20 09:56
回答No.3

No2の方は恐らく国民健康保険料と勘違いしています。付加年金や国民年金基金に別途加入する場合を除き、前年の収入に関係なく保険料は基本一律です。但し、前納による割引はありますし、滞納したりすれば延滞料金が加算されます。

お礼をおくりました

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