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同居しても遺族年金を続けてもらいたい。

2020/03/07 09:19

現在亡き夫の遺族年金をもらっています。
最近付き合う人が現れ、彼の持ち家に同居しようということになりました。
その点で出てきた悩むところは、遺族年金が失権するということです。
住民票からばれるようですが。。
そこで質問なのですが、住民票を世帯分離にしたら、遺族年金受給存続されるのではないか?世帯分離でも同居はわかるようなので、遺族年金存続受給は無理なのか?
以上です。

あと同居したうえで、遺族年金を存続してもらう方法があるのなら教えて頂きたいとおもいます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/03/07 11:11
回答No.1

悩むところですね。
ご懸念のとおり住民票を別にしていても、同居という実態があれば失権します。
そして今受け取っている遺族年金は打ち切られてしまいます。
遺族年金を失いたくないために、友達以上にはならないという人もおられるようです。お気の毒ですね。
とても大きな問題です。
もし私だったらどうしようかと考えますと、
違法を続けることはあまりにもリスクが大きすぎます。
そして、日々をびくびくした生活は避けると思います。
そのことを彼と話し合って決めます。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/03/07 13:33
回答No.2

事実婚で生計維持・同一生計が認められるケースは

1.住民票上同一世帯に属しているとき

2.住民票上、世帯を別にしているが、住民票上は同じ住所であるとき

3. 住民票上、住所は異なっているが次のいずれかに該当するとき
• 現に日常生活をともにし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき

とあります。住民票が異なっていてもダメなケースがあります。

お礼をおくりました

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