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締切済み

賃借物件の損害保険金の請求について

2020/03/07 12:11

賃借している事業所の窓ガラスが台風被害により割れてしまい、貸主が加入している火災保険で修理をしてもらいました。

この場合、借主には金銭的な実損害は無いのですが、加入している保険会社へ保険金請求し保険金を受け取ることは法令違反となるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2020/03/08 10:04
回答No.3

質問者さんが借主なら、建物の損害を補償する内容の保険には加入していないのではないでしょうか?
建物の被害は大家の損害なので、普通借主は掛けません。

お礼

2020/03/08 10:57

アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。

質問者

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質問する
2020/03/07 16:30
回答No.2

貸主が所有する物件で被害が出たのですから、貸主が加入している
保険会社から保険金が出て修理が出来ました。
確かに貴方も怖い目をしましたが、別に人体被害はありませんでし
たので、貴方が加入している保険会社から保険金を得る事は出来ま
せん。もし怪我をされていたなら、貸主側の保険会社が全額負担を
して治療費は支払われます。

保険金が支払われる場合、必ず申請書を出した段階で審査が行われ
ます。間違いなく審査で該当しないと言われ、その事は貴方に連絡
されるでしょう。

賃貸物件ではなく自宅と記入した場合、間違いなく審査せ本当の事
が分かり、詐欺罪として告訴されるのは間違いありません。

お礼

2020/03/08 11:02

アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。

質問者
2020/03/07 13:45
回答No.1

損害がないのに保険金を受け取ろうとするのは,保険金詐欺という犯罪です。

お礼

2020/03/08 10:58

アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。

質問者

お礼をおくりました

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