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ベストアンサー

国民年金手続きについて詳しいかたよろしくお願いしま

2020/05/18 18:16

国民年金の手続きについて色々と分からないことがあるので相談に乗っていただけますか?

1、社保に加入するアルバイトを本当にすぐ
1週間などで辞めてしまった場合は
手続きは何か必要でしょうか?

2、国民年金の納付猶予中に社保に加入するアルバイトが見つかった場合って何か手続きは
必要ですか?それとも働くところで
年金手帳提出するだけで平気です
か?


3、社保に加入しない、短時間のアルバイトを辞めた場合は何か手続きは必要ですか?


4、納付猶予の申請は手取りでどのぐらいあると審査通らないですか?

質問者が選んだベストアンサー

2020/05/18 19:00
回答No.1

A 1.
アルバイト開始時からきちっと社保(健康保険、厚生年金保険)の資格取得が為されているのか否か(要は、アルバイトに就いた時点からすぐに社保に加入したのか否か)を、まず確認して下さい。
要するに、会社側として資格取得届を提出済なのかどうか・保険者(協会けんぽや健康保険組合、年金事務所のことだと考えて下さい)で受理・処理が済んだか否かを、必ず、会社に確認することが必要です。
その上で、何もまだ処理されていないときに限って、国民健康保険(あるいは、家族が入っている健康保険での扶養)および国民年金という状態がそのまま続きます。その場合は、特に手続きは要りません。

A 2.
社保に入ると、国民年金第2号被保険者というものに種別変更されます。
これは、A 1 で書いた資格取得の手続きが済んだときです。
国民年金保険料の納付の免除や猶予は国民年金第1号被保険者(自らが国民年金保険料を納めないとならない人)であるときに限って行なわれるので、種別変更が完了すれば、自動的に免除や猶予の権利を喪います。
したがって、資格取得のための手続き(要は、会社に年金手帳を提出する等して社保に加入すること)を行なえば、その他の手続きは不要です。

A 3.
A 1 で書いた「国民健康保険(あるいは、家族が入っている健康保険での扶養)および国民年金という状態」という状態がそのまま続くだけのことなので、特に手続きは必要ありません。

A 4.
納付猶予制度では、前年の所得(手取り収入ではありません!)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
納付猶予の適用を受けようとする本人と、配偶者(本人に配偶者がいるとき)と各々に対して審査が行なわれますが、どちらかの所得がオーバーしてしまうと、本人は納付猶予制度の適用は受けられません。

(税制上での[各々の人の]扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 22万円

所得の額については、市区町村役場で課税証明書(又は非課税証明書)の交付を受ければ確認できます。

なお、納付猶予制度の適用を受けた期間については、受けてから10年以内に追納しない限り、将来の老齢基礎年金の額の計算には一切反映されません。
その分だけガクっと老齢基礎年金が減ってしまう、ということになってしまうので、その点だけはくれぐれも注意して下さい。
 

お礼

2020/05/18 19:29

とても詳しくありがとうございます!!
審査の結果猶予が受けられない、でも年金を払えるお金がない場合ってどうしたらいいのでしょうか。?

質問者

補足

2020/05/18 21:05

もう一つ、ごめんなさい!
猶予中、もしくは全額免除中に
在宅の業務委託の仕事や短時間アルバイトを
した場合でも手続きはいらないでしょうか??

質問者

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質問する

その他の回答 (8件中 1~5件目)

2020/05/19 23:26
回答No.8

> 猶予の申請を継続申請しとけば、その結果は毎年ハガキできますよね?

はい。
基本的に、ハガキにしろ封書にしろ、何らかの形で結果通知書が届きます。

ただ、あくまでも、その前にきちっと所得が把握されていることが大前提です。
つまり、毎年の年末調整や確定申告をちゃんと済ませて下さい。
(そうしないと、継続申請しても、きちっと審査されなくなってしまいます。)

1つお願いがあります。
言いたくないのですが、質問攻めにするよりも、もう少しご自分でも調べてみてはいかがでしょうか?
たいへん失礼な言い方になってしまうのですが、あなたの心・人間関係の持ち方の中に、何かしらの不具合(しつこさ・粘着さ?)があるように感じざるを得ませんでした。
質問攻めは、相手によってはトラブルのもとにもなってしまいますので、どうかお気をつけ下さいね。
 

お礼

2020/05/20 08:33

自分でたくさん調べてそれでも分からなかったのでokwaveで質問をしました。回答者さんがとても詳しそうだったので質問させて
いただいたのですが不快にさせてしまったのなら申し訳ございませんでした。しかし
そこまで言われますとこちらも傷つきます。
何度もご丁寧にありがとうございました。

質問者
2020/05/19 21:16
回答No.7

> 猶予や免除のお知らせは来ないにしても
> 年金から納付してくださいというお知らせは毎年来るということですよね?

お知らせというのは、リーフレットとかチラシのことを言うんですよ。
そんなお知らせは来ません。

来るのは「納付通知書」です。いわゆる「命令」なんですよ、これは。
お知らせとは性格が違います。
言い方をきちっと使い分けないと、行政ではぜんぜん別の物になってしまいますよ。気をつけて下さいね。
 

お礼

2020/05/19 21:22

猶予の申請を継続申請しとけば
その結果は毎年ハガキできますよね??

質問者
2020/05/19 21:06
回答No.6

一応、これで最後です。
添えた画像は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の一部分です。

あなたの場合は、納付猶予だけを希望する、ということでいいですね?
そうであれば、申請書の「申請内容」欄を、以下のように記入しましょう。

(9)免除等区分
・ 「2 納付猶予」だけを残して「1、3~5にはすべて × 」を付けます。
・ 「2 納付猶予」へのマル囲みは、してもしなくてもOKです。
(10)申請期間
・ 令和2年度分、令和元年度分‥‥などど、年度単位で記入します
(注:1つの年度は、7月分保険料~翌年6月分保険料です。)
(13)継続希望
・ できれば、1をマルで囲みます(「希望しません」は囲まないで!)
・ すると、次年度、自動的に「納付猶予」できるか否かを審査し てくれます
・ 次年度にもし「納付猶予」が認められたなら、次々年度以降「全額免除」での審査になるので、それを希望する場合は、さらに2をマルで囲みます(2だけを希望しないときは、2だけ「希望しません」で囲みます)

以上です。

その他、給与所得控除後の給与の金額(総所得金額)の簡単な出し方がありますので、ちょっと憶えておいて下さい。これが「所得」の目安になります。
以下のようにします。

1 税や社会保険料が引かれる前の給与の額(但し、通勤手当はそこから引いて下さい)を合計します

2 1が180万円以下なら、1から65万円を引きます

3 2の結果が「給与所得控除後の給与の金額」に相当します
(但し、実際にはもっと細かい方法で見るので、実際には若干の誤差が出ます。
ここで説明した簡単な方法との誤差は、気にする必要はありません。)

ということで、長々と説明させていただきました(^^;)。
ただ、もう少し、ご自分でも勉強してゆきましょうね。
 

投稿された画像
2020/05/19 20:25
回答No.5

回答 No.3 & 回答 No.4 の続きです。
「所得」というのがどういうものなのか?、ということは理解しましたか?

そうしましたら、次に、以下のようなことを踏まえて下さい。

注1:基本的に、毎年度毎年度、申請手続が必要です。
注2:毎年度毎年度、7月分~翌年6月分までの承認の可否が審査されます。
注3:1度に、最大で、(過去を含めて)2年度分の申請ができます。
注4:申請用紙は、1年度分ごとに書きます。

◆ 今年度(令和2年度分[2020年度分])の納付猶予を受けたいとき
・ 令和元年(2019年)1年間の所得を見ます
・ 承認されれば、最大で 2020年7月分から2021年6月分までが納付猶予
(= 納期限が 2020年8月末日から2021年7月末日までになっている保険料)
・ 申請は、今年(2020年)の7月にならないと行なえません

◆ 昨年度(令和元年度分[2019年度分])の納付猶予を受けたいとき
・ 平成30年(2018年)1年間の所得を見ます
・ 承認されれば、最大で 2019年7月分から2020年6月分までが納付猶予
(= 納期限が 2019年8月末日から2020年7月末日までになっている保険料)
・ 申請は、昨年7月から今年6月までに行なう必要があります

> 年金の手続きのお知らせというのは毎年郵送で来ますか?

来やしませんよ(^^;)。
保険料の納付に関しては「いくらいくら納めて下さい!」という納付通知書が届きますが、しかし、免除や納付猶予などの手続きに関するお知らせは、届きやしません。
まして、その人が厚生年金保険に入るかどうか、といったことは行政が事前に知りようもないですし、いくつもある申請免除区分・納付猶予の中から本人がどれを選ぶかも知りようがないでしょう?
きつい言い方になってしまいますけれども、そういうことをしてくれない行政が悪いのではありませんよ。ですから、甘ったれたことを考えないようにしていただきたいです。

行政の手続きは「申請主義」という原則になっているので、自分から動かなければ置いてけぼりを食うだけです。
だからこそ、いろいろな所にアンテナを伸ばして正しい情報をきちっと把握しておく、という必要があると思います。
 

お礼

2020/05/19 20:56

猶予や免除のお知らせは来ないにしても
年金から納付してくださいというお知らせは毎年来るということですよね??

質問者
2020/05/19 19:59
回答No.4

回答 No.4 の続きです。
所得の把握のしかたに関する説明です。

回答 No.4 で書いた「年末調整」というのは、「確定申告」と同じです。
自分でやらなくっちゃならない「確定申告」を会社が代わりにやってくれる、といったイメージでOKです。
ただし、年末調整をやってもらうためには、毎年「給与所得者の扶養控除等申告書」というものなどを会社に出しておく必要があるので、働いているときに会社から用紙が手渡されるはずです。その際の指示にしたがって提出して下さい。

年末調整をしなかった・やってもらわなかった、というときには、自分で「確定申告」に行きましょう。
そのときに、控えとして取っておく用紙があるのですが、添えた画像のように、総所得金額がわかる欄があります。
そこに書かれている「総所得金額」が、国民年金保険料の免除や納付猶予を検討するときの所得の額になります。

★ まだまだ続きます(^^;)。
 

投稿された画像

お礼

2020/05/19 20:13

何度も申し訳ございません…

質問者

お礼をおくりました

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