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ベストアンサー

納付猶予制度の事で相談です。

2020/05/23 11:39

ここ何年かフリーターで
収入がかなり少なくて毎年納付猶予制度を
利用してます。しかし今年は7、8万ほどですが
収入があります。仕事先で社会保険には加入してません。その場合、来年に納付猶予の申請をするとしたら、審査は通らないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/05/23 13:55
回答No.2

7、8万というのは月収のことだったの?
月収8万円でそれが給与収入だとすると,年収は8*12=96万円で給与所得控除が65万円(令和元年)が認められるから,給与所得は96-65=31万円です。所得57万以下ですね。

お礼

2020/05/23 14:16

そうです、月収のことでした。
収入に65を引いてその数が57以下なら
猶予の申請が通るということですか?

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2020/05/23 16:50
回答No.5

在宅ワークってどういうものをイメージしているのでしょう?
在宅であっても会社に雇用されているの給与です。
雇用されていなくても,不特定多数の人を相手にしていないこと,継続的にサービスを提供していること,販売ではなくサービスを行っていることなどの条件にあえば「家内労働者等の必要経費の特例」が適用できるので,同様の計算ができます。
どちらでもないような場合であれば,月に5万円の収入からかかった経費を引きましょう。そうすれば57万円以下にはできるでしょう。

給与所得者で年末調整をしてもらっているということでなければ,所得を確定させるために確定申告をしてください。そうすれば自分で所得がいくらになったのかは把握できるはずです。

2020/05/23 15:47
回答No.4

完全出来高制と言っていても給与であるところはいくらでもあります。給与であれば今まで言ったことと同じです。仕事を始める前に確認してください。

業務委託になって給与ではなく事業所得となるようなものだと個人事業主です。この場合には給与所得控除はありません。その代わりに必要経費が認められます。収入から必要経費を引いたものが所得です。

なお,この場合でも家内労働者等に該当すれば給与所得者と同様に65万円(令和2年以降は55万円)の経費が無条件に認められます。家内労働者等とは,家内労働法に規定する家内労働者(いわゆる内職)や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

お礼

2020/05/23 16:01

なるほど…なんだか難しいですね。
頭が混乱してます。
例えば在宅ワークとかで
月に5万以下の収入が入った場合も
猶予の審査は通るのでしょうか?

質問者
2020/05/23 15:02
回答No.3

給与収入が65万1000円未満であれば給与所得は0円になるし,給与収入が65万1000円以上161万9000円未満であれば65万円を引いた金額が給与所得になる。

なお令和2年分以降の給与所得控除は,給与収入が161万9000円未満の場合には55万円になりますので,令和3年に申請するときは気を付けてください。

それから,もし世帯主の所得も上記基準内に収まるのでしたら,納付猶予ではなく納付全額免除を申請した方がよい,も考えてね。つまり自分が世帯主になれば納付猶予ではなくで全額免除です。納付猶予では追納しない限り将来の老齢年金額が増えませんが,免除になれば将来の老齢年金額が増えます。

お礼

2020/05/23 15:26

ありがとうございます。
それって給料ではなくて完全出来高制の
仕事の収入だとまた計算が変わってきますか??

質問者
2020/05/23 12:34
回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
ここに書いてある通り基準は以下の通りです。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
収入が7、8万というのなら基準内です。ただし,もし配偶者がいるのなら配偶者の所得も基準内でなければいけません。

なお,もし世帯主の所得も上記基準内に収まるのでしたら,納付猶予ではなく納付全額免除を申請した方がよい。

お礼

2020/05/23 13:41

ありがとうございます。
納付猶予制度って所得57万以下なら審査通ると
記載がありましたが、月収にすると
いくらのことなのかよく分からなくて…

質問者

お礼をおくりました

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