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ベストアンサー

生命保険金

2020/07/04 10:43

生命保険の契約者が死亡した場合は解約になると思いますが解約返戻金というのはどうなりますか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/07/04 11:16
回答No.1

保険契約は被保険者が引続き保険料を納めるなら、解約にはならないですよ。
もし、解約されるなら、契約者の遺族が相続として受けとることになるので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明を取り寄せて、生命保険会社と手続きをすることになります。
ですから、保険金はその手続きが終わってから支払われます。
受け取りは、相続人の一人を代表者にしてその方の口座に振り込まれます。

お礼

2020/07/06 08:32

ありがとうございました。理解できました

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/07/04 11:38
回答No.2

生命保険の内容を読めば分かりますが、以下の3つが必要です。
(1)契約者
(2)被保険者
(3)受取人

あなたの質問は、契約者と被保険者が別な人という場合ですね。
もし、契約者=被保険者なら、死亡保険金となります。「みなし相続財産」として計算されます。

でも、契約者と被保険者がイコールではない場合、保険契約内容を確認しなければなりませんが、だいたいの場合、契約者を変更して継続することも可能です。
もし、解約という形で解約返戻金をもらうのであれば、相続財産として計算されます。
その場合は、少ない金額であっても法定相続人全員の同意書か遺産分割協議書が必要になるでしょう。

一番簡単な方法は、その生命保険の被保険者になっている方が契約者になり、途中で解約する形です。
もちろん、契約内容をみないと即断はできませんが、おそらくそれが一番簡単な方法だと思います。

お礼

2020/07/06 08:30

ありがとうございました。理解できました

質問者

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