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連帯保証人に課税?

2020/07/14 19:08

いつもお世話になります。いろいろな情報があって混乱しています。
贈与税は贈与をうけた人に課せられるというふうに思っています。
贈与した方には何も課税されないと思います。
と、考えると、連帯保証人が借金を返すと連帯保証人に贈与税がかかるというの納得できません。
それなら借りた人がニコニコ笑って連帯保証人が地獄の毎日ではないでしょうか。
借りた人を擁護することになると思います。
本当に連帯保証人に贈与税がかるのですか。なぜですか。
 
情報がまちがっていますか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/07/14 19:15
回答No.1

何度も同じ質問をしてますが、連帯保証人はお金を借りた人がお金を払えなくなったことへの責任を負うわけですよね。
そこにどうやって贈与が発生するのでしょうか?
贈与税と言うのは、税務署に贈与申告をして初めて適用されるんですよ。贈与申告をしなければ基本的には贈与税はかかりません。
悪質なものは税務署から調査をされて取り締まられますが、借金の返済に関して連帯保証人に贈与が発生することはありません。

お礼

2020/07/14 20:37

ありがとうございました。大変すっきりしました。
ネットでは贈与税が発生しますという表現が度々出てくるのですが、ご回答のような、自分の疑問に寄り添っ回答がみつからなくて悩みました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/07/14 20:44
回答No.4

 
貸した人
借りた人
貴方(連帯保証人)

貴方が貸した人に支払えば贈与税はかからない
貴方が借りた人に金を渡し、借りた人が金を支払えば贈与税がかかる
貴方から借りた人への金の動きは借金払いでなく贈与だから
 

お礼

2020/07/14 21:13

ありがとうございました。理解できました

質問者
2020/07/14 20:14
回答No.3

 間違っているんだと思いますね。

 連帯保証人が債務者に代わって債権者へ返済すると、債務者は債務を免れますので「得をしたように見えます」が、返済した連帯保証人は返済額と同額の「求償権」を、債務者に対して持つことになっています。

 つまり法律上、債務者は債権者ではなく「連帯保証人に同額を返済しなければならなくなる」ダケなので、当然には1円も得をしません。

 これで終わりなら、贈与税は問題になりません。

 ただ、連帯保証人は債務者と特殊な関係である(例えば親子、親戚)であることが多く、「求償権なんて行使しないよ」と言う場合もあるかと思います。

 そんなふうに求償権を免除されると、債務者は得をしたことになるので、「債務者」は免除された額に応じた贈与税を納付しなければなりません。

 連帯保証人は免除した額を経費にはできませんので、免除した分、自分の預金などの資産が減ったとしても、その年の収入に応じた所得税を払わなければなりません。つまり連帯保証人は所得税や住民税は減りませんが、贈与税を払う必要まではありません。

お礼

2020/07/14 21:15

ありがとうございました。理解できました

質問者

補足

2020/07/14 20:28

ありがとうございます。ぜひ次のことを教えて下さい。
>返済した連帯保証人は返済額と同額の「求償権」を、債務者に対して持つことになっています
債務者が死亡しているので「求償権」を行使できないのですが、このことで連帯保証人になにかの税が課せられることはないですか。

質問者
2020/07/14 19:27
回答No.2

> 情報がまちがっていますか。

間違っていますね。贈与税は贈与を受けた人が支払います。

お礼

2020/07/14 20:29

ありがとうございました。理解できました

質問者

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