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療育手帳による障害年金の方は65歳以上になったら?

2020/08/14 14:30

療育手帳(B2)で障害年金を受給されている方が会社勤めをして厚生年金(約1万5,000円前後)を支払っています。現在までに18年支払っているようです。

そこでお聞きしたいのですが、65歳以上になりましたら障害年金をもらいつつ支払った分の厚生年金も追加で一緒にもらえるものなのでしょうか?

聞かれたので調べてみますと65歳になった時点で障害年金ではなく通常の年金なのか?厚生年金?障害の方の厚生年金なのか?に切り替える事も出来るとあったのですが、ややこしくて良く分かりませんでした。

結局の所、障害年金を受給しつつ厚生をもらえるのであれば、そのままの方が良いのか?似たような事例で比較しますと多くの方は、どのパターンで選択すれば、損をせずに多くもらえるものでしょうか?

どなたか詳しい方に解説をお願いできると大変助かります。

どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

2020/08/15 09:13
回答No.2

療育手帳云々のことは、最初にきっぱりと頭から離して下さい。
その上で【障害年金を受けようとしている障害の原因となった傷病】のために【初めて医師の診察を受けた日】がいつだったのか、と見てゆきます。

【初めて医師の診察を受けた日】を【初診日】といいます。
この【初診日】時点で加入していた【公的年金制度の種類】によって受けられる障害年金の種類が自動的に決まります。
以下のとおりです。

1 初診日時点で【20歳未満&年金未加入】だった
特別な障害基礎年金(年金コード:6350)だけ[1・2級]

2 初診日時点で【20歳未満&厚生年金保険】だった
障害厚生年金3級だけ[3級](年金コード:1350)または
障害基礎年金+障害厚生年金(年金コード:1350)[1・2級]

3 初診日時点で【20歳以降&国民年金だけ】だった
通常の障害基礎年金(年金コード:5350)だけ[1・2級]

4 初診日時点で【20歳以降&厚生年金保険】だった
障害厚生年金3級だけ[3級](年金コード:1350)または
障害基礎年金+障害厚生年金(年金コード:1350)[1・2級]

1は、いわゆる「生まれつきの障害」です。
知的障害の場合は、初診日が20歳以降であっても、1になります。
一方、発達障害の場合は、生まれつきであっても1とは限りません。
発達障害のとき(ただし、知的障害のない発達障害)には、2~4も考えなければいけません。

療育手帳は、通常、生まれつきの知的障害や発達障害のときに出ますが、上で書いたように、障害年金を考えるときはきちんと切り分けて考えなければいけません。

一方、障害年金を受けられるようになっても、国民年金保険料や厚生年金保険料を納付してゆく義務があります。
ただし、障害基礎年金1・2級を受けられて、かつ、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていない人)であるときは、法定免除といって、国民年金保険料の納付は全額不要になります(申し出を行なうことで通常どおりの納付もできます。)。
なお、法定免除のほか、所得(収入)の額に応じた多段階免除(申請免除)というものもあります。
法定免除や多段階免除を受けたときには、その受けた期間の分だけ、65歳以降の老齢基礎年金の額を一定の割合で減らして計算します。

以上を踏まえていただくと、国民年金保険料や厚生年金保険料を納付し続けるため、65歳以降は、当然、老齢基礎年金や老齢厚生年金も受けられることになります。
しかし、1人1年金の原則という決まりがあるので、一般には、1つの種類(老齢、障害、遺族の3種類)しか受けられません。
そこで、65歳以降については、法改正によって特例を設けて、障害と老齢の年金の間で、以下のどれか1つを選べるようにしました。
以下のとおりです。

1 障害基礎年金&障害厚生年金
2 老齢基礎年金&老齢厚生年金
3 障害基礎年金&老齢厚生年金

質問文を拝見するかぎり、現在は、6350又は5350の障害基礎年金しか受けていない、と思われます。
したがって、現実問題としては、2か3の選択となります。
このとき、障害基礎年金2級 = 老齢基礎年金満額 といった金額関係がありますから、障害基礎年金を受けているときは、結果的に、3が最も有利となる可能性が高くなります。

以上により、65歳を迎えるときに、【障害基礎年金 ⇒ 障害基礎年金+ 老齢厚生年金】と変更を行なう【年金受給選択申出書】を提出することとなります。
なお、万が一、障害基礎年金が支給停止(いわゆる「更新」のとき)とされたときには、再び申出書を提出して【障害基礎年金+老齢厚生年金 ⇒ 老齢基礎年金+老齢厚生年金】と変更することもできます。
 

お礼

2020/08/15 21:03

ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/08/15 19:03
回答No.3

回答 No.1 は、残念ながら、正しい説明とは言えません。
回答 No.2 のほうがたいへん正確かつ詳細に説明されています。

現在加入している厚生年金保険では、実は、厚生年金保険部分とともに国民年金部分も負担しています。
ひとまとめとして負担しているために、見た目ではわかりませんが、きちんと負担していることになっています。
このことを、国民年金第2号被保険者といいます。

国民年金部分の負担は、65歳以降の老齢基礎年金に反映されます。
同じく、厚生年金保険部分は、老齢厚生年金に反映されます。

そこで、65歳になると、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受けられる権利も発生します(請求することで、その権利が有効化されます)。

しかし、既に障害年金(障害基礎年金だけ・障害厚生年金だけ・障害基礎年金+障害厚生年金、の3つのうちのどれか)を受けているときは、年金を受けられる権利を複数持っていることになるので、すでに回答 No.2 で説明されているとおり、組み合わせを選択します。

65歳になったときには、まず、老齢基礎年金+老齢厚生年金を必ず請求しないといけません。
その上で、障害年金だけを受け続けたい、又は、障害基礎年金+老齢厚生年金として受けたい、と思ったなら、必ず年金受給選択申出書というものを出して、最も有利になる権利を選びます。

障害年金は、診断書提出不要(永久認定)となっていない限り、更新のとき(正しくは、障害状態確認届を提出する年のとき)、いつでも級が下がったり支給停止になってしまう可能性がある年金です。
このことは、年金証書や各種の通知書(定期的に届くハガキなど)ですぐにわかります。年金コードの番号もわかります。

障害年金が級下げや支給停止になってしまうと老後の生活のやり繰りがむずかしくなってしまうので、いったんは障害年金を選んでしまっていても、その後、老齢基礎年金+老齢厚生年金に変えることが可能になっています。
そのときには、年金受給選択申出書を再び出します。
但し、過去に戻って老齢基礎年金+老齢厚生年金を選んだことになるのではなくて、選び直したとき以後に限っての適用です。

ともかく、そんなにむずかしいことを言っているのではありません。
回答 No.2 に書かれている組み合わせからどれか1つを選びますよ、というだけの話です。

また、年金コードを知ることも大事なので、その意味でも回答 No.2 をよく読んでみると良いと思います。
療育手帳がどうたらということとは全く関係なく(根拠になっている法律が違うので、認定基準も別々です。相互に関係し合ったりもしていません。手帳がなくても障害年金は受けられます。)、初診日がいつなのかということがかかわってくるからです。
初診日の違いによって、同じ障害基礎年金でも年金コードが違う、ということを知っていただき、自分の年金コードも把握して下さい。
(6350 になっているときは所得制限があるからです。)

お礼

2020/08/15 21:04

ありがとうございます。

質問者
2020/08/14 17:44
回答No.1

平成18年度に法改正されて同時に受給できるようになりました。
元々受給している障害基礎年金は国民年金部分に当たるので、それ以外の厚生年金だけの部分と一緒に貰えるのです。

お礼

2020/08/14 19:07

ありがとうございます。

質問者

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