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締切済み

投資助言行為

2020/10/10 13:37

日本では法律で有料での投資助言行為には、資格・登録がないとできないことになっていますが、これは日本国内に限ってのことでしょうか?
例えば日本国内に住む者が、海外に在住している日本からみたら外国人に対して(若しくは海外に在住している日本国籍の人に対して)メールやサイトを使い、インターネットを利用して日本株や米国株の有料の投資助言行為をした場合、その者は日本の法律に抵触することになりますか?
当該海外の国において、有料の投資助言行為には、資格・登録が必要であるとする法律があった場合となかった場合に分けられるとも思いますが、もし該当する国に法律による規制があった場合は、国際犯罪となりますか?

回答 (3件中 1~3件目)

2020/10/11 11:11
回答No.3

日本の法律では、日本国内での発信は国内・海外を問いません。
逆に海外の事業者に対しては、日本国内に居住する者への行為も建前上は資格・登録を義務づけています。
よって、ご質問者様のケースでも投資運用業者以外は、法律に抵触することになります。

まぁ投資助言業の規制は、その情報の真偽ではなく、顧客管理だったり風説の流布をしないようにすることだったり、助言業者のみが有利になるような行為を防ぐ目的ですからね。
特に顧客管理の部分で言えば、例)のケースでも、海外に居住している外国人或いは日本人であることの証明はどのようにするのか?その個人情報はどういう管理をするのか?などが問われるのです。

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日本国内で登録が不要なケースとしてこのような記述があります。

外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。(金融商品取引法第61条第1項)

つまり、投資運用業者のみ不要となるという解釈になるかと思います。

詳しくは金融庁へ問い合わせてお調べされるのが良いかと思います。

ご参考まで

宇野 彰人(@g1075997)プロフィール

OKWAVEProfessionalをご利用の皆様はじめましてファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザーの宇野彰人です。このたびは当プロフィールをご覧いただきありがとうございます。陸上自衛隊を1... もっと見る

2020/10/10 14:37
回答No.1

投資運用業者以外を相手方とする助言業の場合、海外の業者でも登録が必要です。この場合でも日本に営業所を置く必要はありません。

お礼をおくりました

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