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在職の時は加給年金は?

2020/12/13 09:21

宜しくお願いします。
来年65歳になりますが、61歳で再就職した現在の仕事を続けるつもりです。
そこでご質問ですが、年金を繰り下げ受給するか否かで迷っています。現在月収は60万円で、本来厚生年金は月15万円なのですが残念ながら1万円(60+15-47=28,15-28/2=1)しか受給されないと思います。しかし、この計算式の中に加給年金額(約40万円)も入るとなれば、厚生年金も加給年金も全額支給停止となってしまい、これなら繰り下げ受給にした方が良いことになります。
妻は、私よりも8歳年下なので、厚生年金を規定の65歳から、例え1万円でも妻が65歳になるまで受給し、さらに厚生年金の受給と一体とのことを聞いた加給年金(約40万円)が全額受給できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
なお、老齢基礎年金は繰り下げ受給として、将来の受け取り額を少しでも増やそうと考えています。
また、公務員退職者です。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/12/13 10:23
回答No.1

まず前提条件として、再就職中は厚生年金に加入されているのですね。そうであれば、在職老齢年金制度での支給額算定においては、単純に月収額ではなく、総報酬月額相当額(賞与が0円であれば、標準報酬月額そのまま)を使用します。したがって、月収が60万円ちょうど(605,000円未満)であれば、標準報酬月額は59万円ですから、在職老齢年金制度での受給額は1万円ではなく、1.5万円になります。
また、算定にあたっては、加給年金額を除きます。報酬比例部分だけで計算します。全額停止にならなければ、加給年金は全額が受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

65歳から厚生年金を受給される場合と、70歳まで繰り下げた場合とで、仮に85歳まで生きるとしてざっとシミュレーションしてみますと、70歳まで繰り下げたほうが受給総額でざっくり1,000万円近くおトクです。これはあくまでも年金の受給額だけの計算です。また、物価や賃金額が変わらないとして、年金額も変わらない前提です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html

注意すべきは、受給を繰り下げた場合には、繰り下げない場合と比較して毎年の所得額が当然多くなりますので、所得税・住民税、健康保険料、介護保険料などの負担が増えることです。それらも加味してご判断されるのがいいと思います。特に税金よりも、介護保険料などの負担が結構大きくなります。

お礼

2020/12/13 11:23

早速の的確なご返事ありがとうございます。
kitiroemonさんのおっしゃるとおり、私は再就職先で現在厚生年金に加入しています。
無職の妻が65歳、私が73歳になるまでの8年間で40*8=320万円を受け取れることになりますが、kitiroemonさんの試算では、1,000万円(私の寿命が85歳の場合)となるのですね。
62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、加給年金もこれと同じように、本体(?)の老齢厚生年金とは別扱いなのですね。
何せ、技術屋で現役時代は事務的なことは事務屋さんに任せてばっかり、まったくの無知で当然年金のこともチンプンカンプンです。
重ねてお礼申し上げます、ありがとうございました。

質問者

補足

2020/12/13 12:23

kitiroemonさんのご回答を踏まえ妻と話した結果、次の疑問が出てきました。
妻が65歳になると、それまでの私の加給年金がなくなり、振替加算として妻の老齢基礎年金に加算されることを知りました。
そこで厚かましく再度のご質問ですが、妻の老齢基礎年金を繰り下げ受給することとした場合は、この振替加算は割増しとなって将来受け取ることができるのでしょうか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/12/13 13:24
回答No.2

補足質問につきまして;

奥様に付く振替加算ですが、奥様が老齢基礎年金を受給中に限り付加されます。そして、老齢基礎年金を繰下げても振替加算額については増額されません。奥様の場合、昭和39年前後のお生まれでしょうか。振替加算額は月額で1,255円でしかありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

> 無職の妻が65歳、私が73歳になるまでの8年間で40*8=320万円を受け取れることになりますが、kitiroemonさんの試算では、1,000万円(私の寿命が85歳の場合)となるのですね。

私の試算ですが、以下のような結果です。

◆繰下げしない場合
65~69歳:1.5万×12月+39万≒57万/年
70~73歳:15万×12月+39万≒219万/年
74歳~:15万×12月≒180万/年
※85歳まで受給した場合→総受給額=約3,282万

◆繰り下げた場合
65~69歳:0円
70~73歳:15万×1.42×12月+39万≒295万/年
74歳~:15万×1.42×12月≒255万/年
※85歳まで受給した場合→総受給額=約4,200万

上記差額が1,000万円程度ということです。

お礼

2020/12/13 15:59

何度もありがとうございます。
おっしゃる通り、妻は昭和39年生まれです。
私が受給される加給年金は約40万円ですが、妻の振替加算額となると月額1,255円ですか、かなり目減りしてしまいますね。
であれば、妻は老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰下げ受給した方が、我々夫婦としては良いような気がします。
また、繰下げする・しないの差額1,000万円の試算、。よく理解でき参考になります。
寿命や税金控除のことなど検討因子が多いので、正解はないと思いますが、いろいろと考えてみます。
どうもありがとうございました。

質問者

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