本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

積載していた車両が落下した場合の賠償について

2020/12/21 16:10

積載車にお客様の車を積み込もうとしていたところ、ウインチの掛かりが悪く、ウインチのフックが外れて車が後方に滑り落ち、お客様のご自宅を壊してしまいました。この場合、対物賠償でお客様ご自宅の損害をカバーできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/12/21 16:28
回答No.1

専門家ではないので詳しくは判りませんが、恐らく対物の物損で対象になると思います。

というか、会社で別な損害保険に加入しているのではないでしょうか。

お礼

2020/12/23 11:58

ありがとうございます。本日当社で加入している自動車保険の保険会社から連絡があり、積載車の対物賠償で対応可能との事でした。

質問者

補足

2020/12/22 11:21

店舗でかけている倍賞総合(請負賠償、生産物賠償、施設賠償がセット)では落下した車については保険金支払い該当だが、落下した車が壊した家の修理費は支払い対象外と言われました。そのため積載車にかけている自動車保険の対物賠償が使えるか現在確認中なのです。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/12/21 23:47
回答No.3

車両を預かって積載しようとしたところ、車両を落下させ、周囲の建築物を破損させたということであれば、これは積載を行おうとした業者が責任を負うべき事案になります。

自動車保険はあくまで「被保険者及び指定された人員が起こした事故等に対して補償を行う」ことを目的としているので、被保険者以外が起こした事故に対しては対応しません。もし、質問の意図が「顧客がかけている自動車保険の対物補償でカバー」ということであれば絶対に無理。

積載車にかかっている保険でどうにかしたいのであれば、通常は対応外。保険内容・特約で補償範囲に入っていれば対応可能。保険会社に確認してください。

お礼

2020/12/22 11:14

ありがとうございます。

質問者

補足

2020/12/22 11:16

自動車の使用・管理に起因する事故、と約款に書いてありましたので、もしかしたら対象になるかも…と淡い期待を抱いております。

質問者
2020/12/21 20:29
回答No.2

自らの所有物同士の場合は免責事項となっており保険は適用されないと思います。もしそんなことが認められたら傷んだところに自分でぶつけて保険で修理することができてしまい保険会社はたまったもんではありません。
そもそも自分の作業ミスに顧客の保険を使えないかなど良識を疑います。もし私が客でそんなことを言われたらそこは二度と使いません。

お礼

2020/12/23 12:00

ありがとうございました。

質問者

補足

2020/12/22 11:13

お客様の自動車保険を使うのではなく、自社でかけている積載車の自動車保険の対物が使えるかどうかという質問なんですがね。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。