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積雪事故での保険保障について

2021/01/17 15:01

仙台市青葉区の者です。
今年の大雪で屋根に積もった雪が落下し通行人に当たって怪我をさせてしまいました。
目につく所に大きく落雪注意の張り紙をしたにも関わらずです。
我が家の屋根の落雪で通りすがりの人に怪我をさせた際の保険ってあるのでしょうか。
怪我をした人がその人の何らかの保険で補償されるならいいのですが、その人が無保険で治療費を要求されたら当方の保険で補償するといった事は可能でしょうか。
仙台市は豪雪地域でないのでその様な保険での補償はないとか、積雪は自然現象なので保険の対象外という人もいますが、いかがでしょうか。
お教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/01/22 17:41
回答No.4

一般的には他の方の言うように屋根からの落雪は不可抗力として免責となるのが普通ではあります。
ただ、例えば東日本大震災の大川小学校のように地震による免責(不可効力)が認められないケースもあるのでケースバイケースです。
状況次第ですが、張り紙程度で果たして責務を全うしているかどうか。
個人賠償保険(特約)に加入しているなら最近のは示談代行サービスも付いている事が多いので、責任の可否を含めて保険会社に丸投げするのも手です。
その際に、自分に過失が無いといけませんので自分側が悪いというスタンスじゃないと受付されませんのでご注意ください。
保険に加入していない場合として、そもそも論として損害賠償の問題ですから被害の立証責任は被害者側にあるのです。
どんな過失が質問者さんにあるのかを相手はしっかり立証する義務がありますから落雪でケガしたというだけでは質問者さんの過失は何も分かりません。「うちにどんな非があるのか指摘してほしい」というところからスタートすべきかと。

お礼

2021/01/22 20:18

成程、よく分かりました。
当方に過失がなければ保険金は下りないこと納得です。
有難う御座いました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2021/01/17 23:29
回答No.3

今回のケースは免責のようですが、有責の事故の場合の保険は個人賠償責任保険があります。自転車で怪我させた、看板を壊した、デパートで誤って壺を落として壊した等で保険会社が認めた額とか裁判の判決額などが支払われます、示談交渉してくれる契約もあります。当人同士で決めた額は駄目ですので参考にしてください、詳細は保険会社に聞いてください。

2021/01/17 17:06
回答No.2

雪では補償してあげる必要自体ないです。
jaz-1 様にどのような過失があるというのでしょうか。
被害者が補償を請求してきたならその請求の根拠(過失)の説明を求めてからの対応になるかと思います。

容易に認めると、落雪がありそうな場所でじっと落雪を待ってわざとケガをする
ような当たり屋まで現れると思います。

補足

2021/01/17 18:15

分かりました。
それで収まれば良いのですが話の通じない輩には補償保険が要るんじゃないでしょうか。

質問者
2021/01/17 15:21
回答No.1

自然災害になると思いますし
「落雪注意」と張り紙もされていたなら
質問者様には何の過失も無いので
責任やケガ人に対しての補償責任は無いですよ。
質問者さんには責任が無いので保険を使う必要も
治療費などの補償を行う必要も無いので安心して下さいね。
責任があるなら既に警官が来て事情聴取と実況見分が行われているはずですから、それが無いという事のようなので安心して下さいね。

先日私自身がバイクで走行中に45Lの家庭用ごみ箱が飛んできて
バイクに接触し転倒。私は骨折したので救急で運ばれたんですが
警官に聞いたら「自然災害に該当するものなので刑事的な事にはならないので相手に対しての罰則もなく、自損事故になります」と言われました。

お礼をおくりました

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