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離婚時の厚生年金保険分割
2021/01/29 08:21
教えて下さい
ファイナンシャルプランナーの勉強中です
離婚時の厚生年金保険分割で
元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録にかかる期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
と書いてあるのですが、3号被保険者の期間が10年あり、2分の1の5年分を分割したら、国民年金を5年間納付してない事になるという意味ですか??
65才過ぎて基礎年金もらうとき受給額が減るということでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
受給資格期間は、本人自身の加入期間のみで計算される、と規定されているにすぎません。分割の制度では、厚生年金の報酬比例部分の計算にのみ影響するということです。
分割を受けた人が、その分割を受けた期間の加入の有無と加入種別は変わりません。
例えば、3号被保険者だった人は3号のまま、2号だった人は2号のままで、加入期間が短縮されたりすることはありません。
しかしながら、分割を受けた期間の全部または一部の期間に1~3号のいずれでもなかった(公的年金に加入していなかった)期間があった場合には、その期間は分割を受けたとしても受給資格期間に算入されることはないということです。
つまり、収入がそれなりにあって扶養の基準を満たしていなかった等の理由で、3号にはなれなかったけれども、1号や2号にも加入していなかった(未納期間であった)ケースでは、分割されたからといって、その期間は未納扱いのままです。
極端なケースでは、ご本人の加入期間が合計で10年に満たなければ、離婚時に分割したとしてもその年金を受け取ることはできません。
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お礼
2021/01/29 14:45
ありがとうございます