このQ&Aは役に立ちましたか?
死亡保険金の相続税について
2021/02/16 16:58
主人が亡くなったら800万円の死亡保険金が受け取れるという生命保険に加入しています。契約者:主人、被保険者:主人、受取人:妻の場合、800万円に対して相続税が発生するのでしょうか。発生するとしたらいくらぐらいなのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
死亡保険金は法定相続人数✖️500万までそもそもの非課税です。もう一人ご家族がいればそもそも非課税です。
いない場合は他の財産が3300万(3600万が非課税枠)まで税金が掛かりません。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」の控除があります。
したがって、妻以外に何人の法定相続人がいるかによって違ってきます。
さらに、生命保険金以外の相続財産がいくらあるかによって、相続税が課税されるかどうかや相続税率が決まります。すべての相続財産を足し合わせた額で決まるためです。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
さらに、配偶者には特例があって、法定相続割合以下、あるいは1億6,000万円以下の場合には相続税が課税されません。
つまり、たいていの場合、妻には相続税はかからないと思っていて大丈夫です。
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合には,その保険金は相続税の対象です。しかし「500万円 * 法定相続人の人数」が非課税となりますので,妻の他に1人でも法定相続人がいれば800万円は非課税となります。法定相続人が妻だけであれば300万円を他の相続財産(金融資産や不動産)と合わせて,相続税の額が決まります。
保険金のみで相続税の計算はできません。資産総額を合計し、相続人の続柄と人数で割っていきます。
詳しくは計算方法がこちらに載っていますので参照してください。
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html