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被相続人の預金を引き出して後日分ける場合ですが
2021/03/02 22:53
相続税が課税されるケースですが、
被相続人の普通預金が二社の金融機関にある場合、それらの普通預金が凍結されるまでに、子供である相続人Aがその預金をカードなどで引き出して一旦自分の普通預金に入金。
後日、分割の話がまとまってそのお金の中から一部出金して、Aの兄弟B(相続人)に振り込んだ場合、Bには贈与税はかからず相続税がかかると思いますが正しいですか。
質問者が選んだベストアンサー
相続財産が、3000万円+600万円×法定相続人
不動産とか、預金、株などの総価格が、この金額以下なら
相続税はかかりません、
それ以上の、相続財産がある場合は、相続人が、税務署に、申告します。
それに伴い、相続税も納めます、
A,Bの通帳は、相続税の申告には、必要ありませんし、税務署は、それを求めません。
それに代わるものとして、
遺産分割協議書、これを作り、どちらがどれだけの財産を引き継いだか、確認します。
つまり、ABの通帳のお金の動きに関して、相続税も、贈与税も、課税はされません。
税務署が確認するのは、
死亡した人の、死亡時の、預金高、所有不動産、株式などです。
それらを確認して、脱税をしているか、していないかを調べます。
死亡した人が、以前、社長であったり、高額納税者であった場合。
必ず、調べます。
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お礼
2021/03/03 09:11
詳しくありがとうございました。