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(老夫婦想定)非課税の夫の扶養に入る意味があるか?

2021/03/13 00:17

ふと疑問に思ったことがあります。

夫婦とも年金生活で
夫は、老齢基礎+老齢厚生=12万
妻は、老齢基礎=5万
とすると、年金控除を考えると、妻はもちろん、夫も所得税・住民税ともにがゼロです。

このような場合、妻が夫の扶養に入るメリットって何かあるのでしょうか?税金が1円でも取られていれば、扶養に入れたら扶養控除があり所得税・住民税がとられないくなると思うのですが、そもそも税金がとられないなら扶養に入れるメリットって何もないですよね?

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ベストアンサー
2021/03/13 14:08
回答No.1

「扶養に入る」とはどういう意味で使われていますか。
一般に扶養に入るとは、多くの場合、給与所得者が夫の場合で、妻が夫の社会保険の被扶養者になる場合を言います。もちろん、その逆で妻が給与所得者の場合もありえます。また、子どもが親の被扶養者のときも同じです。

ご質問のケースでは、夫婦どちらも年金生活者であって、給与所得者ではありませんから、この社会保険上の扶養ではないですね。
国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険には、扶養の概念はありませんから、税金面(所得税・住民税)での扶養と言う意味合いでしょう。
そうすると、お書きになっているように、配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかという観点だと考えられます。

質問文からすると、夫婦でのお話ですから、扶養控除ではなく、配偶者控除のことですね。税金面では夫婦間に扶養控除は適用されません。夫婦間に適用される可能性のあるのは、配偶者(特別)控除です。
お書きになっている年金収入額からすると、夫婦(65歳以上)ともに配偶者控除を考慮しなくても非課税の範囲内です。配偶者控除を申告してもしなくても税金面では何もメリット・デメリットはありません。

お礼

2021/03/13 14:42

確かに扶養控除ではなく、配偶者控除ですね。そして今回は税制上の扶養のことでしたので、お察しお通りです。やはり、年老いた年金額の少ない夫婦が、配偶者を扶養に入れるメリットはほぼないという事ですね。

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