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配偶者加給年金と配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金

2021/08/13 18:25

ここで、年金についてお教えいただきお世話になっています。

私・夫は間もなく満65歳となり、老齢厚生年金を受給開始しますが、併せて妻に対する加給年金も受給します。
そして、妻も数年後には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給する権利が発生しますが、妻は結婚前に数年間の1度だけ民間会社に勤務して厚生年金保険を納付していたことによるもので、ねんきん定期便によれば、僅か9千円ほどです。
そこでご質問です。この9千円ほどの年金請求をしても、私の加給年金約40万円は支給停止とならないでしょうか。
妻が20年以上厚生年金保険に加入していなければ、夫40万円も妻9千円も両方受給できるように読める記事もあり、混乱しています。
どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/08/13 19:19
回答No.1

この9千円ほどの年金請求をしても、あなたの加給年金約40万円は支給停止となりません。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

お礼

2021/08/13 20:25

またまた、お世話になります。

添付資料によれば、「配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の特例に該当する場合に限る)、
または障害年金を受け取る間は、配偶者の加給年金額は支給停止」とのことから、これに該当しなければ約40万円は支給されるし、約9千円も受給できるということですね。

安心しました、ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/08/13 19:20
回答No.2

加給年金も支給されます。
加給年金の停止は配偶者の
年収が800万以上のときです。

お礼

2021/08/13 20:31

ありがとうございます。
妻は、無収入ですので、私は約40万円の加給年金を受給しながら、妻も特別支給の老齢厚生年金の約9千円を65歳未満まで受給できるといこうとですね。
良かったです。

質問者

お礼をおくりました

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