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ベストアンサー

保険金の相続税

2021/08/28 19:38

お世話になります。

少しずつ落ち着きを取り戻しつつあります。
相続人が保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の人数」 が非課税金額となるとネットでは見たのですが、母より、振り込まれた100万円の保険金に相続税がかかっていたとの連絡がありました。
相続税がかかる条件を教えて頂ければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/08/28 19:51
回答No.1

相続税は源泉徴収されません。申告税です。
お母様の勘違いでしょう。

お礼

2021/08/29 13:27

ご回答ありがとうございます。

本日、実家へ行って明細(通知書)を確認してきました。
ご指摘の通り、相続税ではありませんでした。
手数料みたいなものでした。
お騒がせして申し訳ございませんでした。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/08/28 20:59
回答No.3

保険金の非課税限度はおっしゃるっとり500万X相続人の数ですが受取人や保険掛金の支払人等により所得税や贈与税が発生する場合があります。
他の方もおっしゃっている通り相続税は申告税なので勝手に引き落とされることはあり得ません。ですのでもしかしたら所得税とかかもしれません。その場合はそれ以外の収入額にもよりますが確定申告で還付されるかもしれません。

お礼

2021/08/29 13:31

ご回答ありがとうございます。

本日、実家に行き確認しました。
ご指摘の通り、相続税ではなく手数料のようなものでした。
この度は誠に申し訳ございませんでした。

質問者
2021/08/28 20:08
回答No.2

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
死亡保険金の受取人が相続人である場合は「500万円×法定相続人の人数」が非課税です。

>母より、振り込まれた100万円
これが良くわからない、誰が亡くなり、保険金の受取人が誰か、が判ればもっとハッキリします。

お礼

2021/08/29 13:29

ご回答ありがとうございます。

父が亡くなり、母が受取人です。
実家で確認しましたところ相続税ではありませんでした。
誠に申し訳ございませんでした。

質問者

お礼をおくりました

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