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休職中の税金の支払い方法
2021/09/22 18:09
休職中の厚生年金、健康保険、住民税の支払い方について。
7月8月に会社を休職していました。
8月分の給与明細が税金分がマイナスになっていたため、支払いがどのようになるのか会社に問い合せたところ、ネットで調べたらわかるとの回答でした。
しかし、調べてもよく分かりませんでした。
後から振込用紙が送られてくるのでしょうか?
こちらがどこかに問い合わせをするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします🙇♀️
回答 (5件中 1~5件目)
「ネットで調べたらわかる」との回答とは驚きですが、休職する理由はなんでしょうか?
例えば、私傷病休職(業務以外でのケガや病気)の場合で休職するのでしたら健康保険組合に「傷病手当金」を申請すれば休業4日目より健康保険から1日あたり標準報酬日額の3分の2の傷病手当金が支払われることになりますので、無給にはなりません。
「傷病手当金」で社会保険料が支払えますけどね。
私傷病休職、私傷病休職でないく無給の場合はどうしたらいいかは以下を参考に
https://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/kawashima26/
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No.3のy-y-yです。
ここは、厚生年金のカテゴリーですね。
もしかしたら、社会保険(健康保険・厚生年金など)の保険料のつもりの質問ですか?
No.3では、住民税の回答ですが、休職中の社会保険(健康保険・厚生年金など)の保険料はどういう方法で納付していますか?
休職中の社会保険の保険料も、給与から天引きならば、それも含めマイナスとなっていませんか?
> 税金分がマイナス
たぶん、住民税でしょう
去年1年間(1月~12月)の所得を去年暮れに、会社に年末調整を出したはずです。
そして、今年1月1日の住民票がある市区町村から、今年の6月頃に、年末調整の結果の「住民税」の金額決定通知書が、勤務先経由で配布されたはずです。
そして、勤務先では、「住民税」の金額を12等分して、7月頃から給与から毎月天引きします。
7月8月を休職ということですから、給与から天引きしたが、「住民税」の金額を12等分の金額でも足りずにマイナスになったのです。
> 後から振込用紙が送られてくるのでしょうか?
振込用紙は、どこからも来ません。
9月に復職すると、9月の給与から、「9月分+8月マイナス分」の金額を天引きをします。
9月の給与でもマイナス分が解消しなければ(マイナス分を引き切れなければ)、10月分から「10月分+8月マイナス分」と、マイナスが解消するまで給与から金額を天引きをします。
> 支払いがどのようになるのか会社に問い合せたところ、ネットで調べたらわかるとの回答でした。
何という不親切な会社でしょう。会社が説明すべき事柄です。
給与がマイナスということは,あなたが会社に支払うということです。振込をするか現金で会社に渡してください。いつまでにそうするのかは会社によって違います。休職が終わったらすぐに清算せよとなるのか,それとも復職した月の給与から天引きをするのかは,会社の担当者に聞くしかありません。休職中でも毎月振り込めとなる会社もあります。
下記サイト参考
https://www.nabejim.com/category4/kyushoku.html
給料が発生しないのであれば保険料等天引き出来ませんから、会社の管理部に聞いて、毎月保険料を持参か振込か確認すると良いと思います。