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相続した個人年金の受け取り方

2021/10/30 10:32

アドバイスいただきたく、投稿しました。
約500万円の個人年金のことです。
据え置き期間満了、10年間受け取り、今年その1回目を契約者が受け取った後に死亡。後継受取人として、この個人年金を相続することになりました。
この個人年金は、支払いが開始されている為、相続税の非課税扱いにはならないと言われました。
質問①少しでも支払う税金を減らしたいのですが、一括で受け取るべきか、年金として残り9回を受け取るべきか。どのように計算すればよろしいのでしょうか。
質問②一括で受け取る場合、残り約450万円を財産として計上するのでしょうか。
質問③年金として受け取る場合、相続税の計算はいくらを計上するのでしょうか。

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ベストアンサー
2021/11/01 02:49
回答No.1

①②③》全てを考慮することになります。

評価方法は下記です。
国税庁で自動計算(下記参照)が出来ますから、それぞれの金額を調べて(保険会社に問い合わせするのが早い)国税庁で自動計算し、税額とのバランスでご自身が判断するしかありません。

○有期定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/nofu-shomei/teikikin/teikikin_menu.html

お礼

2021/11/03 08:46

ご回答ありがとうございました。
保険会社に金額を確認し、検討してみます。

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