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老齢基礎年金の繰下げ請求は行った後に取消できるか

2021/11/09 14:20

前回の質問に引き続いての質問です。https://okwave.jp/qa/q9941126.html?f=mail_answernew#answers
私は、昭和32年2月生まれで、今64歳、後4ヶ月で65歳です。
前回の質問では、私が若い頃に数年間ずつ、地方公務員の共済年金の加入、民間企業の厚生年金に加入しており、その後、20年以上自営業で国民年金に加入していたので、それらの相互の関係について質問しましたが、今回は、老齢基礎年金(国民年金から)についてのみ、質問します。

私は、今は64歳ですが、老齢基礎年金(国民年金から)については、70歳からの支給とすべく「繰り下げ請求」することを計画しています。

老齢基礎年金(国民年金から)についての、繰下げ請求は、66歳到達日(満66歳の誕生日の前日)以降、70歳到達月(満70歳の誕生日の前日がある月)までに行うようです。

質問です。
「老齢基礎年金(国民年金から)の繰下げ請求は、66歳到達日(満66歳の誕生日の前日)以降、70歳到達月(満70歳の誕生日の前日がある月)までに行う」ということですが、例えば、私が66歳になって直ぐに「70歳までの繰り下げ請求」をした後に、私が67歳で大病を患って仕事ができなくなったなどの事情が発生したとき、その時点(67歳)で「70歳までの繰り下げ請求」をキャンセルして老齢基礎年金(国民年金から)を「直ちに支給」に切り替えることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

2021/11/09 18:56
回答No.3

注意すべき点がありますよ。
いままでに受け取らなかった分があっても、繰下げ請求をしない場合には単なる「請求遅れ」でしかなくなります。
時効の関係で、本来支給の時期から5年内であれば請求&受給が可能ですから、増額なしの本来支給分しか受け取れません。

ですから、直ちに「いままで受け取らなかった分」云々ではなくて、あくまでも増額されたものとして受け取りたい、といったことで、繰下げ請求をします。

繰下げ請求をした時期次第で増額率が固定されますから、既に説明があるとおり、その増額率での支給を希望する時点において繰下げ請求をします(逆に言うと、本来の年齢では請求せずに、66歳以降を待ちます。)。
ですから、繰下げ請求は、あらかじめもらいたい時期を指定する、という性質のものではありません。
 

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/11/09 18:31
回答No.2

繰り下げ受給の申請は、予め何歳から受給するという申請ではなく、これから受給したいから今まで受け取らなかった期間分を増額してください、という申請です。

2021/11/09 18:21
回答No.1

結論はひとつなので、それだけ書きますね。
いったん繰下げ請求をしてしまうと、一切の取り消しはできません。
老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金・退職共済年金に関しても、取り消しはできない、という点は同じです。

したがって、正直なところ、繰下げ請求はおすすめできないところもありますよ。
いざということが発生したときに、取り返しがつかないことすらあり得ますからね。老後は、何だかんだと言っても、やはり、それまでとは心身ともに変わってしまいますから。
 

お礼をおくりました

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