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未成年者取消権について
2023/10/23 17:34
未成年者取消権について詳しく教えて欲しいです。
高校生です。親のクレカで課金をしてしまいました。そこで未成年者取消権があることを知りました。
お金が帰ってくる返ってこないは別としてどこに相談すればいいですか?
回答 (3件中 1~3件目)
「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合、未成年者が相手を誤信させる目的で、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。
つまり、今回のご質問内容だと、親御さんの名義のクレジットカードで支払った=そもそも、クレジットカードは名義人以外の人物が使用することは想定されていないので、当然ながら、サービス提供会社側から見れば、成年者と信じてしまっています。また、本来名義人以外が使ってはいけないクレジットカードを使用したということは、積極的に相手に対して「嘘」を付いたということに結果的にはなります。
「嘘」を付くような人物を守ってくれるような都合がいい制度は世の中に存在しません。
> 別としてどこに相談すればいいですか?
はい、親御さんに相談してください。
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> 親のクレカで課金をしてしまいました。
まともな店舗やサービスであれば、クレジットカードが当人の物である旨確認したり、他人のカードを使わない旨の規約があるハズ。
なので、相手をだまして(質問者さんの親当人だと相手を信じさせて)課金した場合は、対象外。
取り消しできません。
民法
| (制限行為能力者の詐術)
| 第21条
| 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
> どこに相談すればいいですか?
親に相談の一択では。
お金あるなら、電話帳で都道府県の弁護士会を調べて電話して事情を説明し、適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談すれば、なぜ無理なのか?事例や判例を添えて説明してくれると思う。
お礼
2023/10/26 20:51
ありがとう
お礼
2023/10/26 20:50
ありがとう