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会社倒産前に譲渡

2021/11/19 16:39

今年末にて会社が倒産することになりました。
会社の所有物の中に下取りに出しても査定額がつくかどうかわからないような古い軽自動車があります。
どうせ下取りに出してもお金にならないなら、退職金代わりに譲ってほしい、と言ってみました。
近いうちに弁護士がやってくるのですが、倒産するときって色々な資産を持って行かれると思うのですが、弁護士が来るまでに名義変更を行い、個人所有にしてしまっても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/11/19 17:39
回答No.3

たとえ,破産手続開始の申立の前であっても安易に名義変更を行ってはいけません。
しかし明らかに換価価値のないものなら,名義変更を行っても問題になることはありません。事前に専門の業者等の数社に換価した場合の見積もりをとるなどして,明らかに換価価値がないと裁判所に説明できるような状況でなければいけません。
そうでなければ,破産管財人によって否認権を行使され名義変更を無効にされたり,損害賠償請求がなされるリスクがあります。

補足

2021/11/19 19:30

>明らかに換価価値のないものなら,名義変更を行っても問題>になることはありません。事前に専門の業者等の数社に換価>した場合の見積もりをとるなどして,明らかに換価価値がな>いと裁判所に説明できるような状況でなければいけません。


ありがとうございます。
これはよくあるネットで一括査定、みたいなところで取った見積書で可能なのでしょうか?

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/11/19 17:34
回答No.2

査定額に関わらず、破産申し立て前の資産処分がある場合、債権者がいる場合、指摘されれば、破産法違反に問われ刑事罰を受ける場合があります。
そんな面倒に関わる可能性があるなら、別に安いクルマでも買った方がイイですよ。

お礼

2021/11/19 19:28

ありがとうございます。
おっしゃるとおりかもしれませんね。

質問者
2021/11/19 16:44
回答No.1

今年末にて会社が倒産と言うことは既に破産手続開始の申立を行ってますね。
会社の資産をかってに処分(名義変更や売却)すると破産法の違反となり刑罰を科されるおそれもあります。
破産法第14章

補足

2021/11/19 17:00

ありがとうございます。
まだ弁護士を探してる最中なので、申し立て前だと思いますが、それなら問題ないでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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