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確定申告について

2022/01/24 00:35

僕は去年に国民年金保険料を全額免除にする手続きをして去年分は全額免除になり、ウーバーイーツのみで働いていました。去年のウーバーイーツの売り上げを見ると500万近くあったのですが、今年確定申告をすることで、年金事務所から「去年にそんなに稼ぎがあったのなら全額免除の期間に払ってなかった国民年金保険料を払って下さい」みたいな通知がくることはあるのでしょうか?

また親の扶養で国保に入っているのですが、確定申告をする事で扶養から外されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/01/24 12:07
回答No.2

令和2年の所得で判断して令和3年7月から令和4年6月までの国民年金保険料を全額免除してもらったということでしょうね。
令和3年にいくら所得があっても,令和3年度分の免除が取り消されることはありません。令和2年の所得で判断されます。でもそれだけ所得があったのなら免除された保険料の追納をするとよいですよ。将来の年金額が増えます。
国民健康保険には扶養という制度はありません。親がまとめて保険料を支払っているだけです。今年の国民健康保険料はかなり増えるでしょうね。親にその分をあげてください。
それから住民税の請求も来るはずですから,納税するためのお金を確保しておいてくださいね。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2022/01/24 01:22
回答No.1

500万収入があって免除申請する意味が判りませんが、確定申告で去年分の請求は来ないはずです。専門家ではないので違っていたらごめんなさい。
免除と言えば払うべきものを払わなくていいとも考えられますが、免除期間の分は将来年金を受給する際にはただでさえ少ない年金が減額されます。免除分を後で支払うことで減額分を戻すこともできます。
国保は扶養控除はありませんので、去年の収入に応じて保険料を支払うことになります。住民税も支払わなくてはいけません。

お礼をおくりました

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