本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

63歳在職、任意加入は無駄か?

2022/02/16 17:11

いつもお世話になります。
後輩からの質問です。

彼は、大学を卒業してすぐの4月1日に公務員として採用され、満60歳の年度末である3月31日に定年退職し、その後民間企業に勤めてもうすぐ満63歳です。
大学生時代の20歳と21歳の2年間のみは年金未納ですが、満60歳後は既に民間で2年以上働き年金保険料も納めています。
この場合、満65歳までに任意加入として2年分の年金保険料を納付したら、将来受け取る年金額は増えるのでしょうか、それとも民間企業での厚生年金の経過的加算により、未納2年分が充てられることとなり意味がないことでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/02/17 12:12
回答No.8

20歳から60歳までの間に38年間の年金加入期間があるとします。
この場合に,厚生年金の経過的加算の上限は2年分です。
また国民年金の任意加入でも2年分を納付できます。
60歳から65歳までは5年間ありますから,そのうちの4年間で上記のどちらも可能です。残りの1年は経過的加算はありませんが,厚生年金に加入するのがよいでしょう。
まとめると,基礎年金40年+厚生年金の経過的加算2年です(細かいことですが合計42年分の基礎年金ではありません)。もちろん本来支給の厚生年金もあります。

お礼

2022/02/17 16:56

ありがとうごづいます。

経過的加算2年は、基礎年金2年とほぼ同じだから、ほぼ基礎年金42年だけど、正確に言うならば基礎年金40年と経過的加算2年となるわけですね。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (8件中 1~5件目)

2022/02/16 21:57
回答No.7

厚生年金を任意加入してるんですよね?

厚生年金分は少し増えるでしょう。

2年で4~5%増えるのでは。年120万→126万とかになるのでは。
10年程度、年金を受け取れば、元が取れるのでは。

お礼

2022/02/17 10:02

ありがとうございます。
実際に納付した国民年金保険期間、任意加入で納入した保険期間、経過的加算に相当する期間の3つの合計が、納入時期によっては480ケ月を越えることもあり、任意加入の保険料が受給する年金額に反映(増額)されるのですね。

質問者
2022/02/16 20:18
回答No.6

20-22年金加入なし
22-60厚生年金
60-61年金加入なし
61-65厚生年金
であれば,基礎年金38年分と厚生年金経過的加算2年分
20-22年金加入なし
22-60厚生年金
60-61国民年金任意加入
61-65厚生年金
であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分
になります。
基礎年金は(20歳から60歳までで年金に加入した年数)
厚生年金経過的加算は,厚生年金加入年数(ただし最大40年)-(20歳から60歳までで国民年金に加入した年数)
になります。

お礼

2022/02/17 09:55

ありがとうございます。

>であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分
になります。

計41年分の基礎年金納入相当となりますが、任意加入による保険料納付は報われるのですね。

質問者

補足

2022/02/17 10:24

再度読み直して、修正させてください。

f272様の回答によれば、40年間に公務員時代の共済年金納付が38年、したがって退職後の企業における厚生年金納付により2年間分の経過的加算で,計40年間・満額の基礎年金が受給できることとなる。

更に、60歳から65歳の間に厚生年金を納付していない期間があれば、上限2年分の任意加算を納付できる権利があり、仮に2年分の任意加算を納付したら、この例の場合は合計42年分の基礎年金を受給できる。
つまり、例外的に満額以上の年金を受給できる。

このような結論でよろしいでしょうか?

質問者
2022/02/16 20:17
回答No.5

No1、No.2のy-y-yです。

> 満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか?

無職で、年金も受給なしなので、No1の参考サイトの「任意加入をする条件」の1番、2番、4番なるので、国民年金の任意加入が出来ましたね。
国民年金の任意加入に加入すれば、国民年金の年金支給(支給時は老齢基礎年金という名前になる)が、少しは増額になりました。

お礼

2022/02/17 09:51

ありがとうございます

そうですか、仮に無職・無年金保険のときに任意加入で480ケ月に不足する分を納めていたら、将来の年金額は増えたんですね。

質問者
2022/02/16 18:13
回答No.4

No.3のy-y-yです。

申しわけありませんが修正します。

【誤】
60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。

【正】
年齢に関係になく厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません

お礼

2022/02/16 19:17

ご回答、ありがとうございます。

満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか?

質問者
2022/02/16 18:05
回答No.3

> 満60歳後は既に民間で2年以上働き年金保険料も納めています。

この年金保険料の納付とは、国民年金保険料を除いた厚生年金保険料だけのはずです。
国民年金の加入義務は、60歳までです。
60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。

下記の国民年金の任意加入の注意事項の4項に該当
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。