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63歳在職、任意加入は無駄か?
2022/02/16 17:11
いつもお世話になります。
後輩からの質問です。
彼は、大学を卒業してすぐの4月1日に公務員として採用され、満60歳の年度末である3月31日に定年退職し、その後民間企業に勤めてもうすぐ満63歳です。
大学生時代の20歳と21歳の2年間のみは年金未納ですが、満60歳後は既に民間で2年以上働き年金保険料も納めています。
この場合、満65歳までに任意加入として2年分の年金保険料を納付したら、将来受け取る年金額は増えるのでしょうか、それとも民間企業での厚生年金の経過的加算により、未納2年分が充てられることとなり意味がないことでしょうか?
宜しくお願いします。
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その他の回答 (8件中 1~5件目)
厚生年金を任意加入してるんですよね?
厚生年金分は少し増えるでしょう。
2年で4~5%増えるのでは。年120万→126万とかになるのでは。
10年程度、年金を受け取れば、元が取れるのでは。
お礼
2022/02/17 10:02
ありがとうございます。
実際に納付した国民年金保険期間、任意加入で納入した保険期間、経過的加算に相当する期間の3つの合計が、納入時期によっては480ケ月を越えることもあり、任意加入の保険料が受給する年金額に反映(増額)されるのですね。
20-22年金加入なし
22-60厚生年金
60-61年金加入なし
61-65厚生年金
であれば,基礎年金38年分と厚生年金経過的加算2年分
20-22年金加入なし
22-60厚生年金
60-61国民年金任意加入
61-65厚生年金
であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分
になります。
基礎年金は(20歳から60歳までで年金に加入した年数)
厚生年金経過的加算は,厚生年金加入年数(ただし最大40年)-(20歳から60歳までで国民年金に加入した年数)
になります。
お礼
2022/02/17 09:55
ありがとうございます。
>であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分
になります。
計41年分の基礎年金納入相当となりますが、任意加入による保険料納付は報われるのですね。
補足
2022/02/17 10:24
再度読み直して、修正させてください。
f272様の回答によれば、40年間に公務員時代の共済年金納付が38年、したがって退職後の企業における厚生年金納付により2年間分の経過的加算で,計40年間・満額の基礎年金が受給できることとなる。
更に、60歳から65歳の間に厚生年金を納付していない期間があれば、上限2年分の任意加算を納付できる権利があり、仮に2年分の任意加算を納付したら、この例の場合は合計42年分の基礎年金を受給できる。
つまり、例外的に満額以上の年金を受給できる。
このような結論でよろしいでしょうか?
No1、No.2のy-y-yです。
> 満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか?
無職で、年金も受給なしなので、No1の参考サイトの「任意加入をする条件」の1番、2番、4番なるので、国民年金の任意加入が出来ましたね。
国民年金の任意加入に加入すれば、国民年金の年金支給(支給時は老齢基礎年金という名前になる)が、少しは増額になりました。
お礼
2022/02/17 09:51
ありがとうございます
そうですか、仮に無職・無年金保険のときに任意加入で480ケ月に不足する分を納めていたら、将来の年金額は増えたんですね。
No.3のy-y-yです。
申しわけありませんが修正します。
【誤】
60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。
【正】
年齢に関係になく厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません
お礼
2022/02/16 19:17
ご回答、ありがとうございます。
満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか?
> 満60歳後は既に民間で2年以上働き年金保険料も納めています。
この年金保険料の納付とは、国民年金保険料を除いた厚生年金保険料だけのはずです。
国民年金の加入義務は、60歳までです。
60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。
下記の国民年金の任意加入の注意事項の4項に該当
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
お礼
2022/02/17 16:56
ありがとうごづいます。
経過的加算2年は、基礎年金2年とほぼ同じだから、ほぼ基礎年金42年だけど、正確に言うならば基礎年金40年と経過的加算2年となるわけですね。