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給与明細の各控除額がでたらめ

2022/04/06 03:11

昨年末に会社解散により解雇され、今年から雇用保険受給中です。

会社が昨年度の給与支払報告書を提出しなかったため、昨年6月~12月の住民税が特別徴収から普通徴収に切り替わっているにも関わらず、給与からしっかり引かれていました(この額もでたらめ)。
さらに雇用保険料は本来の額の倍引かれていました。
調べてみたら所得税も若干多く引かれていました。
残る社会保険料と厚生年金保険料は自身では調べられないようなので、近日中に年金事務所で調べてもらう予定ですが、この調子ですとこれらもでたらめの可能性大です。

会社解散と申しましたが、はっきり言うと倒産です。
先月末に破産管財人決定通知が決まりました。

必要以上に引かれた控除額分は未払賃金立替制度を利用すれば80%は戻って来ると聞きました。

正しい控除額の確認が出来れば、後は管財人に丸投げで大丈夫なのでしょうか?

まだ計算が出来ていませんが、過去5年間もでたらめな可能性大です。
そのため、医療費控除申告をしても還付金が少ない気がしていました。
改めて過去分に遡って確定申告をすれば、正しい還付金額となるかもしれませんが、追徴されてしまう可能性もありますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/04/08 20:31
回答No.6

あ、社会保険料や雇用保険料は税金じゃないんですっけ
調整するべきは税務署とじゃなくて年金事務所とになりますでしょうか?

そうしたら「納税&追徴課税 or 還付」ではなくて、単に年金事務所と相談の上で「支払い or 払い戻し」ってことになるのかも…

お礼

2022/04/10 17:53

ありがとうございます。
こちらは一旦締め切ります。
関連質問として、下記にスレッドを立てました。
https://okwave.jp/qa/q9997242.html
宜しくお願いいたします。

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2022/04/08 20:25
回答No.5

>例)令和3年9月分(他の月もおそらく同額と思われます:未確認)
>【健康保険料】
>16,310円:給与明細記載額
>19,344円:申告報酬月額(23等級)から算出した月額
>22,971円:本来の報酬月額(26等級)から算出した月額

>【厚生年金保険料】
>24,959円:給与明細記載額
>29,280円:申告報酬月額(20等級)から算出した月額
>34,770円:本来の報酬月額(23等級)から算出した月額

うーん、出しなおす源泉徴収票に書くべき値は、確かに、3番目の物になるべきで、追加納税が必要かもしれません。

でも、元質問の

>さらに雇用保険料は本来の額の倍引かれていました。

これがあるとすると、差し引き本来の額より多く支払っていないでしょうか。

一年を通じて、
(実際に支払った社会保険料・雇用保険料の合計) > (本来の保険料の合計)
であれば、還付を受けられますし、逆なら支払わなければならない、ってことになりそうです。

----

(1)当時貰った源泉徴収票の、正規額面・デタラメ税金・デタラメ手取り額(とはいっても実際に受け取った分)。
(2)本来の給与を計算しなおした上、通年の源泉徴収票を作成し、正規額面・正規税金・正規手取り額。
を算出できたとして。(正規額面同士は等しいものとする)

(正規税金 - デタラメ税金(納付済み)) という差額がプラスになるならば、税務署に納付する。マイナスならば還付を受ける。
(正規手取り - デタラメ手取り(支給済み))という差額がプラスになるならば、会社から不足給与分を受け取る。 マイナスなら会社に返す(←あり得ますか?)

という感じに…なるんでしょうかね?
税金部分は他の人の分もやらなきゃいけない気がしますけど…。

補足

2022/04/08 21:01

ご丁寧にありがとうございます。

>(正規手取り - デタラメ手取り(支給済み))という差額がプラスになるならば、会社から不足給与分を受け取る。 マイナスなら会社に返す(←あり得ますか?)

懸念はこれにつきます(マイナスなら会社に返す)。
破産管財人とも話をする機会はありましたが、実は正しい健康保険料・厚生年金保険料が判明したのはその後になってのことです。

そこで再度法テラスではありませんが、無料の法律相談で弁護士に相談したところ、以下のようなアドバイスを受けました。

「健康保険料と厚生年金保険料については敢えて触れずに、単に多く控除された差額分についての未払い賃金立替の手続きについて相談してみてはいかがでしょうか」

との回答でした。
また、知り合いの会計士も同様の回答でした。

しかし、破産管財人がもし健康保険料と厚生年金保険料のでたらめに気づいた場合、どういう対応をしてくるのかが不安です。
最悪は不足分を逆にこちらが払わないといけない可能性もゼロではないですよね?

また無料相談の弁護士に聞いてみようと思いますが、いまさら会社に不足分を返せ、なんてあり得るんでしょうか?
まだそれで老後の年金支給額がその分増えるのならいいのですが…。
しかし、この二つの保険料は本来、会社と従業員と折半ですよね?
ということは年金機構は会社にもその分を請求すべきですよね?
しかし会社は既に破産手続き中、だからと言って個人に全額負担させるつもりなのでしょうか?
その辺は弁護士に聞いてみますが、もしご存知でしたらご教示頂けると幸いです。

ちなみにこの件、年金事務所に質問するのはまずいですかね?

質問者
2022/04/07 15:06
回答No.4

>以前契約をしていた会計士(この会計士もデタラメな人間)が作った
>簡素なエクセルのひな型を元に名前を付けて保存、の繰り返しで作成していました。

うぐぐ、エクセルはシステムとは呼べません…。
それはもう、本当に手計算レベルですね…これはキツい…。

税制は毎年のようにどこかに改正が入りますから、素人ではとても追っていけません。
ちゃんとしたシステム入れてあれば、毎年アップデートされるので、ユーザーは勤務時間と時給などの基礎データさえ入れれば自動計算してくれるものなんですけど。
その分だと会社自体がきちんと社会保険料・雇用保険料を払えていたのか怪しくなってきます…。

>ちなみに給与は振込ではなく手渡しでした(意図は不明)。

振込であれば通帳にいくらもらったか記録が残ったんですが…。

でもそれ以前に、本来もらえるはずだった給与の額面金額を計算しなおすのに、勤務時間の集計と給与計算を全部やり直す羽目になりそうです、、
さすがに管財人さんにそこまで投げられそうにないので、自分で根拠となる数字を作って出し、認めてもらう、みたいな方向になりますかね…これは大変だ。
一部はその過去Excelから拾ってこれるかもしれませんが。

どこか安く使えるクラウド給与管理システムを借りて、自分のデータを入れてみるとか…。

>給与計算ソフト比較23選!機能比較表・テンプレート付き - コストダウンに役立つサービス | BOXIL Magazine
https://boxil.jp/mag/a1427/

補足

2022/04/07 17:19

たびたび恐れ入ります。

健康保険料・厚生年金保険料の虚偽を確認するため、本日、地元の年金事務所に行ってきました。
そうしますと、標準報酬の階級が23等級(厚生年金保険料は20等級)と言われました。
ところが給与明細を再確認しましたら、本来は26等級(厚生年金保険料は23等級)に該当するようで、会社は年金事務所への支払いを安く抑えるために意図的に報酬月額を間引いて申請しているようです。

したがって、この部分は逆に控除額が上がってしまいます。
しかし、この部分の数字を正確にしておかないと所得税額が変わってきますよね?

正直、どうすればよいのか分からなくなってきました。
どうすればよいと思われますか?

例)令和3年9月分(他の月もおそらく同額と思われます:未確認)
【健康保険料】
16,310円:給与明細記載額
19,344円:申告報酬月額(23等級)から算出した月額
22,971円:本来の報酬月額(26等級)から算出した月額

【厚生年金保険料】
24,959円:給与明細記載額
29,280円:申告報酬月額(20等級)から算出した月額
34,770円:本来の報酬月額(23等級)から算出した月額

質問者
2022/04/07 11:00
回答No.3

1.→ 会社財産の分配にかかわりますから、早めに主張しておいた方が良いと思います。

2.→ 会社がどこからごまかしていたかが問題ですが…わかる範囲で証拠を出しておくのは良いと思います。
しかし今時、給与計算には何らかのシステムを使っているものですから、社会保険料などは給与額から自動計算されますので、勝手に支給額だけを下げるのはなかなか難しいと思うんですが…。
それとも全部手計算・手渡し給与だったんでしょうか。

3.→ という訳で、当時から使っている給与計算ソフトにデータが残っていれば、過去の源泉徴収票を出すことはごく簡単な作業です。
問題は全部手作業で帳簿付けていた場合なんかですが。
社員数名だとあり得ますか…?

4.→ 「権利」は「行使」することで、利益を得られます。
「未払い給与を受け取る」というのは立派な権利です。
しかし「権利」には期限のついていることがあり(破産であれば最初の分配が始まる前)、それまでに「行使」しなければ、「破棄」したものとみなされ、無効となります。
ですから、支給額が少ないことに不満があるならば、それぞれが訴え出なければなりません。
「権利」を「破棄」するのもその人の選択ですから、何もしない人の背中まで押してやる義務はありません…。

社歴が長いと、「今までお世話になったんだし、出すもの無いから倒産したんだろ? じゃあ俺はもういいよ」なんて考える人もいるだろうとは思います…。

補足

2022/04/07 12:36

ご回答ありがとうございます。

>1.→ 会社財産の分配にかかわりますから、早めに主張しておいた方が良いと思います。

まず、今朝早速破産管財人に電話連絡をしましたところ、話した内容や要求事項を書面にして送ってほしいと言われましたので、まずはそれを最優先で行います。
ただ、会社にはほとんどお金は残っていないような気がしますので、会社からお金を貰えるに越したことはありませんが、最低でも(正しい控除額記載の)給与明細書の再発行とそれに基づく源泉徴収票の再発行が出来て、直近6か月間の未払い賃金立替(控除額訂正により生じる差額分)が出来れば充分かな、と思っています。

>2.→ 会社がどこからごまかしていたかが問題ですが…わかる範囲で証拠を出しておくのは良いと思います。
しかし今時、給与計算には何らかのシステムを使っているものですから、社会保険料などは給与額から自動計算されますので、勝手に支給額だけを下げるのはなかなか難しいと思うんですが…。
それとも全部手計算・手渡し給与だったんでしょうか。

ほぼ手計算のようなものです。
以前契約をしていた会計士(この会計士もデタラメな人間)が作った簡素なエクセルのひな型を元に名前を付けて保存、の繰り返しで作成していました。
これを10年以上使っていますので、その間に各控除項目の計算式も変更しないといけないはずなのに、おそらくそのまま使っているので、計算もデタラメになっているのでは、と思っています。
そのそも経理はエクセルで関数の使い方すらわかっていないスキルの持ち主ですので、間違いないと思います。
もしかしたら、エクセルは単なる「表」で計算式すら入っていない可能性もあります。なのでいくらでも適当な給与明細を作ることは可能です。
ちなみに給与は振込ではなく手渡しでした(意図は不明)。

3.→ という訳で、当時から使っている給与計算ソフトにデータが残っていれば、過去の源泉徴収票を出すことはごく簡単な作業です。
問題は全部手作業で帳簿付けていた場合なんかですが。
社員数名だとあり得ますか…?

社員数は社長・経理・私を除いて他2名です。
源泉徴収票は単純に過去のデータをそのまま使うのではなく、すべての控除額を修正したうえでのものである必要があるのと、システムとは呼べませんが、そのエクセルのひな型も既に残っていません(データ保存していたHDDが故障しデータ救出困難です)。
残っているのは全て紙ベースのものだけですが、それもどこまで残されているかは不明です。

質問者
2022/04/06 22:07
回答No.2

>>「額面を少なく、実際は裏金や現金で多くもらっていた」
>額面を少なく、実際は裏金や現金でももらわず、会社の金庫に
>隠していた場合はどうなるのでしょうか?

当時、あなたはもらっていないのですから、支払われなかったお金は会社の資産です。
計算し直して、本当に給与の未払い分があれば、不足分を受け取る権利がありますので、『今から』不足分を請求するわけです。
従って、過去の収入・所得税にはほとんど影響しません。

>あと、こういった事案は全て破産管財人に言っても良いのでしょうか?
>※破産管財人は会社側の立場なので、会社に不利になるようなことをしないのでは?と不安です

破産管財人は裁判所が選任した者であり、会社にとっても従業員にとっても公平なはずです。
相談材料があるなら言っておいた方が良いでしょう。

そして未払い給与(特に3ヶ月以内)は最優先で支払われるべき物であるので、最大限配慮されるはずです。

※会社側が勝手に立てた破産管財人である場合、会社のことしか考えないかもしれません。どこから選任されたのか確認してみてください。

>破産管財人とは
https://www.shobu-law.com/contents/corporate/bankruptcy/trustee/
>会社が破産すると,従業員の給料はどうなりますか?
https://www.rclo.jp/debt/faq/cat140/658/

補足

2022/04/07 01:28

ご丁寧にありがとうございます。
たびたび申し訳ありませんが、質問です。

1.破産管財人へは債権者集会までに個別に今回の件の報告と相談をしても大丈夫ですか?

2,破産管財人へ報告・相談する際、給与明細記載の虚偽の控除額に対して正しい控除額のエビデンスを完璧に用意したほうが良いでしょうか?

3.知り合いの会計士が確定申告のやり直しの手伝いをしてくれることになっていますが、控除額がでたらめなので、給与明細の内容を訂正の上で源泉徴収票を再発行する必要があります。
そういったことも全て破産管財人に依頼すれば行って貰えるのでしょうか?

4.私の他にも従業員が数名いて、同じ目にあっていますが、彼らはもう面倒だし、と関わりたがりません。
彼らからも私のように個別に破産管財人に相談しないと同じように還付を受けることは出来ませんか?
※うちの家族にこのことを話したら、人のことは放っておけ、と言いますが…

以上、申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。

質問者
2022/04/06 09:59
回答No.1

ううむ、それはかなりひどい会社であったようですね…。
結論から言うと追徴課税は無いと思います。

「額面を少なく、実際は裏金や現金で多くもらっていた」なんてことであれば、本当にもらっていた正しい収入から所得税を計算しなおし、所得税額はもっと高く計算され、当時納税していた額では不足が生じますから、追加納税が必要になり、追徴課税もされるでしょう。

しかしあなたは当時、その少なくごまかされた分の収入しか、無かったわけです。
まず納め過ぎた税金は、還付されます。
しかし収入が足りなかった分は、会社を訴え、支払われたとして、それは今年度以降の収入となります。

当時の収入が増えたことにはなりませんから、過去の所得税が増えることも、無いでしょう。
(それに医療費控除なら最大10万円または8万円なので…それほど大きな誤差にはなりません。もっと他の部分では…?)

補足

2022/04/06 19:16

ご回答ありがとうございます。

>しかしあなたは当時、その少なくごまかされた分の収入しか、無かったわけです。
まず納め過ぎた税金は、還付されます。

>「額面を少なく、実際は裏金や現金で多くもらっていた」

額面を少なく、実際は裏金や現金でももらわず、会社の金庫に隠していた場合はどうなるのでしょうか?

あと、こういった事案は全て破産管財人に言っても良いのでしょうか?
※破産管財人は会社側の立場なので、会社に不利になるようなことをしないのでは?と不安です

質問者

お礼をおくりました

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