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2004/12/06 08:33
他人の著作物が創作された日前に出願をして意匠登録を受けた意匠の意匠権者は業として当該登録意匠の実施をするとき、当該著作権者の許諾を要する場合が
あるのかどうか。
創作された日より前にすでに存在していたということで、その著作物と無関係なことは明白ですから、何の許諾も不要です。
意匠が公開される前に、偶然に模倣ではなく同じ著作が生まれることもありえますから、もしそうなら著作としては両方が保護されますが、意匠の方は先願者に権利があります。
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お礼
2004/12/06 10:05
誠に有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。